○青森市自転車競技規則
平成十七年四月一日
規則第百九十三号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 選手紹介(第三条・第四条)
第三章 普通競走(第五条―第二十二条)
第四章 先頭固定競走(インターナショナル)(第二十三条―第二十七条)
第五章 先頭固定競走(オリジナル)(第二十八条―第三十九条)
第六章 スプリント・レース(第四十条―第四十四条)
第七章 失格(第四十五条―第四十七条)
第八章 競走不成立(第四十八条)
第九章 雑則(第四十九条・第五十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市競輪実施条例(平成十七年青森市条例第二百二十六号)第八条の規定に基づき、市が行う自転車競走(以下「競輪」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(競走路)
第二条 競走は、別図に掲げる周回競走路において行う。
第二章 選手紹介
(選手紹介の方法)
第三条 出走選手は、出場準備を完了して、出走予定時刻の二十分前に所定の場所に集合し、審判委員の指示に従い、選手番号順に自転車に乗って競走路に入り、競走路を周回しなければならない。
(選手紹介から発走まで)
第四条 出走選手は、前条に定める周回が終わった後、選手管理委員の指示する場所に位置して審判委員の指示を待たなければならない。
第三章 普通競走
(発走)
第五条 出走選手は、審判委員の指示に従い、自転車に乗って、発走位置につき、号砲による発走合図を受けると同時に発走しなければならない。
2 発走位置においては、当該競走の選手番号が小さい選手が内側となるように整列するものとする。
(発走の合図)
第六条 審判委員は、発走位置についた選手に対し、呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し、次いで号砲により発走の合図をしなければならない。
(再発走)
第七条 審判委員は、選手の発走又は発走線から二十五メートル以内の地点における競走が適当でないと認めたときは、号砲、打鐘その他の合図により発走の進行を中止させ、選手を発走位置に戻らせ、改めて発走させなければならない。
2 前項の規定による再発走は、選手の責めに帰することができない場合を除き、二回を超えてはならない。
(競走からの除外)
第八条 審判委員は、再度不正な発走を行い、又は指示に従わない選手を、その回の競走から除外することができる。
(周囲の通告)
第九条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を、周回告知板で通告し、競走中の選手の先頭の選手(以下「先頭走者」という。)が最終周回の前回のバック・ストレッチ・ラインに到達したとき、打鐘によって最終周回を通告する。
(敢闘の義務)
第十条 選手は、暴走、過度の牽制等をしてはならず、勝利を得る意志をもって全力を尽くして競走しなければならない。
(過失走行の禁止)
第十一条 選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう、細心の注意を払って競走しなければならない。
(競走の方向)
第十二条 競走の方向は、選手の左手が内側になるようにして行う。
(内側差込み等の禁止)
第十三条 選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。
(外帯線内進入の禁止)
第十四条 選手は、内圏線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は、外帯線の内側に入り、又は他の選手を外帯線の内側に入らせてはならない。
(押圧等の禁止)
第十五条 選手は、身体又は自転車の全部若しくは一部を用いる方法によって、他の選手を押圧し、若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行ってはならない。
2 選手は、斜行又は蛇行して、他の選手の競走を妨害し、又は自らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。
3 選手は、先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ、その間に差し込み、又はその間を通って追い抜いてはならない。
(内圏線踏切りの禁止)
第十六条 選手は、内圏線の内側に入って走行してはならない。
(イエロー・ライン踏切りの禁止)
第十七条 先頭走者は、最終周回前々回のバック・ストレッチ・ラインから最終周回バック・ストレッチ・ラインの間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。
(競走中の援助の禁止)
第十八条 選手は、競走中、いかなる方法によっても、他の選手に助力を与え、若しくは他の選手から助力を受け、又はペースメーカーとなってはならない。
(競走不能による退避の義務)
第十九条 選手は、競走中、パンクその他自転車の重大な故障により、又は落車等によって身体に骨折その他重症を負い競走の継続が不可能になったときは、他の選手を妨害することなく、直ちに内圏線の内側の所定の場所に退避しなければならない。
2 決勝線に到達する前方三十メートル以内における落車により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、前項の規定にかかわらず、選手又は自転車のうちいずれか後着した方が決勝線に到達した時をもって競走の完了とする。
(着順の決定)
第二十一条 選手の着順は、決勝線に到達した順位によって決定する。
(同着)
第二十二条 競走において二人以上の選手が同時に決勝線に到達したときは、これを同着とする。
第四章 先頭固定競走(インターナショナル)
(平成二五規則四〇・追加)
(定義)
第二十三条 先頭固定競走(インターナショナル)は、先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)を助走させた後に競走選手(先頭員以外の出走選手をいう。以下同じ。)を発走させ、先頭員に競走選手を第二十六条に規定する区間まで誘導させる競走とする。
(平成二五規則四〇・追加)
(先頭員の助走開始)
第二十四条 先頭員は、発走線から自転車の前輪前端までの距離が百メートル以上後方の位置(以下「助走開始位置」という。)につき、審判委員の指示に従い、助走を開始しなければならない。
(平成二五規則四〇・追加)
(発走の合図)
第二十五条 審判委員は、発走位置についた選手に対し、呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し、次いで先頭員が発走線に到達すると同時に号砲により発走の合図をしなければならない。
(平成二五規則四〇・追加)
(誘導の方法)
第二十六条 先頭員は、最終周回前回の第二角から第三角までのバック・ストレッチの間(以下「退避区間」という。)に到達するまで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障その他のやむを得ない理由により誘導することができなくなったときは、誘導を中止しなければならない。
(平成二五規則四〇・追加)
(準用)
第二十七条 第五条、第七条から第二十二条まで、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第三十五条から第三十七条まで、第三十九条第二項第二号及び同条第三項の規定並びに第十条から第二十条まで及び第三十五条の規定に係る第四十五条の規定は、先頭固定競走(インターナショナル)について準用する。この場合において、第三十二条中「第三十条第一項」とあるのは「第二十六条」と、「標識線」とあるのは「退避区間」と、「前条」とあるのは「第二十七条において準用する第三十一条」と、第三十六条中「第三十条第一項」とあるのは「第二十六条」と、「第三十一条」とあるのは「第二十七条において準用する第三十一条」と、第三十九条第二項中「それぞれの発走位置」とあるのは「発走位置及び助走開始位置」と、「改めて発走」とあるのは「改めて先頭員を助走させた後に競走選手を発走」と、第三十九条第三項中「前項」とあるのは「第二十七条において準用する第三十九条第二項第二号」と読み替えるものとする。
(平成二五規則四〇・追加)
第五章 先頭固定競走(オリジナル)
(平成二五規則四〇・旧第四章繰下・改称)
(定義)
第二十八条 先頭固定競走(オリジナル)は、先頭員を競走選手と同時に発送させ、先頭員に競走選手を第三十条第一項に規定する標識線まで誘導させる競走とする。
(平成二五規則四〇・追加)
(先頭員の数)
第二十九条 一回の競走に出走する先頭員は、一名とする。
2 出走すべき先頭員が病気その他やむを得ない理由により出走することができなくなったときは、先頭員を変更することができる。
(平成二五規則四〇・旧第二十四条繰下)
(誘導の方法)
第三十条 先頭員は、最終周回の標識線まで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障その他やむを得ない理由により誘導することができなくなったときは、誘導を中止しなければならない。
2 第一項に規定する標識線は、第二コーナーからバックストレッチ直線部への入口までの間に設定する。
(平成二五規則四〇・旧第二十五条繰下)
(退避)
第三十一条 審判委員は、先頭員が誘導中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、先頭員に対して誘導を中止し、退避するよう指示することができる。
一 競走選手に追い越されたとき、又は競走選手の競走を妨害し、若しくは競走選手と接触するおそれその他の競走選手の競走の安全を阻害するおそれがあると認められるとき。
二 誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導することができなくなったとき。
三 前二号に掲げるもののほか、競走選手の競走に支障を来すような状態となったとき。
(平成二五規則四〇・旧第二十六条繰下、令和元規則二・一部改正)
第三十二条 先頭員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに退避路に入り退避しなければならない。
一 第三十条第一項に規定する標識線まで競走選手を誘導したとき。
二 第三十条第一項ただし書の規定により誘導を中止したとき。
三 前条の規定により審判委員の退避の指示があったとき。
(平成二五規則四〇・旧第二十七条繰下・一部改正)
(不公平な誘導の禁止)
第三十三条 先頭員は、特定の競走選手を有利に誘導し、又は競走選手の競走を妨害してはならない。
(平成二五規則四〇・旧第二十八条繰下)
(先頭員早期追抜きの禁止)
第三十四条 競走選手は、先頭員が最終周回前回に入るホーム・ストレッチ・ラインに到達するまでは、先頭員を追い抜いてはならない。
(平成二五規則四〇・旧第二十九条繰下、令和元規則二・一部改正)
(誘導行為に対する妨害等の禁止)
第三十五条 競走選手は、誘導中又は退避中の先頭員に対して、妨害行為、危険性の高い行為等を行ってはならない。
(平成二五規則四〇・旧第三十条繰下)
(競走の継続)
第三十六条 先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は、競走選手のみでその競走を継続する。
一 第三十条第一項ただし書の規定により誘導を中止したとき。
二 第三十一条の規定により退避したとき。
(平成二五規則四〇・旧第三十一条繰下・一部改正)
(先頭員の紹介及び入場)
第三十七条 第三条の規定にかかわらず、先頭員の紹介は、競走選手と別に行う。
2 先頭員の競走の際の入場は、競走選手と別に行う。
(平成二五規則四〇・旧第三十二条繰下)
(先頭員の発走)
第三十八条 先頭員は、発走線から自転車の後輪後端までの距離が八メートル以上前方になるように位置し、発走合図により、競走選手と同時に発走しなければならない。
(平成二五規則四〇・旧第三十三条繰下)
2 審判委員は、先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は、号砲、打鐘その他の合図により、競走を中止させ、競走選手及び先頭員をそれぞれの発走位置に戻らせ、改めて発走させなければならない。
一 先頭員の発走が適当でないと認めたとき。
二 先頭員が発走線から第一周回の第二コーナーにあるときにおいて、先頭員が落車し、又は身体若しくは自転車の故障を生じたこと等によって、その誘導に支障があると認めたとき。
(平成二五規則四〇・旧第三十四条繰下・一部改正)
第六章 スプリント・レース
(平成二五規則四〇・旧第五章繰下)
(定義)
第四十条 スプリント・レースは、最終周回のバック・ストレッチ・ラインまでの周回と、それ以後の周回とに区分し、最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達するまでは、自己の競走を有利にするため、徐行することができる競走とする。
(平成二五規則四〇・旧第三十五条繰下)
(競走の距離)
第四十一条 スプリント・レースの競走路は、競走路三周以内において定める。
(平成二五規則四〇・旧第三十六条繰下)
(周回の通告)
第四十二条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を、周回告知板で通告し、先頭走者が最終周回の前回の第四コーナーに差し掛かったとき、打鐘によって最終周回を通告する。
(平成二五規則四〇・旧第三十七条繰下)
(タイムの計時)
第四十三条 スプリント・レースの競走タイムは、先頭走者が最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達した時から、各々の選手について決勝線に到達するまでに要した時間を計時する。
(平成二五規則四〇・旧第三十八条繰下)
(平成二五規則四〇・旧第三十九条繰下)
第七章 失格
(平成二五規則四〇・旧第六章繰下)
(失格)
第四十五条 選手が次の各号のいずれかに該当したときは、その選手は失格とする。
一 青森市自転車競走実施規則(平成十七年青森市規則第百九十二号)第五十一条の規定に違反したとき。
三 不正な競走を行い、又はその協定をしたとき。
四 競走において周回数を誤認して競走したとき。
(平成二五規則四〇・旧第四十条繰下・一部改正、令和元規則二・一部改正)
(失格の宣告)
第四十六条 失格の宣告は、審判委員がこれを行わなければならない。
2 失格となった選手は、その着順の資格を失う。
(平成二五規則四〇・旧第四十一条繰下)
(着順の繰上げ)
第四十七条 失格となった選手があったときは、審判委員は、当該選手より後に決勝線に到達した選手の着順を順次に繰り上げる。
(平成二五規則四〇・旧第四十二条繰下)
第八章 競走不成立
(平成二五規則四〇・旧第七章繰下)
(競走不成立)
第四十八条 競走において次の各号のいずれかに該当する場合は、競走不成立とする。
一 決勝線に到達した選手がいなかったとき。
二 競走中、突風、豪雨その他の天災地変により競走の続行が不可能となったとき。
三 競走中、周回通告員が打鐘若しくは周回通告を誤って行ったとき、又は打鐘若しくは周回通告を行わなかったとき。
四 競走中、動物が走路上に現われ、出走選手の走行する進路に重大な妨害を与えたとき。
五 競走中、観客の投石その他の妨害により競走に重大な障害があったとき。
六 先頭固定競走(インターナショナル)及び先頭固定競走(オリジナル)において、先頭員が誘導すべき周回数を誤って誘導したとき、又は先頭員が競走選手の競走に重大な障害を与えたとき。
七 前各号に掲げるもののほか、選手の責めに帰することのできない理由により競走に重大な支障を生じたとき。
(平成二五規則四〇・旧第四十三条繰下・一部改正)
第九章 雑則
(平成二五規則四〇・旧第八章繰下)
(決勝線到達時期の判定)
第四十九条 選手が決勝線に到達した時期は、次に掲げる瞬間をもって判定する。
一 選手と自転車が一体で決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間
二 第二十条第一項ただし書の規定により選手が自転車に乗らずに決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間
三 第二十条第二項の規定により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、選手又は自転車のうちいずれか後着した方の最前部(自転車にあっては車輪の一端)が決勝線の垂直面に到達した瞬間
(平成二五規則四〇・旧第四十四条繰下)
(平成二五規則四〇・旧第四十五条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年七月規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年七月三十日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第四〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年五月規則第二号)
(施行期日)
この規則は、令和元年五月三十一日から施行する。
別図(第2条関係)
(平成22規則41・平成25規則40・一部改正)
(備考)
各線については塗色により以下のとおり標示する。
1 内圏線は、測定線内側27cmから30cmの間を白色で標示する。
2 外帯線は、測定線外側40cmから43cmの間を白色で標示する。
3 ホーム・ストレッチ・ラインは、測定線に対して直角に判定板から走路外縁まで3cmの幅で白色に標示する。
4 バック・ストレッチ・ラインは、ホーム・ストレッチ・ラインから測定線上において当該競走路周長の2分の1を隔てた位置に測定線に対して直角に3cmの幅で標示する。
5 発走線は、決勝線と30メートル線の間に、設定することができる。
6 30メートル線は決勝線に到達する前方から30メートルの位置に設置する。
7 25メートル線は発走線から前方に25メートルの位置に設置する。
8 標識線は400メートル走路において第2コーナーからバック・ストレッチ直線部への入口までの間に、333.3メートル及び335メートル走路において第4コーナーからホーム・ストレッチ直線部への入口までの間に測定線に対して直角に標示する。500メートル走路においては第2コーナーからバック・ストレッチ直線部への入口までの間に標示する。
9 イエロー・ラインは、内圏線の内側から3メートルの位置が線の外側となるよう測定線に対して直角に3cmの幅で黄色で標示する。