○青森市自動車運送事業無料乗車証発行規程

平成十七年四月一日

交通部管理規程第二十六号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市営一般乗合自動車料金条例(平成十七年青森市条例第二百二十四号)第十六条第一項及び第十七条の規定に基づき、無料乗車証の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(平成一八交管規程一・一部改正)

(発行の対象)

第二条 無料乗車証の発行の対象となる者は、市営バス事業に対する功績があった者等で、公営企業管理者が必要と認める者とする。

(平成一八交管規程一・平成一八交管規程二・平成二五企管規程二・一部改正)

(市長からの申出)

第三条 前条の規定にかかわらず、市長から無料乗車証の発行について特に申出があったときは、無料乗車証を発行することがある。

(平成一八交管規程一・平成二五企管規程二・一部改正)

(作成)

第四条 無料乗車証には、部印を押捺するものとする。

(使用者の制限)

第五条 無料乗車証にして団体名をもって発行するものは、その所属員に限り使用できるものとする。

(有効期間)

第六条 無料乗車証の有効期間は、二年間とする。

(更新)

第七条 無料乗車証は、期間が満了する一月前からこれを更新することができるものとし、この場合の無料乗車証の有効期間は、更新前の無料乗車証の有効期間が満了する翌日から起算する。

(再発行の手続き)

第八条 無料乗車証を亡失した者で再発行を求めた者があったときは、その理由等を調査のうえ再発行することができる。

2 前項により再発行した無料乗車証には、再発行と朱書明示し、拾得者の乱用防止に努めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市交通部無料乗車証発行規程(昭和三十二年四月一日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第六条の規定にかかわらず、平成十七年四月一日に発行する無料乗車証の有効期間は、一年間とする。

(平成一八年三月交管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(青森市営一般乗合自動車無料乗車証交付審査委員会規程の廃止)

2 青森市営一般乗合自動車無料乗車証交付審査委員会規程(平成十七年交通部管理規程第二十五号)は、廃止する。

(平成一八年三月交管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年四月企管規程第二一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年三月企管規程第二号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

青森市自動車運送事業無料乗車証発行規程

平成17年4月1日 交通部管理規程第26号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第3章 自動車運送事業
沿革情報
平成17年4月1日 交通部管理規程第26号
平成18年3月29日 交通部管理規程第1号
平成18年3月30日 交通部管理規程第2号
平成20年4月1日 企業局管理規程第21号
平成25年3月26日 企業局管理規程第2号