○青森市営一般乗合自動車料金条例

平成十七年四月一日

条例第二百二十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市営一般乗合自動車(以下「自動車」という。)の料金について必要な事項を定めるものとする。

(料金)

第二条 自動車を利用する者は、この条例に定めるところにより、料金を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一歳未満の乳児の料金については無料とし、同伴能力のある旅客と行程を同じくする六歳未満の幼児の料金については当該旅客一人につき二人を無料とする。

(平成二五条例四九・一部改正)

(料金制度の形態及び基準賃率)

第三条 料金制度の形態は、対キロ区間制とする。

2 基準賃率は、一人一キロメートル当たり四十三円八十銭の範囲内で管理規程で定めるものとし、料金計算の賃率は、二キロメートルまでの区間については基準賃率の二倍とし、二キロメートルを超え、十キロメートルまでの区間については基準賃率とし、十キロメートルを超え、二十キロメートルまでの区間については基準賃率を一割逓減した賃率とし、二十キロメートルを超え、三十キロメートルまでの区間については基準賃率を二割逓減した賃率とし、三十キロメートルを超える区間については基準賃率を三割逓減した賃率とする。

(平成二五条例四九・平成三一条例一一・一部改正)

(料金の種類及び適用範囲)

第四条 料金の種類及び適用範囲は、次のとおりとする。

 普通旅客料金

 片道普通旅客料金 旅客が片道一回乗車する場合

 特殊普通旅客料金 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は祭り等特別な行事に対応するため、旅客が運行区間内を不定回数乗車する場合

 定期旅客料金

 通勤定期旅客料金 通勤者その他常時利用する旅客が一定期間同一停留所間内の往復又は片道の一方向を不定回数乗車する(以下「定期乗車する」という。)場合

 通学定期旅客料金 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百三十四条に規定する各種学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童館、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設その他これらに類する施設で管理者が特に必要と認める施設(以下「学校等」という。)に通学する者が定期乗車する場合

 通勤通学定期旅客料金 通勤定期旅客料金の適用を受ける旅客で同時に通学定期旅客料金の適用を受けるものがそれぞれの同一停留所間を合わせて一系統とみなし定期乗車する場合(片道の一方向を定期乗車する場合を除く。)

 団体旅客料金

 普通団体旅客料金 旅行目的及び行程を同じくする者で構成された十五人以上の旅客(以下「団体旅客」という。)が他の旅客と混乗して乗車する場合

 学生団体旅客料金 団体旅客が学校等に通学する者及びその付添人(教職員、旅行あっせん人を含む。)であるときにおいて、他の旅客と混乗して乗車する場合

(平成二〇条例七・平成二五条例四九・令和三条例三〇・一部改正)

(乗車券の種類)

第五条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

 普通券

 特殊券(フリールートカード)

 定期券(通勤定期券、通学定期券、通勤通学定期券、通勤片道定期券又は通学片道定期券)

 団体券(普通団体券又は学生団体券)

(令和三条例三〇・一部改正)

(料金の計算キロ程)

第六条 料金の区界停留所間の計算キロ程は、実キロ程(キロ未満一位まで、二位以下一位に四捨五入)とする。

2 前項の料金計算の起点となる区界停留所は、管理者が別に定めるものとする。

(料金及び料金の計算方法)

第七条 片道普通旅客料金については、第三条第二項による賃率の区分に従い、前条の規定によるキロ程を乗じて得たそれぞれの額を合算した額の範囲内で管理者が別に定めるものとし、特殊普通旅客料金については、一日につき七百円以内で管理者が別に定めるものとする。ただし、他の事業者と併行又は競合する路線において、その料金に差額を生じた場合は、差額の範囲内で調整することができるものとする。

2 第二条第二項に規定する乳児又は幼児を除くほか、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に就学している者及び小学校就学前の者(以下これらを「小児」という。)の片道普通旅客料金及び特殊普通旅客料金は、それぞれ前項の規定によって得た額の半額とする。

3 通勤定期旅客料金及び通学定期旅客料金については、乗車区間に対応する片道普通旅客料金(乗車区間が二以上の系統にわたるため、当該乗車区間に対応する片道普通旅客料金の設定がない場合にあっては、当該系統ごとに定められる片道普通旅客料金を合算して得た額と当該乗車区間を一系統とみなして第三条第二項及び前条の規定により算定した対キロ料金とを比較し、いずれか低い額。次項において同じ。)を一月につき六十倍し、次条第一項第二号の区分に従い割引した額とし、小児については、その半額とする。

4 通勤片道定期旅客料金及び通学片道定期旅客料金については、乗車区間に対応する片道普通旅客料金を一月につき三十倍し、次条第一項第二号の区分に従い割引した額とし、小児については、その半額とする。

5 通勤通学定期旅客料金については、通勤定期旅客料金と通学定期旅客料金の合算額に、全区間往復乗車となる場合は二分の一、その他の場合は四分の一を乗じて得た額とする。

6 団体旅客料金については、第一項及び第二項の規定による片道普通旅客料金に相当する額に、それぞれ人員を乗じ、次条第一項第三号の区分に従い割引した額とする。

7 料金の計算上生じた端数は、次の区分により処理するものとする。

 片道普通旅客料金については、十円単位に四捨五入するものとする。

 小児の片道普通旅客料金については、十円単位に切り上げるものとする。

 定期旅客料金及び団体旅客料金については、十円単位に四捨五入するものとする。ただし、小児については、定期旅客料金にあっては十円単位に切り上げ、団体旅客料金にあっては十円単位に四捨五入するものとする。

8 管理者は、事業上必要と認めるときは、前各項に規定するもののほか、別に料金の種類及び計算方法を定めることができる。

(平成一九条例三九・平成二五条例四九・令和三条例三〇・一部改正)

(料金の割引)

第八条 料金の割引は、次の区分による。

 片道普通旅客料金

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び知的障害者に係る療育手帳の交付を受けている者並びにこれらの介護人(市長において介護人を必要と認めた場合に限る。)並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 前条の規定によって得た額の五割引

 児童福祉法第十七条及び第四十一条から第四十四条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及びその付添人(市長において付添人を必要と認めた場合に限る。) 前条の規定によって得た額の五割引

 又はの計算上生じた端数は、十円単位に切り上げるものとする。

 定期旅客料金

 通勤定期旅客料金及び通勤片道定期旅客料金

一月 三割引

三月 一月の三倍の五分引

六月 一月の六倍の一割引

 通学定期旅客料金及び通学片道定期旅客料金

一月 四割引。ただし、十四キロメートルを超える区間については八割引

三月 一月の三倍の五分引

六月 一月の六倍の一割引

十二月 一月の十二倍の三割引

 第一号イ及びの適用を受ける者(小児を除く。)は、及びの規定によって得た額の三割引

 団体旅客料金

 普通団体旅客料金 一割引

 学生団体旅客料金 二割引

2 管理者は、事業上必要と認めるときは、前項に規定するもののほか、別に料金の割引を定めることができる。

(平成二五条例四九・平成二七条例五三・令和三条例三〇・一部改正)

(最低料金)

第九条 普通旅客料金の最低額は、管理者が別に定める場合を除き、百四十円(小児にあっては七十円)とする。

(平成二五条例四九・平成三一条例一一・一部改正)

(普通券等の使用)

第十条 普通券にあっては一人一回限り、団体券にあっては一団体一回限り、特殊券にあっては一人不定回数を通用期間内に限り、それぞれ有効とし、途中下車した場合は、特殊券を除き、前途無効とする。ただし、旅客の責に帰することのできない理由による場合は、この限りでない。

2 定期券の使用は、記名人に限るものとする。ただし、通勤定期券又は通勤片道定期券については、記名人以外に当該通勤定期券又は通勤片道定期券を持参する者も使用できるものとする。

(令和三条例三〇・一部改正)

(割増料金の徴収等)

第十一条 旅客が第十三条の規定に違反したときは、乗車した区間に対応する片道普通旅客料金及びこれと同額の割増料金を徴収する。

2 旅客が特殊券を不正に使用したときは、当該特殊券を無効としてこれを回収し、その旅客が乗車した区間に対応する片道普通旅客料金及びこれと同額の割増料金を徴収する。

3 定期券を記名人以外の者が使用したとき(前条第二項ただし書の規定により使用した場合を除く。)、又は定期券記載事項を改変して使用したときは、その定期券を無効としてこれを回収し、その定期券の効力が発生した日から発見の日までの日数に二倍の区間料金を乗じた金額及びこれと同額の割増料金(片道定期券については、それぞれその半額)を徴収する。

4 通用期間経過後の定期券を使用したときは、その定期券を無効としてこれを回収し、期限の翌日から発見の日までの日数に二倍の区間料金を乗じた金額及びこれと同額の割増料金(片道定期券については、それぞれその半額)を徴収する。

5 定期券を使用する旅客が、その使用資格を失った後にこれを使用したときは、その定期券を無効としてこれを回収し、使用資格を失った日から発見の日までの日数に二倍の区間料金を乗じた金額及びこれと同額の割増料金(片道定期券については、それぞれその半額)を徴収する。

(令和三条例三〇・一部改正)

(定期券の提示等)

第十二条 定期券は、乗降の際乗務員に提示し、通用期間満了後は速やかに返還しなければならない。

(乗車券の点検等)

第十三条 旅客は、乗務員から乗車券の点検又は回収の請求を受けたときは、これを拒むことができない。

(乗車券の使用制限)

第十四条 管理者は、事業上その他特別の理由があると認めたときは、乗車券の発売又は使用を制限することができる。

(ICカード)

第十五条 管理者は、料金の支払に使用するICカード(電子的方法により利用可能金額その他必要な情報を記録することができるカードをいう。以下同じ。)を発行することができる。

(令和三条例三〇・追加)

(料金の払戻し等による手数料)

第十六条 旅客が料金の払戻し等を請求した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収する。

 乗車券を所持する旅客が、都合により乗車をとりやめ、当該旅客に料金を払い戻したとき。

 特殊券の破損等により新券を発行したとき。

 券面表示事項の不鮮明となった定期券の書換えを行ったとき。

 旅客が、災害その他の事故による定期券の紛失の事実を証明する官公署発行の証明に基づき再発行の請求をし、旧券と同一の効力を有する新券を発行したとき。

 旅客が定期券を紛失し、再購入した後に、紛失した旧券を発見し、新券とともにこれを提示した場合において、当該旅客に料金を払い戻したとき。

 定期券の種類又は区間を変更したとき。

 ICカードに記録されている利用可能金額を払い戻したとき。

 ICカードを再発行したとき。

2 前項に規定する手数料の額は、次に掲げるとおりとする。

 普通券、特殊券及び団体券 一枚につき百円

 定期券 一枚につき五百十円

 ICカード 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 利用可能金額の払戻し 一枚につき二百二十円(利用可能金額が二百二十円に満たないときは、その額)

 再発行 一枚につき五百十円

(平成三一条例一一・一部改正、令和三条例三〇・旧第十五条繰下・一部改正)

(無料乗車証)

第十七条 管理者は、事業上の必要その他特別の理由があると認められる者に対し、無料乗車証を発行することができる。

2 無料乗車証は、記名式とし、第十条から第十三条までの規定を準用する。

(平成一八条例三四・一部改正、令和三条例三〇・旧第十六条繰下)

(委任)

第十八条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(令和三条例三〇・旧第十七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市営一般乗合自動車料金条例(昭和三十七年青森市条例第三号)の規定により発行された乗車券は、その通用期間に限り、この条例の相当規定により発行された乗車券とみなす。

(旅客料金の特例)

3 定期旅客料金については、当分の間、第三条第二項の規定にかかわらず、基準賃率を一人一キロメートル当たり四十一円十銭とし、第七条第一項及び第四項から第六項までの規定により算出した定期旅客料金に、百三分の百十を乗じて得た額とする。

(平成二五条例四九・平成三一条例一一・一部改正)

(平成一八年三月条例第三四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年六月条例第三九号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月条例第二一号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月条例第四九号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び第七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月条例第五三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月条例第一一号)

(施行期日)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和三年一二月条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に発行されているこの条例による改正前の青森市営一般乗合自動車料金条例第五条第三号に規定するカード回数券については、この条例による改正後の青森市営一般乗合自動車料金条例の規定にかかわらず、令和八年三月三十一日までの間、なお従前の例により使用することができる。

(令和六条例一七・一部改正)

(令和六年三月条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市営一般乗合自動車料金条例

平成17年4月1日 条例第224号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第3章 自動車運送事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第224号
平成18年3月29日 条例第34号
平成19年6月25日 条例第39号
平成19年9月28日 条例第47号
平成20年3月31日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第21号
平成25年12月25日 条例第49号
平成27年12月22日 条例第53号
平成31年3月22日 条例第11号
令和3年12月23日 条例第30号
令和6年3月25日 条例第17号