○青森市競輪制裁審議会議事規則
平成十七年四月一日
規則第百九十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市自転車競走実施規則(平成十七年青森市規則第百九十二号)第五十五条の規定に基づき、青森市競輪制裁審議会(以下「審議会」という。)の議事運営について必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第二条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、会長が招集する。
一 審判委員又はその係員により招集の申請があったとき。
二 競走に参加した選手により招集の申請があったとき。
三 その他会長が必要と認めたとき。
第三条 審議会の招集を申請する場合はその理由を述べ書面によって行う。
(開会)
第四条 審議会は、開催執務委員三分の二以上出席しなければ開会することができない。
(表決)
第五条 審議会の議事は、過半数でこれを決し、可否同数のときは会長が決する。
(本人の参加)
第六条 審議会の招集を申請した本人は審議会に出席することができる。ただし、採決に加わることはできない。
(通知)
第七条 審議会の決定したことは直ちに競輪振興法人、招集申請人及び制裁を受けるものに書面によって通知しなければならない。
(平成一九規則六四・一部改正)
(書記)
第八条 審議会に書記一名を置き、会長がこれを委嘱する。
2 書記は、会長の命を受け庶務に従事する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月規則第六四号)
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。