○青森市一般廃棄物処理施設条例

平成十七年四月一日

条例第二百十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 本市における一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第三条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市清掃工場

青森市大字鶴ケ坂字早稲田二四一番地一

青森市一般廃棄物最終処分場

青森市大字岩渡字熊沢二五〇番地

(平成一九条例二一・平成二三条例一五・平成二六条例五九・一部改正)

(施設の受入時間及び休業日)

第四条 処理施設の受入時間及び休業日は、使用者の利便性及び処理施設の運営の効率性を考慮し規則で定める。

(平成二〇条例三四・追加)

(処理施設の使用)

第五条 処理施設を使用しようとする者は、市長の指示を受けなければならない。

(平成一九条例二一・一部改正、平成二〇条例三四・旧第四条繰下)

(技術管理者)

第五条の二 市長は、処理施設に次の各号のいずれかの資格を有する技術管理者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十一条第一項に規定する技術管理者をいう。)を置く。

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

 技術士法第二条第一項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

 二年以上廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、四年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、五年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、六年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

十一 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(平成二四条例一〇一・追加)

(指定管理者による管理)

第六条 処理施設のうち、青森市一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(平成二〇条例三四・追加、平成二六条例五九・一部改正)

(指定管理者が行う管理の業務)

第七条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 第五条の規定による最終処分場の使用に係る指示を行うこと。

 一般廃棄物の埋立処分に関すること。

 最終処分場の維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成二〇条例三四・追加)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、管理について必要な事項は、市長が定める。

(平成二〇条例三四・旧第五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市一般廃棄物処理施設条例(昭和三十六年青森市条例第七号)の規定によりなされた許可等については、第四条の規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年三月条例第二一号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年六月条例第三四号)

(施行期日)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月条例第一五号)

(施行期日)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月条例第一〇一号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

2 青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成十七年青森市条例第二百十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市一般廃棄物処理施設条例

平成17年4月1日 条例第214号

(平成27年4月1日施行)