○青森市横内川水道水源保護条例施行規程

平成十七年四月一日

水道部管理規程第二十九号

(定義)

第二条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(水道水源に影響を及ぼす行為)

第三条 条例第七条第一項第四号の水道水源に汚染等の影響を及ぼすおそれのある行為として管理者が定めるものは、次に掲げる行為とする。

 基礎杭打込み

 地下工作物築造で水道水源に汚染等の影響を及ぼすおそれがあると公営企業管理者(以下「管理者」という。)が認めるもの

 屋外で開催するイベントで水道水源に汚染等の影響を及ぼすおそれがあると管理者が認めるもの

(平成一八上下水管規程二・一部改正)

(許可の申請等)

第四条 条例第七条第一項の規定により制限行為の許可を受けようとする者は、制限行為許可申請書(様式第一号)に、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に掲げる書面を添えて管理者に提出しなければならない。

 条例第七条第一項第一号に掲げる行為(以下「第一号行為」という。)

 第一号行為を行う敷地の地番を明らかにする書面

 工作物の構造及び使用目的を明らかにする書面

 汚水等の処理設備の構造及び処理能力を明らかにする書面

 当該行為に供する用水及び当該行為により発生する汚水等の排水の系統を明らかにする書面

 現況写真

 その他管理者が必要と認める書面

 条例第七条第一項第二号に掲げる行為(以下「第二号行為」という。)

 第二号行為を行う場所の地番を明らかにする書面

 実施計画書

 現況写真

 その他管理者が必要と認める書面

 条例第七条第一項第三号に掲げる行為(以下「第三号行為」という。)

 第三号行為を行う場所の地番を明らかにする書面

 さく井により設置される井戸の構造並びに揚水設備の構造及び揚水能力を明らかにする書面

 さく井等工事により発生する排出水の処理設備の構造及び処理能力を明らかにする書面

 さく井等工事により発生する排出水の排水の系統を明らかにする書面

 現況写真

 その他管理者が必要と認める書面

 条例第七条第一項第四号に掲げる行為(以下「第四号行為」という。)

 第四号行為を行う場所の地番を明らかにする書面

 実施計画書

 現況写真

 その他管理者が必要と認める書面

(許可基準等)

第五条 第一号行為に係る許可申請に対する許可基準は、次に掲げるとおりとする。

 建築物その他の工作物を設置等するために必要な他の関係法令による許可、認可、確認等を取得していること又は確実に取得できる見込みがあること。

 第一号行為により発生し排出される汚水等が、条例第七条第四項ただし書に規定する場合に該当するものであることが明らかであること。

2 第二号行為に係る許可申請に対する許可基準は、次に掲げるとおりとする。

 土地の形質を変更するために必要な他の関係法令による許可、認可、確認等を取得していること又は確実に取得できる見込みがあること。

 第二号行為により発生する泥水により水道水源を汚染するおそれのないことが明らかであること。

3 第三号行為に係る許可申請のうち、水源保護区域内において雲谷地区簡易水道の第一水源及び第二水源の各取水地点から半径五百メートル以内の範囲で取水目的で行うものに対する許可基準は、次に掲げるとおりとする。

 当該取水が、水道水その他の水を使用することが困難であることを理由とするものであること。

 さく井本数が、一住宅又は一事業体につき一本であること。

 掘削深度が五十メートル以浅又は二百五十メートル以深のものであり、二百五十メートル以深のものである場合には、深度五十メートルから二百五十メートルまでの間にストレーナーを設置しないこと。

4 第四号行為に係る許可申請に対する許可基準は、次に掲げるとおりとする。

 第四号行為をするために必要な他の関係法令による許可、認可、確認等を取得していること又は確実に取得できる見込みがあること。

 第四号行為により発生する汚水等及び泥水により水道水源を汚染するおそれのないことが明らかであること。

(許可の通知)

第六条 管理者は、条例第七条第一項の許可をしたときは、制限行為許可通知書(様式第二号)を交付するものとする。

(条例第七条第三項第一号の管理者が定めるもの)

第七条 条例第七条第三項第一号の軽易な行為で管理者が定めるものは、次に掲げる行為とする。

 外水栓の設置及び改造

 し尿等を貯留する設備のついた簡易トイレの設置

 給排水設備の変更を伴わない工作物の改造並びに建築物の改築及び増築

 千平方メートル未満の宅地造成、土地の開墾、木竹の伐採、土石の採取その他土地の形質を変更(一団の土地を千平方メートル未満に区分し、数回にわたり土地の形質を変更等するものを除く。)すること。

(事前協議)

第八条 条例第九条の規定による事前協議は、制限行為事前協議申出書(様式第三号)に、第四条各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に掲げる書面を添えて行わなければならない。

2 管理者は、前項の規定による協議が完了したときは、制限行為事前協議完了通知書(様式第四号)を交付するものとする。

(無許可行為の停止等の命令)

第九条 条例第十条の規定による制限行為の停止の命令、条例第十一条第二項の規定による行為の是正及び一時停止の命令、条例第十二条第三項の規定による事故時の措置の命令並びに条例第十三条第二項の規定による措置の命令は、制限行為に係る命令書(様式第五号)により行うものとする。

(行為の是正)

第十条 条例第十一条第二項の規定による行為の是正の命令を受けた許可行為者は、遅滞なく是正措置計画書(様式第六号)を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 条例第十一条第三項の規定による届出は、是正措置完了届出書(様式第七号)により行わなければならない。

3 管理者は、条例第十一条第三項の規定により是正措置を確認したときは、是正措置確認通知書(様式第八号)を交付するものとする。

(事故時の措置)

第十一条 条例第十二条第四項の規定による届出は、事故措置届出書(様式第九号)により行わなければならない。

2 管理者は、条例第十二条第四項の規定により事故時の措置を確認したときは、事故措置確認通知書(様式第十号)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第十二条 条例第十三条第一項の規定による許可の取消しは、制限行為許可取消通知書(様式第十一号)を交付して行うものとする。

(承継)

第十三条 条例第十四条第二項の規定による届出は、建築物等承継届出書(様式第十二号)により行わなければならない。

(変更等の届出)

第十四条 条例第十五条の規定による届出(条例第十四条第二項後段の規定による届出を含む。)は、制限行為許可申請・事前協議事項変更届出書(様式第十三号)又は制限行為廃止届出書(様式第十四号)により行わなければならない。

(身分証明書)

第十五条 条例第十六条第二項に規定する身分証明書は、様式第十五号のとおりとする。

(委任)

第十六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市横内川水道水源保護条例施行規程(平成十四年青森市水道部管理規程第四号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月上下水管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める相当様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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(平成18上下水管規程2・一部改正)

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青森市横内川水道水源保護条例施行規程

平成17年4月1日 水道部管理規程第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成17年4月1日 水道部管理規程第29号
平成18年3月31日 上下水道部管理規程第2号