○青森市民病院核燃料物質計量管理規程
平成十七年四月一日
規程第二十六号
(目的)
第一条 この規程は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十一条の八第一項の規定に基づいて青森市民病院(以下「病院」という。)における法第六十一条の三第一項に定める国際規制物質の使用許可を得た全ての核燃料物質の計量及び管理(以下「計量管理」という。)に関する重要事項を定め、もって適正な計量管理制度の確立を図ることを目的とする。
(計量管理責任者)
第二条 病院における核燃料物質の計量管理を行うため病院に計量管理責任者を置くものとする。
2 計量管理は、計量管理責任者の責任のもとに行うものとする。
3 計量管理責任者は、病理診断科の部長の職にある者をもって充てる。
4 計量管理責任者が、疾病その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、その期間中あらかじめ青森市民病院長が指名する臨床検査技師がその職務を代理する。
(平成二四規程一・一部改正)
(物質収支区域の設定)
第三条 病院における物質収支区域(以下「MBA」という。)は、病院全体をもって設定し、計量管理はこのMBAを基礎として行うものとする。
(受入れ、払出し及び廃棄に関する手続)
第四条 計量管理責任者は、核燃料物質の受入れ、払出し及び廃棄に立会い、当該受入れ、払出し及び廃棄の数量をその都度記録するものとする。
(消耗、希釈に関する手続)
第五条 計量管理責任者は、核燃料物質が消耗、希釈等により、その数量が減少した場合には、当該数量を毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について確定し、記録するものとする。
(事故損失に関する手続)
第六条 計量管理責任者は、事故により核燃料物質の損失が生じたとき、又は生じたとみなされたときは、その都度数量を確定し、記録するものとする。
(記録及び保存)
第七条 計量管理責任者は、前三条の記録を、当該記録作成後十年間病院に保存するものとする。
2 記録には次に定める事項を記載するものとする。
一 在庫変動の日付
二 在庫変動の原因
三 受入れ又は払出し事業所名及びMBA名
四 供給当事国
五 核燃料物質の種類
六 核燃料物質の数量
(報告)
第八条 計量管理責任者は、法第六十七条及び国際規制物質の使用に関する規則(昭和三十六年総理府令第五十号)第七条の規定に基づく毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間の報告書が当該期間の経過後一月以内に文部科学大臣へ提出されていることを確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一月規程第一号)
(施行期日)
この規程は、平成二十四年二月一日から施行する。