○青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書
平成十六年十月二十六日
平成十七年四月一日から青森市及び南津軽郡浪岡町を廃し、その区域をもって新たに「青森市」を設置することに伴う、青森市及び南津軽郡浪岡町の議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期等について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。以下「合併特例法」という。)により、次のとおり定めるものとする。
記
一 議会の議員の在任
青森市及び南津軽郡浪岡町の議会の議員は、合併特例法第七条第一項第一号の規定を適用し、平成十八年十一月二十五日まで、引き続き新たに設置する「青森市」の議会の議員として在任する。
二 農業委員会の委員の任期等
新たに設置する「青森市」に一つの農業委員会を置き、青森市及び南津軽郡浪岡町の農業委員会の選挙による委員は、合併特例法第八条第一項第一号の規定を適用し、合併後一年間、引き続き新たに設置する「青森市」の農業委員会の選挙による委員として在任する。