○青森市消防団員等公務災害補償条例

平成十七年四月一日

条例第二百二十八号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 損害補償(第四条―第三十条)

第三章 雑則(第三十一条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項の規定による青森市消防団員(以下「団員」という。)に係る損害補償及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第四十五条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

(平成一七条例三〇九・平成一八条例六九・一部改正)

(損害補償を受ける権利)

第二条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合又は消防法第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第二十四条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法第六十五条第一項(同条第三項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第六十五条第二項において準用する同法第六十三条第二項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(平成一七条例三〇九・平成二二条例二六・平成三〇条例一七・一部改正)

第三条 団員がその身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。

2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(平成二〇条例三五・令和四条例二一・一部改正)

第二章 損害補償

(損害補償の種類)

第四条 この条例による損害補償の種類は、次のとおりとする。

 療養補償

 休業補償

 傷病補償年金

 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

 介護補償

 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

 葬祭補償

(補償基礎額)

第五条 前条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日(以下「事故発生日」という。)において当該団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤続年数に応じて別表に定める額とする。

 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、九千百円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万四千二百円を超えない範囲内においてこれを増額した額とする。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、団員若しくは消防作業従事者等(以下「団員等」という。)の事故発生日において、他の生計のみちがなく主として団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある団員等については、前項の規定による金額に、第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき三百三十三円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。

 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる消防団員等については、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもって補償基礎額とする。

(平成一八条例四〇・平成一八条例九〇・平成一九条例四〇・平成二〇条例三五・平成二九条例二一・平成三〇条例一七・令和二条例二六・令和六条例一八・一部改正)

(療養補償)

第六条 団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかった場合においては、市は、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(平成一八条例九〇・一部改正)

(療養及び療養費の支給)

第七条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

2 市の経営する医療機関若しくは薬局又は市長がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第一号から第五号までに掲げる療養(同項第四号又は第五号に掲げる療養にあっては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。

3 前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市長が認めたとき、団員等が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市長が認めたとき、又は団員等が第一項第四号から第六号までに掲げる療養(同項第四号又は第五号に掲げる療養にあっては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において市長が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該団員等に支払うものとする。

(休業補償)

第八条 団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、市は、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(平成一八条例六九・平成一八条例九〇・一部改正)

(傷病補償年金)

第九条 団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、市は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして規則で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

 第一級 三百十三倍

 第二級 二百七十七倍

 第三級 二百四十五倍

3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

(平成一八条例九〇・一部改正)

(障害補償)

第十条 団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、市は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。

2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、規則で定める。

3 障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

 第一級 三百十三倍

 第二級 二百七十七倍

 第三級 二百四十五倍

 第四級 二百十三倍

 第五級 百八十四倍

 第六級 百五十六倍

 第七級 百三十一倍

4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

 第八級 五百三倍

 第九級 三百九十一倍

 第十級 三百二倍

 第十一級 二百二十三倍

 第十二級 百五十六倍

 第十三級 百一倍

 第十四級 五十六倍

5 障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち団員等に最も有利なものによる。

 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

7 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障害等級が第七級以上にある場合は、この限りでない。

8 既に障害のある団員等が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷又は疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額(加重後の障害が第二十二条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額)を差し引いた金額をもって障害補償の金額とする。

 その者の加重前の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償年金の額

 その者の加重前の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額

 その者の加重後の障害等級が第八級以下である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額

9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。

(平成一八条例九〇・一部改正)

(介護補償)

第十一条 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、市は、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

 病院又は診療所に入院している場合

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として規則で定めるものに入所している場合

2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。

(平成一八条例四〇・平成一八条例九〇・平成二三条例三五・平成二五条例一六・一部改正)

(遺族補償)

第十二条 団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合においては、市は、遺族補償として、当該団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(平成一八条例九〇・一部改正)

(遺族補償年金)

第十三条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次条において同じ。)以外の者にあっては、団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限る。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については、六十歳以上であること。

 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、規則で定める障害の状態(次条第十五条及び第十九条において「特定障害状態」という。)にあること。

2 団員等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(平成一八条例九〇・一部改正)

第十四条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

 一人 補償基礎額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は特定障害状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額)

 二人 補償基礎額に二百一を乗じて得た額

 三人 補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額

 四人以上 補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とし、これらの者のうち一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

 五十五歳に達したとき(特定障害状態にあるときを除く。)

 特定障害状態になり、又はその事情がなくなったとき(五十五歳以上であるときを除く。)

(平成一八条例九〇・一部改正)

第十五条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

 死亡したとき。

 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

 離縁によって、死亡した団員等との親族関係が終了したとき。

 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。)

 特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、団員等の死亡の当時六十歳以上であったとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は団員等の死亡の当時六十歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。

(平成一八条例九〇・一部改正)

第十六条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により、遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第十四条第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(遺族補償一時金)

第十七条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、団員等の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

 配偶者

 団員等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前二号に掲げる者以外の者で主として団員等の収入によって生計を維持していたもの

 前二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

第十八条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

 団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他の当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第十九条 遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第二号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

 第十七条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 四百倍

 第十七条第一項第三号に該当する者のうち、団員等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は特定障害状態にある三親等内の親族 七百倍

 第十七条第一項第一号第二号又は第四号に該当する者 千倍

2 第十四条第二項の規定は、遺族補償一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について準用する。

(平成一八条例九〇・一部改正)

(遺族からの排除)

第二十条 団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 団員等の死亡前に、当該団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該団員等の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。団員等の死亡前に、当該団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第十五条第一項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。

(葬祭補償)

第二十一条 団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合においては、市は、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。

(特殊公務に従事する団員の特例)

第二十二条 団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下にあって、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第九条第二項第十条第三項若しくは第四項又は第十四条第一項の額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものについては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とし、第十九条第一項の額は、同項本文に規定する額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額(第十八条第二号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(平成一八条例九〇・一部改正)

(損害補償の制限)

第二十三条 団員等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務又は応急措置の業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しくは救急業務又は応急措置の業務に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市は、損害補償の全部又は一部を行わない。

(年金たる損害補償の額の端数処理)

第二十四条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。

(年金たる損害補償の支給期間等)

第二十五条 年金たる損害補償の支給は、支給すべき理由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。

2 年金たる損害補償は、その支給を停止すべき理由が生じたときは、その理由が生じた月の翌月からその理由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる損害補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支給する。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であっても、支給する。

(死亡の推定)

第二十六条 行方不明となった団員等の生死が三箇月間わからない場合又は当該団員等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該団員等が行方不明となった日に、当該団員等は、死亡したものと推定する。

(未支給の損害補償)

第二十七条 この条例に基づく損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)は自己の名で、その未支給の損害補償の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその損害補償を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その損害補償を請求することができる。

3 前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族補償年金については、第十三条第三項に規定する順序)とする。

4 第一項及び第二項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとする。

(年金たる損害補償等の支給額の調整)

第二十八条 年金たる損害補償の支給を停止すべき理由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなす。年金たる損害補償を減額して改定すべき理由が生じたにもかかわらず、その理由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

2 公務、消防作業等若しくは救急業務又は応急措置の業務に係る同一の負傷又は疾病(以下次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

第二十九条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは、市は、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

 年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償

 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

(補償の免責及び求償権)

第三十条 市は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところにより療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の理由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責めを免れる。

2 市は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の理由について損害補償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責めを免れる。

3 市は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を行ったときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害補償の請求権を取得する。

第三章 雑則

(審査請求)

第三十一条 市の行う団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。

(平成二八条例七・一部改正)

(報告、出頭等)

第三十二条 市は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めたときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることがある。

(損害補償等の返還要求)

第三十三条 市は、団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求める。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させる。

(委任)

第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(損害補償の経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の青森市消防団員等公務災害補償条例(昭和四十一年青森市条例第二十七号)又は青森県消防補償等組合補償条例(昭和二十六年組合条例第一号)(以下この条においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。)並びに施行日の前日までに合併前の条例の規定により支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきものについては、なお合併前の条例の例による。

2 施行日の前日までに団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は施行日の前日までの公務による負傷若しくは疾病により施行日以後に死亡し、若しくは障害の状態となった場合におけるこれらの災害について、合併前の条例の規定によりなされた補償、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに消防作業従事者等が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は施行日の前日までに消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により施行日以後に死亡し、若しくは障害の状態となった場合におけるこれらの災害について、合併前の条例の規定によりなされた補償、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第三条 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(障害補償年金差額一時金)

第四条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第二十二条の規定が適用された場合にあっては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、市は、その者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第一級

補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額

第二級

補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額

第三級

補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額

第四級

補償基礎額に九二〇を乗じて得た額

第五級

補償基礎額に七九〇を乗じて得た額

第六級

補償基礎額に六七〇を乗じて得た額

第七級

補償基礎額に五六〇を乗じて得た額

2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第十条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、市は、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給する。

 その者の加重前の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重後の障害等級に応じ、それぞれ前項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が第二十二条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(加重後の障害が同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重前の障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額

 その者の加重前の障害等級が第八級以下である場合 その者の加重後の障害等級に応じ、それぞれ前項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が第二十二条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第十条第八項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第一項の規定による金額(加重後の障害が第二十二条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重後の障害等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額

3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4 第十四条第二項の規定は、障害補償年金差額一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について、第十七条第三項第二十条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定は、障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第十四条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第四条第一項」と、第十七条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第四条第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第二十条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第二十六条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第二十七条及び第二十九条の規定の適用については、第二十七条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第三項中「遺族補償年金については、第十三条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第十三条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第四条第三項後段」と、第二十九条第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。

(平成一八条例九〇・一部改正)

(障害補償年金前払一時金)

第五条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、市は、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき理由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3 第一項の申出は、同一の理由につき二回以上行うことはできない。

4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第十条第八項の規定が適用された場合にあっては、加重前の障害等級に応じ前条第二項各号に定める額(加重後の障害が第二十二条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

5 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき理由が生じた日の属する月の翌月(第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から一年を経過する月以前の各月(第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額

6 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(平成一八条例九〇・令和二条例二六・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金)

第六条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、市は、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき理由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3 第一項の申出は、同一の理由につき二回以上行うことはできない。

4 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

5 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。

6 第十四条第二項の規定は、遺族補償年金前払一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について準用する。この場合において、同項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と、「前項」とあるのは「附則第六条第四項」と読み替えるものとする。

7 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき理由が生じた日の属する月(次条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)第一項の申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る団員等の死亡の時期に応じ次条第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月(第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に第一項の申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について次条第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から一年を経過する月以前の各月(第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

9 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第十八条第十九条又は第二十七条の規定の適用については、第十八条第二号及び第十九条第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第二十七条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第三項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。

(令和二条例二六・一部改正)

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第七条 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した団員等の遺族に対する第十三条及び第十五条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第十三条第一項第一号及び第三号並びに第十五条第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和六十年青森市条例第三十七号)の施行の日から昭和六十一年九月三十日まで

五十五歳

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十九歳

2 次の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、死亡した団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該団員等の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第十三条第一項第四号に規定する者であって第十五条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十三条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十四条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第七条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十五条第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第一号から第四号までのいずれか」とする。

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十五歳

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十五歳以上五十七歳未満

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十五歳以上五十八歳未満

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十五歳以上五十九歳未満

五十九歳

平成二年十月一日から当分の間

五十五歳以上六十歳未満

六十歳

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第十三条第一項(第一項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、前条第一項から第八項までの規定の適用を妨げるものではない。

5 第二項に規定する遺族に対する第二十七条の規定の適用については、同条第三項中「第十三条第三項」とあるのは、「附則第七条第三項」とする。

(葬祭補償の額に関する暫定措置)

第八条 当分の間、第二十一条の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭補償の額とする。

(他の法律による給付との調整)

第九条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の理由となった障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第二十四条を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の理由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。

一 傷病補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この表及び次項の表において「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下この表、次項の表及び第五項の表において「障害基礎年金」という。)

〇・七三

二 傷病補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・八二(第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、〇・八一)

三 障害補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・七三

四 障害補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・八二(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、〇・八一)

五 遺族補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下この表及び次項の表において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この表及び次項の表において「遺族基礎年金」という。)

〇・八〇

六 遺族補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

遺族厚生年金等及び遺族基礎年金

〇・八七

2 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の理由となった障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第二十四条を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の理由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。

一 傷病補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 障害厚生年金等

〇・八八

二 障害基礎年金(当該損害補償の理由となった障害について平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金(以下この表及び第五項の表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

〇・八八

二 傷病補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 障害厚生年金等

〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、〇・九一)

二 障害基礎年金(当該損害補償の理由となった障害について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、〇・九一)

三 障害補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 障害厚生年金等

〇・八三

二 障害基礎年金(当該損害補償の理由となった障害について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

四 障害補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 障害厚生年金等

〇・八九(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、〇・八八)

二 障害基礎年金(当該損害補償の理由となった障害について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・九二(第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、〇・九一)

五 遺族補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 遺族厚生年金等

〇・八四

二 遺族基礎年金(当該損害補償の理由となった死亡について平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金(以下この表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

〇・八八

六 遺族補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 遺族厚生年金等

〇・八九

二 遺族基礎年金(当該損害補償の理由となった死亡について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

〇・九二

3 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の理由となった障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第二十四条を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあっては、当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の理由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあっては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。

一 傷病補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び第六項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。)

〇・七五

二 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び第六項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

〇・七五

三 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び第六項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。)

〇・八九

二 傷病補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 旧船員保険法による障害年金

〇・八三(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、〇・八二)

二 旧厚生年金保険法による障害年金

〇・八三(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、〇・八二)

三 旧国民年金法による障害年金

〇・九三(第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、〇・九二)

三 障害補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 旧船員保険法による障害年金

〇・七四

二 旧厚生年金保険法による障害年金

〇・七四

三 旧国民年金法による障害年金

〇・八九

四 障害補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 旧船員保険法による障害年金

〇・八三(第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては〇・八一、第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては〇・八二)

二 旧厚生年金保険法による障害年金

〇・八三(第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては〇・八一、第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては〇・八二)

三 旧国民年金法による障害年金

〇・九三(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、〇・九二)

五 遺族補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八〇

二 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八〇

三 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

〇・九〇

六 遺族補償年金(第二十二条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八七

二 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八七

三 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

〇・九三

4 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の理由となった障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる法律による年金たる給付の額を控除した残額を支給する。

 国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金

 国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金

5 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の理由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第八条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の理由について支給される当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあっては、その合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給する。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・七三

障害厚生年金等(当該損害補償の理由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

障害基礎年金(当該損害補償の理由となった障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

6 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の理由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第八条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の理由について支給される当該法律による年金たる給付の額を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給する。

旧船員保険法による障害年金

〇・七五

旧厚生年金保険法による障害年金

〇・七五

旧国民年金法による障害年金

〇・八九

7 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る年金たる損害補償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当分の間、この条例の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令の定めるところにより規則で定める場合の区分に応じ、総務省令の定めるところにより規則で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。

 当該年金たる損害補償が団員に係るものである場合 児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号に定める給付又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第三項第二号若しくは第十七条第一号(国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)に定める給付

 当該年金たる損害補償が消防作業従事者等に係るものである場合 児童扶養手当法第十三条の二第一項第四号又は第二項第二号に定める給付

(平成二二条例二六・平成二六条例三三・平成二七条例五四・平成二八条例二八・一部改正)

(平成一七年六月条例第二四九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 改正後の条例第五条第三項に規定する青森市消防団員等(以下「青森市消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの条例による改正前の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)第十条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

2 青森市消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける改正後の条例第十条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る改正後の条例別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第十三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第十級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は一手の母指若しくは」と、同表第十一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第十二級の項第十号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第十三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第十四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

3 改正前の条例第十条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例(以下この条において「読替え後の改正後の条例」という。)第十条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、改正前の条例第十条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の改正後の条例第十条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。

4 改正前の条例第十条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の改正後の条例第十条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、改正前の条例第十条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の改正後の条例第十条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

第三条 青森市消防団員等が平成十六年六月三十日以前に公務により、又は消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合における改正前の条例第十二条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。

2 青森市消防団員等が平成十六年七月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合又は当該期間において改正後の条例第十三条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは改正後の条例第十四条第四項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける改正後の条例第十二条の規定による遺族補償に係る改正後の条例別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。

3 改正前の条例第十二条の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例(以下この条において「読替え後の改正後の条例」という。)第十二条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条の規定の適用については、改正前の条例第十二条の規定に基づいて支給された遺族補償年金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の改正後の条例第十二条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金の内払とみなす。

4 改正前の条例第十二条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の改正後の条例第十二条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、改正前の条例第十二条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の改正後の条例第十二条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。

(平成一七年九月条例第三〇九号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例第一条及び第二条の規定は、平成十七年七月一日から適用する。

(平成一八年三月条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例第五条第二項及び第三項、第十一条第二項並びに別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成十八年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた損害補償並びに平成十八年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

(平成一八年九月条例第六九号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月条例第九〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条第一項第二号及び第三号の規定は、平成十八年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例(第十一条第一項第二号及び第三号の規定を除く。)の規定は、平成十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、なお従前の例による。

(平成一九年六月条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第五条第三項の規定は、平成十九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成十九年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

(平成二〇年六月条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。

2 この条例(第三条第二項の改正規定を除く。)による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第五条第三項の規定は、平成二十年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成二十年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

(平成二二年九月条例第二六号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例附則第九条第七項の規定は、平成二十二年八月一日から適用する。

(平成二三年一二月条例第三五号)

(施行期日)

この条例中第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月条例第一六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第四条(第十三条第二号の改正規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)、第五条(題名の改正規定及び第一条の改正規定中見出しの改正規定及び「青森市障害程度区分判定等審査会」を「青森市障害支援区分判定等審査会」に改める部分に限る。)及び第七条(第十一条第一項第二号の改正規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年九月条例第三三号)

(施行期日)

この条例中第一条及び第二条の規定は平成二十六年十月一日から、第三条の規定は同年十二月一日から施行する。

(平成二七年一二月条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)附則第九条の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例附則第九条の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき理由の生じた年金たる損害補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき理由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、適用日前に支給すべき理由の生じた適用日前の期間に係る年金たる損害補償及び適用日前に支給すべき理由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)附則第九条の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正後の条例の適用を受ける者に支給された改正前の条例の規定に基づく年金たる損害補償及び休業補償は、改正後の条例による年金たる損害補償及び休業補償の内払とみなす。

(平成二八年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年六月条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)附則第九条第二項及び第五項の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例附則第九条第二項及び第五項の規定は、平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき理由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき理由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき理由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)附則第九条第二項及び第五項の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日までの間に改正後の条例の適用を受ける者に支給された改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金及び休業補償は、改正後の条例による傷病補償年金及び休業補償の内払とみなす。

(平成二九年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例第五条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由の生じた青森市消防団員等公務災害補償条例第五条第一項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき理由の生じた同日以後の期間に係る同条例第四条第三号に規定する傷病補償年金、同条第四号イに規定する障害補償年金及び同条第六号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき理由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例第五条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由の生じた青森市消防団員等公務災害補償条例第五条第一項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき理由の生じた同日以後の期間に係る同条例第四条第三号に規定する傷病補償年金、同条第四号イに規定する障害補償年金及び同条第六号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき理由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

(令和二年六月条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第五条第二項及び別表の規定は、令和二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき理由の生じた青森市消防団員等公務災害補償条例第五条第一項に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)並びに適用日前に支給すべき理由の生じた適用日以後の期間に係る同条例第四条第三号に規定する傷病補償年金、同条第四号イに規定する障害補償年金及び同条第六号イに規定する遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)について適用し、適用日前に支給すべき理由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び適用日前に支給すべき理由の生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日までの間に改正後の条例の適用を受ける者に支給された改正前の条例の規定に基づく損害補償及び傷病補償年金等は、改正後の条例による損害補償及び傷病補償年金等の内払とみなす。

(令和四年六月条例第二一号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年三月条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例第五条第二項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由の生じた青森市消防団員等公務災害補償条例第五条第一項に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき理由の生じた同日以後の期間に係る同条例第四条第三号に規定する傷病補償年金、同条第四号イに規定する障害補償年金及び同条第六号イに規定する遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき理由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

別表(第五条関係)

(平成一八条例四〇・一部改正、平成一八条例九〇・旧別表第一・一部改正、令和二条例二六・令和六条例一八・一部改正)

補償基礎額表

階級

勤務年数

十年未満

十年以上二十年未満

二十年以上

団長及び副団長

一二、五〇〇円

一三、三五〇円

一四、二〇〇円

分団長及び副分団長

一〇、八〇〇円

一一、六五〇円

一二、五〇〇円

部長、班長及び団員

九、一〇〇円

九、九五〇円

一〇、八〇〇円

備考

一 事故発生日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した前日においてその者が属していた階級による。

二 一の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算する。

青森市消防団員等公務災害補償条例

平成17年4月1日 条例第228号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第19類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第228号
平成17年6月30日 条例第249号
平成17年9月27日 条例第309号
平成18年3月31日 条例第40号
平成18年9月22日 条例第69号
平成18年12月22日 条例第90号
平成19年6月25日 条例第40号
平成20年6月30日 条例第35号
平成22年9月24日 条例第26号
平成23年12月22日 条例第35号
平成25年3月26日 条例第16号
平成26年9月26日 条例第33号
平成27年12月22日 条例第54号
平成28年3月28日 条例第7号
平成28年6月28日 条例第28号
平成29年3月31日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第17号
令和2年6月26日 条例第26号
令和4年6月29日 条例第21号
令和6年3月25日 条例第18号