○青森市消防団員の階級を定める規則

平成十七年四月一日

規則第百九十七号

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十三条第二項の規定に基づき、青森市消防団員の階級を次のように定める。

一 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

二 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

三 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年九月規則第八七号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

青森市消防団員の階級を定める規則

平成17年4月1日 規則第197号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第19類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第197号
平成18年9月22日 規則第87号