○青森市病院料金及び手数料条例
平成十七年四月一日
条例第二百十八号
(目的)
第一条 この条例は、青森市民病院(以下「市民病院」という。)及び青森市立浪岡病院(以下「浪岡病院」という。)の料金及び手数料(以下「料金等」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(料金等の納付)
第二条 市民病院又は浪岡病院において診療を受けた者、施設を使用した者又は診断書等の交付を受ける者は、別表に定める料金等を納付しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、別に料金等の単価を定めることができる。
(納付方法)
第三条 料金等は、診療その他の業務施行の都度これを納付しなければならない。ただし、市民病院における駐車料については、自動車を出場するときに納付するものとする。
2 入院患者に係る料金等については、前項の規定にかかわらず、請求のあった日から二週間以内に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(料金等の減免)
第四条 市長は、学術研究上、その他特に必要と認めたときは、料金等の全部又は一部を減免することができる。
(特例)
第五条 市長は、前三条の規定にかかわらず、官公署の委託又はその他の団体等との契約により特別の定めをすることができる。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市民病院料金及び手数料条例(昭和三十三年青森市条例第三十七号)又は浪岡町立病院使用料及び手数料条例(昭和四十二年浪岡町条例第四号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定は、施行日以後の診療その他の業務施行に係る料金及び手数料から適用し、同日前の診療その他の業務施行に係る料金及び手数料については、合併前の条例の例による。
附則(平成一八年三月条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る料金について適用し、施行日前の診療に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成一八年九月条例第七七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
3 第四条の規定による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、施行日以後に行われた選定療養に係る料金について適用し、施行日前に行われた選定療養に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成一八年一二月条例第八九号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の分べんに係る分べん介助料について適用し、同日前の分べんに係る分べん介助料については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(適用区分)
4 第三条の規定による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、施行日以後の診療に係る料金について適用し、施行日前の診療に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一二月条例第六七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分べんに係る分べん料について適用し、施行日前の分べんに係る分べん介助料については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、平成二十三年四月一日以後の入院に係る特室差額室料について適用し、同日前の入院に係る特室差額室料については、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、平成二十三年七月一日以後の分べんに係る分べん料及び初診に係る非紹介患者初診料について適用し、同日前の分べんに係る分べん料及び初診に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一二月条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務施行に係る料金及び手数料について適用し、同日前の診療その他の業務施行に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年一二月条例第六〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分べんに係る分べん料について適用し、施行日前の分べんに係る分べん料については、なお従前の例による。
附則(平成二八年六月条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の初診に係る非紹介患者初診料及び再診に係る再診加算料について適用し、同日前の初診に係る非紹介患者初診料及び再診に係る再診加算料については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一二月条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る特室差額室料について適用し、同日前の使用に係る特室差額室料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務施行に係る料金及び手数料について適用し、同日前の診療その他の業務施行に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る特室差額室料について適用し、同日前の使用に係る特室差額室料については、なお従前の例による。
附則(令和三年一二月条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、令和四年一月一日以後の分べんに係る分べん料について適用し、同日前の分べんに係る分べん料については、なお従前の例による。
附則(令和四年六月条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の初診に係る非紹介患者初診料及び再診に係る再診加算料について適用し、同日前の初診に係る非紹介患者初診料及び再診に係る再診加算料については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の分べんに係る分べん料について適用し、同日前の分べんに係る分べん料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平成25条例47・全改、平成26条例60・平成28条例27・平成30条例39・平成31条例9・令和3条例14・令和3条例29・令和4条例20・令和5条例7・一部改正)
種別 | 区分 | 料額 | ||
市民病院 | 浪岡病院 | |||
診療料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令の規定により保険給付として行われ、又は公費の負担を受ける診療 | 健康保険法第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準並びに健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養並びに入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額 | ||
分べん料 | 基本額 | 単胎分べん 150,000円 多胎分べん 225,000円 | ||
産科医療補償制度に係る負担額 | 産科医療補償制度に係る1分べん当たりの掛金に相当する額に胎児数を乗じて得た額 | |||
治療用品料 | その都度市長が定める額 | |||
薬剤容器料 | その都度市長が定める額 | |||
選定療養費 | 特室差額室料 | 特室(A)―1 1日 15,840円(消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第8号に規定する助産に係る資産の譲渡等(以下「助産に係る資産の譲渡等」という。)に係るものにあっては、14,400円) 特室(A)―2 1日 13,200円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあっては、12,000円) 特室(B)―1―1 1日 6,600円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあっては、6,000円) 特室(B)―1―2 1日 6,325円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあっては、5,750円) 特室(B)―2 1日 5,060円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあっては、4,600円) | 特室(A) 1日 6,600円 特室(B) 1日 5,060円 | |
非紹介患者初診料 | 医師(歯科医師を除く。)である保険医による初診の場合 1回につき7,700円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあっては、7,000円) 歯科医師である保険医による初診の場合 1回につき5,500円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあっては、5,000円) | |||
再診加算料 | 医師(歯科医師を除く。)である保険医による再診の場合 1回につき3,300円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあっては、3,000円) 歯科医師である保険医による再診の場合 1回につき2,090円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあっては、1,900円) | |||
入院料(健康保険法その他の法令の規定により保険外併用療養費が支給される入院に係るものをいう。) | 当該入院に係る費用から保険外併用療養費の支給の対象となる額を差し引いた額 | |||
駐車料 | 駐車場の利用(外来に係る診療、健康診断等を受ける際又は入院若しくは退院の際(当該入退院の当日分に限る。)の利用のうち、市長の定める手続を執った場合の利用を除く。) | 1台につき 最初の30分まで 無料 30分を超え1時間まで 220円 1時間を超えるときは、超過時間30分までごとに 110円 | ||
診断書料 | 死亡診断書 | 1通につき2,750円 | ||
死体検案書 | 1通につき6,600円 | |||
年金等受給資格認定関係診断書 | 1通につき6,600円 | |||
保険金等受領関係診断書 | 1通につき6,600円 | |||
その他の診断書 | 1通につき2,750円 | |||
証明書類 | 診療費明細書 | 1通につき2,750円 | ||
その他の証明書 | 1通につき968円 | |||
自動車料 | 訪問診療・訪問看護 | 市長が別に定める額 | ||
その他 | 市長が別に定める額 | |||
病衣使用料 | 1日につき71円 | 1日につき52円 |
備考
1 青森市民病院の休診日(青森市の休日に関する条例(平成17年青森市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に分べんした場合の分べん料(基本額に限る。以下同じ。)の額は、この表に定める額の5割増しとし、休診日以外の日の次に掲げる時間に分べんした場合の分べん料の額は、それぞれ次に定める額とする。
(1) 午前6時から午前8時まで及び午後5時から午後10時まで この表に定める額の3割増し
(2) 午後10時から翌日の午前6時まで この表に定める額の5割増し
2 非紹介患者初診料とは、他の病院又は診療所からの文書による紹介がない場合において行われる初診(当該初診が行われたことについて、緊急その他やむを得ない事情があると認められるときを除く。)に係る加算料をいい、正当な理由がある場合は納付を求めないものとする。
3 再診加算料とは、他の病院(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第5条第3項に規定する保険医療機関を除く。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行った患者により行われる再診(当該再診が行われたことについて、緊急その他やむを得ない事情があると認められるときを除く。)に係る加算料をいい、正当な理由がある場合は納付を求めないものとする。
4 この表に定める診療料及び選定療養費中の浪岡病院における入院料において消費税法別表第1第6号及び第8号に規定するもの以外の療養及び医療に係る料金及び手数料については、当該額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。