○黒石地区清掃施設組合規約

昭和三十七年二月二十日

許可

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合は、黒石地区清掃施設組合という。

(組合の組織)

第二条 この組合は、黒石市、青森市、平川市、藤崎町及び田舎館村(以下「加入市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務及び区域)

第三条 この組合の共同処理する事務は、次のとおりとする。

 ごみ処理施設の設置及び維持管理に関する事務

 ごみの収集、運搬及び処分に関する事務

 一般廃棄物処理業の許可に関する事務(し尿及び浄化槽に係る汚泥の処理業の許可に関する事務を除く。)

2 前項の事務を処理する区域は、加入市町村の区域(藤崎町にあっては平成十七年三月二十七日における藤崎町の区域を除いた区域に、青森市にあっては平成十七年三月三十一日における青森市の区域を除いた区域に、平川市にあっては平成十七年十二月三十一日における尾上町の区域に限る。)とする。

(事務所の位置)

第四条 この組合の事務所は、青森県黒石市大字竹鼻字南野田六十二番地一号に置く。

第二章 組合の議会

(議会)

第五条 この組合に組合議会を置く。

2 議会の議員は、加入市町村の議会から選出された議員各二名をもってあてる。

(議員の任期及び補欠選挙)

第六条 組合の議会議員の任期は、加入市町村の議会議員の任期による。

2 欠員を生じたときは、その欠けるに至った市町村において速かに選任しなければならない。

(議長及び副議長)

第七条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長各一名を互選しなければならない。

第三章 組合の執行機関

(執行機関)

第八条 この組合に管理者一名、副管理者四名及び収入役一名を置く。

2 管理者及び副管理者の任期は、加入市町村長の任期とし、加入市町村長の互選による。

3 管理者は、組合を総轄し、これを代表する。

4 副管理者は、管理者を補佐し、その補助機関たる職員を監督し及び管理者に事故あるとき又は欠けたときは、予め管理者が定めた順位によりその職務を代理する。

5 収入役は、管理者の所属する市町村の収入役をあて任期はその収入役の任期とする。

6 収入役に事故あるとき又は欠けたときは、管理者の所属する市町村の収入役の職務を代理する者がその職務を代理する。

(組合吏員)

第九条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

3 第一項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第十条 組合に監査委員三名を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、財務管理又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者(以下「知識経験を有する者」という。)及び組合の議会の議員のうちから選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は二名とする。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあっては四年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第四章 組合の経費

(組合の支弁)

第十一条 この組合の経費は、法令により組合に属する収入、寄附金及び賦課金をもってこれにあてる。

2 賦課金については、組合議会においてこれを定め、組合を組織する市町村に賦課する。但し、設置費については加入市町村の長が協議の上決定する。

この規約は、地方自治法第二百八十四条第一項の規定による青森県知事の許可があった日から施行する。

(昭和三七年四月二七日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和三七年一一月六日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和三八年一二月一二日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和四二年四月一日)

この規約は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月六日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五四年五月一八日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 変更後の黒石地区清掃施設組合規約施行の際、現に加入市町村長から一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者の許可を受けている者は、変更後の規約第三条第三号の規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和五五年五月二日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五八年八月一九日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一七年三月二五日)

この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。

(平成一七年三月三〇日)

この規約は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一〇月指令第二八〇六号)

この規約は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年一一月指令第二八八二号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の黒石地区清掃施設組合規約の規定は、平成十九年九月一日から適用する。

(平成二七年二月指令第三八九号)

この規約は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年一月指令第一〇二号)

この規約は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年二月指令第二三一号)

この規約は、令和三年四月一日から施行する。

黒石地区清掃施設組合規約

昭和37年2月20日 許可

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第20類
沿革情報
昭和37年2月20日 許可
昭和37年4月27日 種別なし
昭和37年11月6日 種別なし
昭和38年12月12日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和49年12月6日 種別なし
昭和54年5月18日 種別なし
昭和55年5月2日 種別なし
昭和58年8月19日 種別なし
平成17年3月25日 種別なし
平成17年3月30日 種別なし
平成17年10月31日 指令第2806号
平成19年11月15日 指令第2882号
平成27年2月26日 指令第389号
平成28年1月21日 指令第102号
令和3年2月17日 指令第231号