○青森市病院条例
平成十七年四月一日
条例第二百十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市民病院及び青森市立浪岡病院の運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第二条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十条の規定に基づく病院の管理者には、青森市民病院においては青森市民病院長を、青森市立浪岡病院においては青森市立浪岡病院長をもって充てる。
(料金及び手数料)
第三条 青森市民病院及び青森市立浪岡病院(以下これらを「病院」という。)の料金及び手数料は、別に定めるところにより徴収する。
(運営審議会)
第五条 市長は、病院の運営について、必要な事項を諮問するため、青森市病院運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第六条 審議会の委員は九人とし、医師、医療を受ける立場にある者及び学識経験者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。