○青森市消防団員退職報償金条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第二百二号

(規則で定める階級)

第二条 条例第三条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて一年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市消防団員退職報償金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第202号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第19類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第202号