○青森市自動車運送事業無料乗車証発行規程
平成十七年四月一日
交通部管理規程第二十六号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市営一般乗合自動車料金条例(平成十七年青森市条例第二百二十四号)第十六条第一項及び第十七条の規定に基づき、無料乗車証の発行について、必要な事項を定めるものとする。
(平成一八交管規程一・一部改正)
(発行の対象)
第二条 無料乗車証の発行の対象となる者は、市営バス事業に対する功績があった者等で、公営企業管理者が必要と認める者とする。
(平成一八交管規程一・平成一八交管規程二・平成二五企管規程二・一部改正)
(市長からの申出)
第三条 前条の規定にかかわらず、市長から無料乗車証の発行について特に申出があったときは、無料乗車証を発行することがある。
(平成一八交管規程一・平成二五企管規程二・一部改正)
(作成)
第四条 無料乗車証には、部印を押捺するものとする。
(使用者の制限)
第五条 無料乗車証にして団体名をもって発行するものは、その所属員に限り使用できるものとする。
(有効期間)
第六条 無料乗車証の有効期間は、二年間とする。
(更新)
第七条 無料乗車証は、期間が満了する一月前からこれを更新することができるものとし、この場合の無料乗車証の有効期間は、更新前の無料乗車証の有効期間が満了する翌日から起算する。
(再発行の手続き)
第八条 無料乗車証を亡失した者で再発行を求めた者があったときは、その理由等を調査のうえ再発行することができる。
2 前項により再発行した無料乗車証には、再発行と朱書明示し、拾得者の乱用防止に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
3 第六条の規定にかかわらず、平成十七年四月一日に発行する無料乗車証の有効期間は、一年間とする。
附則(平成一八年三月交管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(青森市営一般乗合自動車無料乗車証交付審査委員会規程の廃止)
2 青森市営一般乗合自動車無料乗車証交付審査委員会規程(平成十七年交通部管理規程第二十五号)は、廃止する。
附則(平成一八年三月交管規程第二号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年四月企管規程第二一号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月企管規程第二号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。