○青森市自動車運送事業運行管理者の職務執行基準に関する規程

平成十七年四月一日

交通部管理規程第二十九号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市自動車運送事業運行管理規程(平成十七年青森市交通部管理規程第二十八号)第九条の規定に基づき、運行管理者の職務を執行するために必要な事項を定めるものとする。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二三・一部改正)

(異常気象時等における措置)

第二条 運行管理者は、運行区域の気象状況について常に注意し、異常気象時等における危険防止についての必要な処置の方法を、青森市自動車運送事業の事業用自動車(以下「自動車」という。)の運転者としての職務に従事する者(以下「乗務員」という。)並びに関係係員に周知徹底させ、かつ、発生したときの救出及び応援等については第十九条及び第二十条の規定に準じて、その体制を確立しておかなければならない。

2 運行管理者は、自動車の出庫前に異常気象の通知を受け、又は予知した場合は、速やかにその状況に応じ、運行を休止するか、又は乗務員に対し運行の安全についての必要な指示をしなければならない。

3 運行管理者は、自動車が出庫後その運行区域において異常気象が発生したときは、直ちに営業所、案内所又は係員に電話その他の方法で連絡し、運行の状況を確かめるとともに、その状況に応じ乗務員に適切な指示を与えなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第三条繰上・一部改正)

(乗務割等)

第三条 運行管理者は、安全かつ能率的なダイヤ編成に資するため、常に運行状況を把握し、運行所要時分及び起終点における回転時分等について意見を具申しなければならない。

2 運行管理者は、勤務予定表により遅くとも七日前に乗務員の勤務予告を行い、原則としてこれを変更してはならない。

3 運行管理者は、乗務員の乗務割に当たっては勤務時間数等についての適正と平均化に努め、翌日の乗務割については遅くとも正午までに作成し、乗務員に周知させなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第四条繰上)

(疲労等による乗務員の乗務禁止等)

第四条 運行管理者は、疾病、疲労、飲酒又はその他の理由により、安全な運行をすることができないおそれのある乗務員を、自動車に乗務させてはならない。

2 運行管理者は、乗務員の勤務実績等について常に注意し、点呼時の状態及び勤務中の動作又は健康診断の結果等により、日常における身心状態の把握に努めるとともに、勤務外における環境についても十分に留意しなければならない。

3 運行管理者は、乗務員の疲労の防止及び回復を図るため、一仕業の終了から次の仕業開始までに休養時間が少なくとも八時間以上になるように、かつ、連続勤務日数が十五日以上にならないように努めなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第五条繰上・一部改正)

(点呼執行要領)

第五条 点呼の執行は、運行管理者及び乗務員とが同時に対面して厳正に行い、運行管理者はその結果を点呼簿に記録しなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第六条繰上・一部改正)

第六条 乗務員に対する始業点呼の執行要領は、次のとおりとする。

 乗務員の出勤の確認

 使用車両の指示

 運行前点検実施の報告の要求及びその確認

 身心状態の確認

 アルコール検査の確認

 携帯品の検査の確認

 一般注意事項、路線別注意事項及び道路状況と沿線の行事その他必要事項の指示伝達

 掲示事項を確認したことの確認

 気象に対する注意

 服装等の検査

十一 時計の規制指示

十二 その他前各号に規定する以外の必要な事項

(平成二一企管規程一一・旧第七条繰上・一部改正)

第七条 乗務員に対する終業点呼の執行要領は、次のとおりとする。

 入庫報告

 運行状況、車両状態、道路状況、乗客状況及び交替乗務員に対する引継事項等についての報告の要求

 乗務記録の提出の要求

 翌日の勤務指定を確認したことの確認

 その他前各号に規定する以外の必要な事項

(平成二一企管規程一一・旧第八条繰上・一部改正)

(乗務記録の保管)

第八条 運行管理者は、乗務記録を一年間保存しなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第十条繰上)

(運行記録計による記録等)

第九条 運行管理者は、運行記録計を備え付けない自動車を、起点から終点までの距離が百キロメートルを超える運行系統を運行する一般乗合旅客自動車として、運行の用に供してはならない。

2 運行管理者は、運行記録計を常に正しく整備しておかなければならない。

3 運行管理者は、運行記録計による記録を一年間保存しなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第十一条繰上・一部改正)

(運転基準図等)

第十条 運行管理者は、次に掲げる事項を記載した運転基準図を運行系統ごとに作成して営業所に備え付け、乗務員に対し、安全運行の周知徹底をしなければならない。

 停留所の名称及び位置並びに隣接する停留所間の距離

 標準の運転時分及び平均時分

 道路の主なこうばい、曲線半径、幅員及び路面の状態

 踏切、橋、トンネル、交差点、待機所及び運行に際して注意を要する箇所の位置

 その他運行の安全を確保するために必要な事項

2 運行管理者は、運転基準図を常に実情に即するように整備し、これに変更があった場合は直ちに改定の処置をとり、その都度乗務員に周知徹底させなければならない。

3 運行管理者は、乗務員に対し運行表を携行させなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第十二条繰上・一部改正)

(乗務員の乗務)

第十一条 運行管理者は、常に安定した輸送業務を提供し、かつ、安全輸送を行うため選任された乗務員でなければ自動車を運行させてはならない。

(平成二一企管規程一一・旧第十四条繰上・一部改正)

(乗務員の指導)

第十二条 運行管理者は、乗務員に対し、運行する路線、事業区域の状態及びこれに対応する運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項その他について、適切な指導を怠ってはならない。

2 運行管理者は、常に乗務員に対する指導計画をたて、経験年数に応じた指導を実施しなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第十五条繰上・一部改正)

(応急用器具等)

第十三条 運行管理者は、運輸規則第四十三条第一項ただし書に規定する場合を除き、自動車に応急修理のため必要な器具及び部品、非常信号用具並びに車内用消火器等を備え、非常信号用具及び車内用消火器については、随時性能試験を行い常に整備されているよう乗務員に指導しなければならない。

2 運行管理者は、前項に規定する応急用器具等を備えない自動車を運送の用に供してはならない。

(平成二一企管規程一一・旧第十六条繰上)

(事故の防止対策)

第十四条 運行管理者は、乗務員から提出される事故報告書に基づき、常にその原因を究明し、必要に応じて事故警報を発するか、又は乗務員の個人指導の強化等により、事故防止に万全を期さなければならない。

2 運行管理者は、自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号。以下「事故報告規則」という。)第五条の規定により定められた事故防止対策により実施要領が示されたときは、乗務員に対し周知徹底させなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第十七条繰上)

(事故の掲示)

第十五条 運行管理者は、事故により自動車の運行ができなくなり旅客の利便を阻害するおそれがある場合は、直ちに次に掲げる事項を営業所、案内所及び主要停留所等に掲示しなければならない。

 事故の発生した日時及び場所

 事故の概要

 復旧の見込み

 臨時の自動車を運行する場合は、その概要

 当該運行系統に代えて利用できる他の運行系統又は運送事業がある場合は、その概要

(平成二一企管規程一一・旧第十八条繰上)

(事故の場合の処置)

第十六条 運行管理者は、事故が発生したときは、乗務員に対し旅客の保護その他の必要な指示を与え、速やかに現場に出向き応急処置に当たらなければならない。

2 運行管理者は、事故により自動車の運行を中断したときは、運行の継続又は出発地までの送還について適切な処置をとらなければならない。

3 運行管理者は、事故報告規則第四条の規定に該当する事故が発生したときは、速やかに関係機関に電話その他の方法で速報するとともに、営業所長を経て交通部長(相当職を含む。)に報告しなければならない。

4 運行管理者は、乗務員に対し事故発生の場合において直ちに急報できるように連絡場所及び連絡方法をあらかじめ定めて、周知徹底させなければならない。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二三・一部改正、平成二一企管規程一一・旧第十九条繰上、平成二二企管規程二一・一部改正)

(事故による死傷者に関する処置)

第十七条 運行管理者は、事故により死傷者が発生した場合は、速やかに次に掲げる事項について応急処置をとらなければならない。この場合において、事故現場に警察官がいるときはその指示に従い処理しなければならない。

 死傷者に対しては、速やかに医療施設に運び応急手当を依頼すること。

 死者又は入院を必要とする被害者があるときは、速やかにその旨を家族に通知すること。

 遺留品のある場合は、散逸しないよう保管すること。

 死傷者を保護すること。

2 運行管理者は、事故発生に備え、乗務員に対し警察官、派出所及び医療施設の所在地並びに事故発生の場合の救護及び応急処置等について、常に指導しなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第二十条繰上)

(早発の禁止)

第十八条 運行管理者は、各停留所に当該停留所の発車時刻を掲示し、かつ、乗務員に対し、掲示時期の周知徹底を図り、常に運行速度の適正を期し、早発をしないよう指導しなければならない。

2 運行管理者は、長距離路線等で途中停留所の発車時刻が不正確になるおそれがあるときは、その途中停留所で発車時刻の規制をする等の処置をしなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第二十一条繰上)

(遅延の掲示等)

第十九条 運行管理者は、自動車が到着予定時刻より三十分以上遅延したときは、速やかにその原因を調査し、その状況を把握するよう努めなければならない。

2 運行管理者は、自動車の遅延が旅客の利便を著しく阻害するおそれがあると認められるときは、その原因及び復旧の見込等を営業所、案内所及び主要停留所等に掲示し、旅客に周知させる処置をとらなければならない。

3 運行管理者は、自動車の遅延に備え運行系統ごとに遅延の場合の連絡方法等について具体的に定め、乗務員に周知徹底させなければならない。

4 運行管理者は、乗務員に対し事故その他の事由により遅延が予想されるときは、速やかに次の発車になる営業所等の運行管理者に通報するよう周知徹底させなければならない。

(平成二一企管規程一一・旧第二十二条繰上・一部改正)

(自動車内の掲示の管理)

第二十条 運行管理者は、自動車内において、次に掲げる事項について、旅客の見やすいような方法により掲示するよう適切な管理に努めなければならない。

 事業者の氏名又は名称

 乗務員の氏名

 登録番号

 物品の持込制限

 旅客の禁止行為

 非常口の位置及び開放方法

 禁煙の表示(喫煙設備のある自動車で座席定員を超えて旅客を運送しないものを除く。)

(平成二一企管規程一一・旧第二十三条繰上・一部改正)

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月交管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年四月企管規程第二三号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月企管規程第一一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年四月企管規程第二一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

青森市自動車運送事業運行管理者の職務執行基準に関する規程

平成17年4月1日 交通部管理規程第29号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第3章 自動車運送事業
沿革情報
平成17年4月1日 交通部管理規程第29号
平成18年3月30日 交通部管理規程第2号
平成20年4月1日 企業局管理規程第23号
平成21年4月1日 企業局管理規程第11号
平成22年4月1日 企業局管理規程第21号