○南黒地方福祉事務組合規約

昭和四十四年五月一日

許可

(組合の名称)

第一条 この組合は、南黒地方福祉事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 組合は、黒石市、平川市、青森市、藤崎町、大鰐町及び田舎館村(以下「組織団体」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

 知的障害児施設の設置及び管理運営に関する事務

 障害者支援施設青葉寮の設置及び管理運営に関する事務

 知的障害児に対する短期入所に関する事務

 知的障害者に対する短期入所に関する事務

2 前項の事務を共同処理する区域は、組織団体の区域(青森市にあっては、青森市浪岡の区域に限る。)とする。

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、もみじ学園内に置く。

(組合議員の定数)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は六名とする。

(組合議員の選任の方法)

第六条 組合議員は、組織団体(青森市を除く。)の長(長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する者。)及び青森市の浪岡区長をもってあてる。ただし、第九条の規定により長が管理者又は副管理者に選任された組織団体(青森市を除く。)にあっては当該組織団体の副市町村長をもってあてる。

(組合議員の任期)

第七条 組合議員の任期は、当該組織団体の長又は浪岡区長の任期による。ただし、前条ただし書の規定により選任された組合議員の任期は、当該管理者若しくは副管理者の任期が終了する日又は当該副市町村長の任期が終了する日のいずれか早い日までとする。

(議長及び副議長)

第八条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各一人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、当該組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第九条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各一人を置く。

2 前項の管理者及び副管理者は組織団体の長が互選する。

3 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(管理者及び副管理者の任期)

第十条 管理者及び副管理者の任期は、当該組織団体の長の任期による。

(補助職員)

第十一条 組合に事務局長その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、組合議会の議決を経て定める。

(監査委員)

第十二条 組合に監査委員一人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の任期による。

(経費の支弁の方法)

第十三条 組合の経費は、法令により組合の属する収入、寄附金、組織団体の負担金及びその他の収入をもって支弁し、負担金の割合は、組合議会の議決を経て定める。

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和四七年八月二二日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五六年七月一五日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和六三年四月指令第一四一〇号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一一年三月指令第一〇五九号)

この規約は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二〇日)

この規約は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月指令第七八七号)

この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。

(平成一七年三月指令第八八五号)

この規約は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一〇月指令第二七五四号)

この規約は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年九月指令第二八五一号)

この規約は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年一月指令第一四一号)

この規約は、平成十九年四月一日から施行する。

南黒地方福祉事務組合規約

昭和44年5月1日 許可

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第20類
沿革情報
昭和44年5月1日 許可
昭和47年8月22日 種別なし
昭和56年7月15日 種別なし
昭和63年4月1日 指令第1410号
平成11年3月24日 指令第1059号
平成15年3月20日 種別なし
平成17年3月25日 指令第787号
平成17年3月30日 指令第885号
平成17年10月25日 指令第2754号
平成18年9月22日 指令第2851号
平成19年1月23日 指令第141号