○青森市自転車競走電話投票実施規則

平成十七年四月一日

規則第百九十四号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市競輪実施条例(平成十七年青森市条例第二百二十六号)第八条の規定に基づき、市が行う自転車競走における通信回線を経由した電話機その他の端末機による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「電話投票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(電話投票の事務)

第二条 市長は、電話投票を実施するため、青森競輪場において、電話機その他の端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務を行う。

(電話投票の方式)

第三条 電話投票の方式は、次のとおりとする。

 電話投票の電子計算機に車券の購入内容を電話機を使用して直接入力するARS方式

 電話投票の電子計算機に車券の購入内容をインターネットを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して直接入力するインターネット方式

(平成二二規則四一・一部改正)

(電話投票事務の委託)

第四条 市長は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第三条の規定により、電話投票業務の全部又は一部を私人に委託することがある。

2 前項の規定により電話投票業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた者は、次章以下の規定に準じて当該業務を実施しなければならない。

(平成一九規則七・平成一九規則六四・一部改正)

第二章 加入者

(電話投票契約)

第五条 電話投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、次の各号のいずれかの方式で市長と電話による勝者投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者とする。ただし、新たに加入者となる者は、第一号の方式で電話投票契約を締結することができない。

 担保方式(担保金を設定する電話投票)

 無担保方式(担保金を設定しない電話投票)

(加入者の募集)

第六条 加入者の募集に係る公示方法及び募集人員等は、市長が別に定める。

2 応募者は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他別に定める事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて市長に提出しなければならない。

(平成二四規則三二・一部改正)

(加入者の欠格事項)

第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

 法第九条及び第十条に規定する者

 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者

 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者

 青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者

 法人

 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者

(平成一九規則六四・平成三〇規則九・一部改正)

(加入者番号及び暗証番号)

第八条 電話投票契約を締結する際、市長は当該加入者の加入者番号(インターネット方式の加入者にあっては加入者番号、パスワード及び認証ID)を定め、当該加入者は自己の暗証番号を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

(加入者台帳)

第九条 市長は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項をこれに記入するものとする。

 氏名、性別及び生年月日

 住所

 勤務先

 自宅及び勤務先の電話番号

 加入者番号

 パスワード(インターネット方式を利用する加入者に限る。)

 認証ID(インターネット方式を利用する加入者に限る。)

 暗証番号

 銀行名

 指定口座の口座番号又は投票用口座及び振替用口座の口座番号

十一 担保金の金額(担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「担保加入者」という。)に限る。)

十二 電話投票の利用開始年月日

(指定口座等)

第十条 担保加入者は、市長が別に定める金融機関(以下「指定金融機関」という。)に、市長が別に指定する日までに電話投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。

2 無担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「無担保加入者」という。)は、指定金融機関に市長が別に指定する日までに電話投票のための普通預金口座(以下「投票用口座」という。)及び投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、インターネット専業銀行(以下「専業銀行」という。)を利用する加入者は、投票用の預金を引き出し、戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。

4 指定金融機関は、加入者が指定口座、投票用口座及び振替用口座又は普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名並びに当該指定口座、投票用口座及び振替用口座又は普通口座を市長に通知するものとする。

(平成二二規則四一・一部改正)

(振替依頼)

第十一条 加入者は、車券購入代金を指定口座又は投票用口座から市に納付するため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が別に定める日までに指定金融機関に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市長に通知するものとする。

(担保の提供)

第十二条 担保加入者は、車券購入代金の支払を担保するため、市長が別に定める日までに、指定口座を設けた金融機関に定期預金として、次に掲げる金額のうち、当該担保加入者が選択した金額(以下「担保金額」という。)を預け入れ、当該定期預金元金に市を質権者とする質権を設定し、当該定期預金証書を市長に差し入れなければならない。

 五万円

 十万円

 二十万円

 三十万円

2 前項の規定により差し入れられた定期預金証書は、電話投票契約が解約された場合には、当該担保加入者に返還するものとする。ただし、第二十六条第二項の規定により質権を実行した場合には、その残額を返還するものとする。

(電話投票の利用開始時期の通知)

第十三条 市長は、無担保加入者が第十条第二項及び第十一条第一項に定める手続を完了し、かつ、指定金融機関が第十条第四項及び第十一条第二項の手続を完了したときは、遅滞なく、電話投票の開始期日を定め、これを当該無担保加入者に通知するものとする。

(平成二二規則四一・一部改正)

(解約)

第十四条 市長は、加入者が解約の申出をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約するものとする。

 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが判明したとき。

 市長が指定した日までに投票用口座及び振替用口座の開設又は振替依頼書の提出をしなかったとき。

 第十二条の定期預金に関する権利を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をしたとき。

 第二十六条第二項の規定により質権が実行されたとき。

 指定口座又は投票用口座若しくは振替用口座を解約したとき。

 一年間車券の購入の申込みがなかったとき。

 第七条各号のいずれかに該当したとき。

 前各号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当と認めたとき。

2 無担保加入者については、前項第三号及び第四号の規定は適用しないものとする。

(本人申出による利用停止)

第十四条の二 市長は、加入者から市長が別に定める書面により電話投票の利用の停止の申出があったときは、市長が別に定める期間中、当該加入者の電話投票の利用を停止することができる。

2 市長は、前項の規定により電話投票が利用停止となった加入者から市長が別に定める書面により電話投票の利用停止の解除の申出があったときは、当該加入者の電話投票の利用停止を解除することができる。

3 第一項の規定により電話投票が利用停止となった加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による電話投票の利用停止の解除を申し出ることができない。

(平成三〇規則九・追加)

(家族申出による利用停止)

第十四条の三 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該加入者の電話投票の利用の停止を申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出があった場合において、電話投票の利用が停止されようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び前項の申出を行った家族(以下「申出家族」という。)に対し、利用停止候補者の電話投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期間として市長が別に定める日を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。

4 市長は、前項の申出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を意見を申し出た利用停止候補者及び申出家族に通知する。

5 市長は、第二項の規定により利用停止となった者又は申出家族から、市長が別に定める書面により利用停止の解除の申出があった場合において、市長が別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができる。

6 第二項の規定により電話投票が利用停止となった加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申し出ることができない。

7 市長は、第一項及び第五項の規定による書面の提出を受けたときは、前各項の申出の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(平成三〇規則九・追加)

(その他事由による利用停止)

第十四条の四 市長は、他の競輪施行者が電話投票の利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができる。

2 前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、市長はその加入者の利用停止を解除することができる。

(平成三〇規則九・追加)

第三章 電話投票の実施

(競走の指定)

第十五条 車券を発売する競走は、市長が別に指定する。

(車券)

第十六条 車券の券面金額は、百円の整数倍に相当する額とする。

(勝者投票法の種類)

第十七条 勝者投票法は、法第十一条に掲げるもののうちから、市長が別に定める。

(平成一九規則六四・一部改正)

(発売の日時)

第十八条 電話投票は、当該競走が実施される日の前日において市長が別に定める時間に行う。

(平成二二規則四一・一部改正)

(購入限度額)

第十九条 担保加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。

 電話投票実施日における第一回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該電話投票実施日の直前の指定金融機関営業日(以下この条において「直前の営業日」という。)の営業終了時における当該担保加入者の指定口座の預金残高(決済未確認の証券類を除き、その額が担保金額を超える場合は担保金額に相当する額とする。以下「指定口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

 当該電話投票実施日における第二回目以降の車券の購入に係る一回の購入限度額は、指定口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

2 無担保加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。

 電話投票実施日における第一回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該電話投票実施日の直前の営業日の営業終了時における当該無担保加入者の投票用口座の預金残高(以下「投票用口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

 当該電話投票実施日における第二回目以降の車券の購入に係る一回の購入限度額は、投票用口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

3 専業銀行加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。

 電話投票実施日(銀行営業日に限る。次号及び次項において同じ。)における第一回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該加入者が普通口座に入金した金額とする。

 電話投票実施日における第二回目以降の車券購入に係る一回の購入限度額は、普通口座に入金した額から直前の回までの当該車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計並びに新たに普通口座に入金した額を加えた額とする。

4 前三項に規定する電話投票実施日における一日の車券購入限度額は、市長が別に定める額を超えることができないものとする。

(平成二二規則四一・一部改正)

(購入限度回数)

第二十条 電話投票実施日における購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。

(車券購入の方法)

第二十一条 電話投票に係る車券購入の方法は、市長が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。電話投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

(投票の取消し及び変更)

第二十二条 加入者は、車券を購入した後は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては組)及び購入金額の変更をすることができない。

(平成二二規則四一・一部改正)

(車券等の受領)

第二十三条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第二十四条 車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第二十五条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第二十六条 車券の発売金の収納は、電話投票発売日(以下「当該日」という。)に、指定口座又は投票用口座から市の預金口座への振替により行う。ただし、当該日が指定金融機関休業日である場合その他やむ得ない事由により当該日に振り替えることができない場合は、当該日の翌指定金融機関営業日に振り替えるものとする。

2 前項の収納が、指定口座の預金残高の不足により不能となった場合は、市長は、質権を実行し、不足となった金額を当該加入者の定期預金から差し引き、これを発売金として収納する。

(払戻金又は返還金の振込)

第二十七条 第二十三条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、当該日に、加入者の指定口座又は投票用口座に振り込むものとする。ただし、当該日が指定金融機関休業日である場合その他やむ得ない理由により当該日に振り込むことができない場合は、当該日の翌指定金融機関営業日に振り込むものとする。

(預金残高の確認)

第二十八条 市長は、当該日の直前の指定金融機関営業日に指定金融機関に照会し、その日の営業終了時における指定口座又は投票用口座の預金残高を確認するものとする。

第四章 雑則

(車券の閲覧)

第二十九条 第二十三条の規定により市長が加入者に代わって受領した車券について、加入者は、当該競走が実施された日から六〇日以内に限り、閲覧できるものとし、市長は当該加入者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。

(平成二二規則四一・一部改正)

(異議の申立て)

第三十条 加入者は、当該加入者が行った電話投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から六〇日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。

(平成二二規則四一・一部改正)

(投票の記録)

第三十一条 市長は、加入者に係る電話投票の全ての内容を記録するものとし、その記録は六〇日間保存するものとする。ただし、前条の異議申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(雑則)

第三十二条 この規則に定めるもののほか、電話投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年九月規則第六四号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二二年七月規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年七月三十日から施行する。

(平成二四年七月規則第三二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成三〇年三月規則第九号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

青森市自転車競走電話投票実施規則

平成17年4月1日 規則第194号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第18類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第194号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年9月28日 規則第64号
平成22年7月27日 規則第41号
平成24年7月4日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第9号