○青森県市長会館管理組合規約

昭和五十八年四月二十五日

告示第三十六号

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合は、青森県市長会館管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 組合は、次に掲げる市(以下「組織団体」という。)をもって組織する。

青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市

(共同処理する事務)

第三条 組合は、青森県共同ビルの区分所有、管理及び経費負担に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、青森市新町二丁目四番一号に置く。

第二章 組合の議会

(議会の組織)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は十人とし、組織団体の長をもって充てる。ただし、第七条第二項の規定により組織団体の長が管理者に選任された組織団体にあっては、当該組織団体の副市長一人をもって充てる。

(組合議員の任期)

第六条 組合議員の任期は、組織団体の長又は副市長としての任期による。

(議長及び副議長)

第六条の二 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長一人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第三章 組合の執行機関

(執行機関)

第七条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各一人を置く。

2 管理者は、組織団体の長の互選による。

3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

第七条の二 管理者は、組合を統轄し、これを代表するとともに、組合の事務を管理し及びこれを執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

第八条 管理者の任期は、組織団体の長の任期による。

2 副管理者の任期は四年とする。

(補助職員)

第九条 組合に、第七条に定める者のほか、必要な職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

3 第一項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第十条 組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組織団体の監査委員の中から選任する。

3 監査委員の任期は、組織団体の監査委員としての任期による。

第四章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第十一条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

 組織団体の負担金

 青森県市長会館の運営から生ずる収入

 その他の収入

2 前項第一号の組織団体の負担金の負担方法については、条例で定める。

(施行期日)

1 この規約は青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 組合の事務所は、昭和五十八年九月三十日までの間は、第四条の規定にかかわらず、青森市新町一丁目八番四号に置く。

(平成一七年三月指令第八八一号)

この規約は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月指令第七九七号)

この規約は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年八月指令第二〇三三号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際現に助役である者は、第七条第三項の規定により副管理者に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、第八条第二項の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までとする。

3 この規約施行の際現に監査委員である者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

青森県市長会館管理組合規約

昭和58年4月25日 告示第36号

(平成19年8月3日施行)