○青森市霊園条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百八十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市霊園条例(平成十七年青森市条例第二百十三号。以下「条例」という。)第二十二条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(平成二三規則二二・一部改正)
(管理事務所)
第二条 青森市霊園のうち青森市三内霊園、青森市月見野霊園及び青森市八甲田霊園に霊園管理事務所(以下「管理事務所」という。)を設置する。
(平成二七規則三四・一部改正)
(禁止行為)
第三条 青森市霊園(以下「霊園」という。)内において次の行為をしてはならない。
一 芝生及び施設工作物内に立入りすること。(休憩所として設けた緑地はこの限りでない。)
二 許可なくして露店、行商をすること。
三 寄附金、義援金の募集をすること。
四 樹木、草花等を摘折すること。
五 墓地の尊厳上、不浄不潔にわたる行為をすること。
六 時速十キロ以上の速度をもって諸車を運行すること。
七 その他墓参者に妨害又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(平成二四規則二五・一部改正、平成二七規則三四・旧第五条繰上)
(平成二三規則二二・一部改正、平成二七規則三四・旧第六条繰上・一部改正、令和二規則五・一部改正)
(一般墓地等の使用者の決定方法)
第五条 市長は、一般墓地等の使用許可をする場合において競合が予想されるときは、抽選により行うことができる。
(平成二七規則三四・旧第七条繰上、令和二規則五・一部改正)
(平成二七規則三四・旧第八条繰上・一部改正、令和二規則五・一部改正)
(霊園使用及び臨時使用の手続)
第七条 条例第五条第一項ただし書の規定による霊園の使用については、次に掲げるところにより、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
一 碑石、形像類建設のため使用する場合は建設場所使用許可申請書(様式第四号)による。ただし、申請書には、設計図面、設計書、仕様書、誌名、像賛等の碑文、建設趣意書、その他市長が必要と認める書類を添付すること。
二 一般墓地における墳墓構築工事その他公衆の便益のため臨時に使用する場合は霊園臨時使用許可申請書(様式第五号)による。
(平成二三規則二二・一部改正、平成二七規則三四・旧第九条繰上・一部改正、令和二規則五・一部改正)
(代理人の届出)
第八条 条例第九条第一項ただし書に規定する代理人を選定したときは、一般墓地使用権者代理人届(様式第六号)を市長に提出しなければならない。
(平成二三規則二二・一部改正、平成二七規則三四・旧第十条繰上・一部改正、令和二規則五・一部改正)
(親族外埋葬の手続)
第九条 条例第十条第二項ただし書に規定する親族外埋葬をするときは、親族外埋葬使用届(様式第七号)を市長に提出しなければならない。
(平成二三規則二二・一部改正、平成二七規則三四・旧第十一条繰上・一部改正)
(納骨室に収蔵する容器の基準等)
第九条の二 条例第十条の二第六項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 材質が木製等の骨箱又は陶磁器製等の骨壷で、納骨室での保管に適したものであること。
二 骨箱又は骨壷の幅及び奥行きがそれぞれ二四センチメートル以下で、高さが二八センチメートル以下であること。
2 納骨室における焼骨の収蔵場所は、市長が指定する。
(令和二規則五・追加)
(記名板の使用の届出等)
第九条の三 条例第十条の四第一項の規定により記名板を使用しようとする者は、合葬墓記名板使用届(様式第七号の二)に許可証を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、合葬墓に収蔵し、又は埋蔵された者の氏名を記名板に表示するものとする。
3 記名板の記名の位置及び表示の方法は、市長が指定する。
4 条例第十条の四第三項ただし書の規定により記名板の使用を取りやめる場合は、合葬墓記名板使用取りやめ届(様式第七号の三)に許可証を添付して市長に提出しなければならない。
(令和二規則五・追加)
(改葬許可証の交付)
第十条 改葬しようとする者は、改葬許可申請書(様式第八号)に許可証を添付して市長に提出しなければならない。
(平成二三規則二二・一部改正、平成二七規則三四・旧第十二条繰上)
(埋蔵(収蔵)証明書の交付)
第十一条 一般墓地に埋蔵され、又は納骨室に収蔵されている焼骨を分骨しようとする者は、埋蔵(収蔵)証明交付申請書(様式第十号)を市長に提出しなければならない。
(平成二七規則三四・旧第十三条繰上、令和二規則五・一部改正)
一 従前の許可証
二 従前の一般墓地等の使用権者との関係を証する書類
三 その他市長が必要と認める書類
(平成二三規則二二・一部改正、平成二七規則三四・旧第十四条繰上・一部改正、令和二規則五・一部改正)
(平成二三規則二二・一部改正、平成二七規則三四・旧第十五条繰上・一部改正、令和二規則五・一部改正)
(許可証の提示)
第十四条 霊園使用者は、次に掲げる場合は許可証を市長又は条例第十九条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提示しなければならない。
一 焼骨の収蔵若しくは埋蔵又は改葬を行うとき。
二 一般墓地において墳墓構築工事を行うとき。
三 その他市長が必要と認めたとき。
(平成二三規則二二・一部改正、平成二七規則三四・旧第十六条繰上・一部改正、令和二規則五・一部改正)
(一般墓地における墓石等の構築制限等)
第十五条 一般墓地に工作物施設を構築する場合は、条例第六条第一項の規定により次のとおり制限する。
一 芝生の一般墓地以外の一般墓地
(一) 工作物の施設
イ 墓碑及びこれに類する設備の高さは、次のとおりとする。
(イ) 青森市三内霊園、青森市月見野霊園及び青森市八甲田霊園
土留めの頂部から三メートル以内
(ロ) 青森市浪岡墓園
一般墓地地盤面から一・八〇メートル以内
ロ 土留めの高さ(前面通路の計画地盤面からの高さをいう。)は次のとおりとする。ただし、近隣の土留めの高さと均衡を失すると認められる場合は、この限りでない。
(イ) 青森市三内霊園
イ ニ種は、四五センチメートル
(ロ) 青森市月見野霊園
ア イ種及びロ種は、六〇センチメートル
イ ハ種は、四五センチメートル
(ハ) 青森市八甲田霊園
ア イ種及びロ種は、六〇センチメートル
イ ハ種は、四五センチメートル
ハ 土留めの幅は一五センチメートル以上とする。(隣接する一般墓地において工作物を同時に施工する場合は、一条とすることができる。この場合においては、中央線に目的をそう入するものとする。)
ニ 柵類の高さは、九〇センチメートル以内
ホ 一般墓地内に植栽する樹木は、隣地使用者に支障を及ぼさないよう常に整枝整形するものとし、高さは次のとおりとする。
(イ) 青森市三内霊園、青森市月見野霊園及び青森市八甲田霊園
二メートル以内
(ロ) 青森市浪岡墓園
一メートル以内
(二) 構築材料
イ 土留めの設備は、コンクリート造り又は石造り等の恒久的工作物とする。ただし、墓碑を設備するまでの間は、市長の承認を得て木造とすることができる。
ロ 柵類の設備は、木造、石造、コンクリート造、生がきその他市長が管理上適当と認める材料とする。
二 芝生の一般墓地
(一) 工作物の施設
(イ) ふた石及び線香立て
(ロ) 台石及び墓碑又はこれらに類する設備
ロ 墓碑を設けた場合は、ふた石及び台石を用いなければならない。
ハ 台石、ふた石及びこれらに類する設備の規格は、別図(その一)のとおりとする。
(二) 台石、ふた石及び墓碑の構築材料は、石又はコンクリート製とすること。
2 条例第六条第二項ただし書に規定する通常生ずる損害とは、原型に復する一般墓地の工作物移転に要する費用をいう。ただし、補償金額は市長が別に評定するものとする。
(平成一七規則二二五・旧第十八条繰上、平成二三規則二二・平成二五規則五五・一部改正、平成二七規則三四・旧第十七条繰上、令和二規則五・一部改正)
(平成一七規則二二五・旧第十九条繰上、平成二七規則三四・旧第十八条繰上、令和二規則五・一部改正)
(工事施工者に対する指導取締り及び命令事項)
第十七条 市長又は指定管理者は一般墓地における工事施工者に対し次の事項について、指導取締り及び禁止を命ずることができる。
一 工事用の材料器具類を放棄散在し、又は排水流通を妨げること。
二 指定した工事の遺型を変更したとき。
三 みだりに園内において、たき火をしたとき。
四 前面道路その他禁止区域内で自動車等の運行をしたとき。
五 園内施設及び設備を利用又は使用すること。
2 工事施工者が設備工作物を損傷したときは、市長又は指定管理者は、直ちに原型に回復させなければならない。
3 工事施工者は、工事が完成したときは、市長又は指定管理者の検査を受けた後でなければ指定した遺型を取り除くことができない。
4 霊園の維持管理上、通常工事時間は午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、市長又は指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(平成一七規則二二五・旧第二十条繰上、平成二四規則二五・一部改正、平成二七規則三四・旧第十九条繰上・一部改正、令和二規則五・一部改正)
(令和二規則五・追加)
(平成一七規則二二五・旧第二十一条繰上、平成二三規則二二・一部改正、平成二七規則三四・旧第二十条繰上、令和二規則五・一部改正)
(芝生の一般墓地付属施設及び規格)
第十九条 芝生の一般墓地の付属施設は、コンクリート製カロート及びふた板とし、その規格は、別図(その二)のとおりとする。
(平成一七規則二二五・旧第二十二条繰上、平成二七規則三四・旧第二十一条繰上、令和二規則五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市霊園条例施行規則(昭和三十一年青森市規則第十六号)又は浪岡町墓園及び埋葬場所管理条例施行規則(昭和五十四年浪岡町規則第四号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則により構築された工作物施設については、第十七条の規定にかかわらず、なお合併前の規則の例による。
(平成一七規則二二五・一部改正)
4 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一七年一一月規則第二二五号)
(施行期日)
この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の青森市霊園条例施行規則の規定に基づき構築された工作物の施設については、この規則による改正後の青森市霊園条例施行規則の規定に基づき構築された工作物の施設とみなす。
附則(平成一八年三月規則第六三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(青森市霊園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
17 この規則の施行の際現に存する前項の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二三年三月規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に交付されているこの規則による改正前の青森市霊園条例施行規則に定める様式による霊園(埋葬場所)使用許可証は、この規則による改正後の青森市霊園条例施行規則に定める様式による霊園(埋葬場所)使用許可証とみなす。
附則(平成二四年三月規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の青森市霊園条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市霊園条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二五年三月規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の青森市霊園条例施行規則に定める様式による霊園(埋葬場所)使用許可証は、この規則による改正後の青森市霊園条例施行規則に定める様式による霊園(埋葬場所)使用許可証とみなす。
附則(平成二五年一二月規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第十七条第一項第一号(一)ニ及び同号(二)ロの改正規定並びに別図その二の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市霊園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う構築工事により設置される芝生埋葬場所の台石、ふた石その他これらに類する設備の規格について適用する。
附則(平成二七年三月規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の青森市霊園条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市霊園条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年三月規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の青森市霊園条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市霊園条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和三年三月規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別図その1(第15条関係)
(平成25規則55・全改、令和2規則5・一部改正)
台石及びふた石(単位cm)
イ種
ロ種
ふた石
幅は、台石の幅の範囲内とする。
墓碑
高さは50cm以内とし、幅、奥行は台石の範囲内とする。
別図その2(第19条関係)
(平成25規則55・令和2規則5・一部改正)
カロート(単位cm)
(令和2規則5・全改)
(令和2規則5・全改、令和3規則10・一部改正)
(令和2規則5・追加)
(令和2規則5・全改)
(平成24規則25・平成27規則34・一部改正)
(平成24規則25・平成27規則34・一部改正)
(平成24規則25・平成27規則34・令和2規則5・一部改正)
(平成24規則25・平成27規則34・一部改正)
(令和2規則5・追加)
(令和2規則5・追加)
(平成18規則63・平成24規則25・平成27規則34・令和元規則1・一部改正)
(平成24規則25・平成27規則34・令和元規則1・一部改正)
(平成18規則63・平成24規則25・平成27規則34・令和元規則1・令和2規則5・一部改正)
(平成24規則25・平成27規則34・令和元規則1・令和2規則5・一部改正)
(令和2規則5・全改)
(令和2規則5・全改)
(令和2規則5・全改、令和3規則10・一部改正)
(令和2規則5・追加)
(平成17規則225・平成24規則25・平成27規則34・一部改正)