○青森市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成十七年四月一日

規則第百八十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)に定めるもののほか、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成一八規則一二五・全改)

(墓地等の経営の許可申請等)

第二条 法第十条第一項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 墓地等の敷地の登記簿謄本及び公図の写し

 墓地等の敷地が申請者以外の所有である場合は、その所有者の承諾書

 墓地等の経営計画書及び資金計画書

 墓地等の設計仕様書及び構造設備の概要を記載した書類

 墓地等の管理規則

 許可の申請が墓地又は納骨堂に係るものである場合は、当該墓地又は納骨堂の取得希望者の状況を把握した名簿

 墓地等に係る土地、建物その他に関して、法令により許可を必要とするものについては、その許可証の写し

 墓地等の敷地に隣接する土地の所有者の承諾書

 その他保健所長が必要と認める書類

3 保健所長は、第一項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上許可の可否を決定し、墓地等経営許可(不許可)通知書により、その結果を申請者に対し通知するものとする。

(平成一八規則一二五・一部改正)

(墓地の区域又は施設の変更の許可申請等)

第三条 法第十条第二項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等区域(施設)変更許可申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 保健所長は、第一項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上許可の可否を決定し、墓地等区域(施設)変更許可(不許可)通知書により、その結果を申請者に対し通知するものとする。

(平成一八規則一二五・一部改正)

(墓地等の廃止の許可申請等)

第四条 法第十条第二項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 墓地等の敷地の登記簿謄本及び公図の写し

 許可の申請が墓地に係るものである場合は、当該墓地の廃止に伴う改葬の内容を明らかにした書類

 その他保健所長が必要と認める書類

3 保健所長は、第一項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上許可の可否を決定し、墓地等廃止許可(不許可)通知書により、その結果を申請者に対し通知するものとする。

(平成一八規則一二五・一部改正)

(みなし許可の届出)

第五条 法第十一条第一項又は第二項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場を経営する者は、速やかに墓地、火葬場みなし許可届出書を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 都市計画事業に係る認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画に係る認可書の写し

 その他保健所長が必要と認める書類

(平成一八規則一二五・一部改正)

(納骨堂の構造設備の基準)

第六条 納骨堂の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

 独立した堅固な建物であること。

 換気設備が設けられていること。

 出入口及び納骨装置に施錠設備が設けられていること。

(火葬場の構造設備の基準)

第七条 火葬場の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

 火葬場の周囲に塀又は樹木による垣根が設けられ、隣接する土地との境界が明らかにされていること。

 火葬場の敷地内に緑地が設けられていること。

 防臭及び防じんについての能力を有する火葬炉が設けられていること。

 残灰庫が設けられていること。

 管理事務所及び待合所が設けられていること。

(墓地等の工事完了の届出)

第八条 第二条第三項又は第三条第三項の規定により許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、墓地等の新設又は墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の工事が完了したときは、墓地等工事完了届出書を保健所長に提出して、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該新設又は変更に係る墓地等を使用してはならない。

(平成一八規則一二五・一部改正)

(墓地等の経営者等の変更の届出)

第九条 墓地等の経営者は、氏名若しくは住所(法人にあってはその名称、事務所の所在地又は代表者の氏名)又は墓地等の名称に変更が生じたときは、速やかに墓地等氏名等変更届出書に保健所長が必要と認める書類を添えて保健所長に届け出なければならない。

(平成一八規則一二五・一部改正)

(管理者の届出)

第十条 法第十二条第一項の規定による管理者の届出は、墓地等管理者届出書に当該管理者の住民票の写しを添えて行うものとする。

2 墓地等の経営者は、前項の届出事項に変更があったときは、墓地等管理者変更届出書に当該管理者の住民票の写しを添えて保健所長に届け出なければならない。

(平成一八規則一二五・一部改正)

(書類)

第十一条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。

(平成一八規則一二五・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市墓地等の経営の許可等に関する規則(平成十二年青森市規則第四十九号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する納骨堂及び火葬場については、当該納骨堂又は火葬場の施設を変更しようとする場合における当該変更に係る部分を除き、第六条及び第七条の規定は適用しない。

(平成一八年九月規則第一二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市墓地等の経営の許可等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

青森市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年4月1日 規則第182号

(平成18年10月1日施行)