○青森市霊園条例

平成十七年四月一日

条例第二百十三号

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 埋葬及び碑石建設場所の使用(第七条―第十三条)

第三章 休憩所(第十四条)

第四章 使用料及び手数料(第十五条―第十七条)

第五章 雑則(第十八条―第二十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、霊園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)に定める墓地を、次のとおり設置する。

名称

位置

青森市三内霊園

青森市大字三内字沢部三五三番地

青森市月見野霊園

青森市大字駒込字月見野二八一番地

青森市八甲田霊園

青森市大字大別内字葛野一一六番地二

青森市浪岡墓園

青森市浪岡大字五本松字平野二〇七番地二六

(用語の定義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一般墓地 焼骨を葬るためにあらかじめ市長が定めた区画(合葬墓に係る区画を除く。)をいう。

 合葬墓 納骨室及び合葬室を備える施設で市が設置するものをいう。

 納骨室 焼骨を合同で収蔵する施設をいう。

 合葬室 焼骨を合同で埋蔵する施設をいう。

(令和二条例一六・全改)

(使用許可)

第四条 青森市三内霊園、青森市月見野霊園、青森市八甲田霊園及び青森市浪岡墓園(以下「霊園」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(平成二〇条例三三・旧第五条繰上・一部改正)

(使用許可の範囲及び特例)

第五条 霊園は焼骨の収蔵又は埋蔵の目的以外にこれを使用することはできない。ただし、碑石、形像類の建設のための使用又は墳墓構築工事、その他公衆の便益のために臨時使用する場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の使用については市長が特にその場所を指定する。

(平成二〇条例三三・旧第六条繰上、令和二条例一六・一部改正)

(使用制限及び命令)

第六条 市長は、霊園の管理上使用者に対し墳墓工作施設及び維持保全のために必要な制限をなし、又は必要と認める処置を命ずることができる。

2 市長は、霊園の経営上又は改良事業施行のためやむを得ないときは、使用者に対し相当の期間を定め、一般墓地の移転を命ずることができる。ただし、一般墓地の移転を命じた場合はこれに代る替地を指定し、かつ、移転によって通常生ずる損害は補償しなければならない。

(平成二〇条例三三・旧第七条繰上、令和二条例一六・一部改正)

第二章 埋葬及び碑石建設場所の使用

(碑石、形像類の建設)

第七条 永久に伝えるべき事跡又は顕著な功績のあった故人の碑石、形像類の建設若しくは埋蔵のためには市長の許可を得て特に碑石、形像類の建設場所を設けることができる。

2 碑石、形像類の建設場所の面積は、一〇〇平方メートル以内とする。

(平成二〇条例三三・旧第八条繰上)

(一般墓地の規格)

第八条 一般墓地の種類及び面積等は、別表のとおりとする。

2 芝生の一般墓地における埋蔵設備の造成については、市長において、コンクリート製カロート及びコンクリート製ふた板を用いて行うものとする。

(平成二〇条例三三・旧第九条繰上、令和二条例一六・一部改正)

(使用者の資格等)

第九条 一般墓地に係る第四条の許可(以下「一般墓地使用許可」という。)を受けることができる者は、本市に住所又はその本籍を有し、焼骨を保有する者に限るものとする。ただし、一般墓地使用許可を受けた後市外に居住することとなった者又は市内に本籍を有し、焼骨を保有する者で市外に居住するものは、市長が特別の理由があると認める場合を除き、市内居住者を代理人に選定して市長に届け出てその承認を得なければならない。

2 代理人は使用者に代わり義務を負うものとする。

3 合葬墓に係る第四条の許可(以下「合葬墓使用許可」という。)を受けることができる者は、一般墓地使用許可を受けていない者で、次のいずれかに該当するものとする。

 本市に住所を有し、焼骨を保有する者

 本市以外の区域に住所を有し、死亡時において本市に住所を有していた者の焼骨を保有している者

 本市に住所を有する満七十歳以上の者で、自己の死後に合葬墓における焼骨の収蔵又は埋蔵を希望する者

4 前項の規定にかかわらず、一般墓地に埋蔵している焼骨を合葬墓に改葬し、一般墓地を返還しようとする者は合葬墓使用許可を受けることができる。

(平成一七条例三〇八・一部改正、平成二〇条例三三・旧第十条繰上・一部改正、令和二条例一六・一部改正)

(一般墓地の使用制限)

第十条 埋蔵場所の使用は一戸につき一区画とする。ただし、一般墓地使用許可を受けた者(以下「一般墓地使用権者」という。)第十一条に掲げる理由により一般墓地の使用権を承継した場合は、この限りでない。

2 一般墓地には一般墓地使用権者の親族以外の焼骨を埋蔵することはできない。ただし、特別な事情のあるときは、市長に届け出てその承認を得なければならない。

(平成一七条例三〇八・一部改正、平成二〇条例三三・旧第十一条繰上、令和二条例一六・一部改正)

(合葬墓の使用制限)

第十条の二 合葬墓使用許可を受けた者(以下「合葬墓使用権者」という。)は、第九条第三項第三号に掲げる者として合葬墓使用許可を受けた者(以下「生前予約者」という。)を除き、速やかに焼骨を収蔵し、又は埋蔵しなければならない。

2 合葬墓使用許可を受けようとする者は、納骨室を使用するか否かを選択し、使用する場合にあっては、その使用期間は、納骨室の使用許可を受けた日から起算して二十年とする。

3 前項に規定する期間を経過したときは、焼骨を合葬室に埋蔵するものとする。ただし、合葬墓使用権者からの申出があった場合は、当該期間を経過していない場合であっても、焼骨を合葬室に埋蔵することができるものとする。

4 第二項の規定により納骨室の使用を選択しなかった場合は、合葬墓使用権者は、焼骨を合葬室に埋蔵しなければならない。

5 納骨室及び合葬室には、合葬墓使用許可に係る焼骨に限り、収蔵し、又は埋蔵することができる。ただし、納骨室に収蔵する焼骨は、埋蔵されたことのないものに限る。

6 納骨室に収蔵する焼骨の容器は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

7 合葬室に埋蔵された焼骨は、返還しない。

8 生前予約者は、自己の死後において焼骨が合葬墓に収蔵され、又は埋蔵されるよう、あらかじめ必要な措置を講じておかなければならない。

(令和二条例一六・追加)

(立入制限)

第十条の三 納骨室及び合葬室には、霊園の管理に従事する者以外の者は、市長が特に必要があると認める場合を除き、立ち入ることができない。

(令和二条例一六・追加)

(記名板の使用)

第十条の四 合葬墓使用権者は、規則で定めるところにより、市長に届け出て、記名板を使用することができる。

2 記名板を使用しようとする者は、前項の規定による届出と同時に、合葬墓使用許可に係る焼骨一体につき使用料として三四、〇〇〇円を納付しなければならない。

3 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、合葬墓使用権者が焼骨を収蔵する前(第十条の二第二項の規定により納骨室の使用を選択しなかった場合は、焼骨を埋蔵する前)に記名板の使用を取りやめた場合は、当該使用料の全部を還付することができる。

(令和二条例一六・追加)

(使用権の承継)

第十一条 霊園の使用権を承継できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

 一般墓地の使用権にあっては、一般墓地使用権者の相続人又は親族等で祭祀を主宰する者

 合葬墓の使用権にあっては、合葬墓使用権者の相続人又は親族等で祭祀を主宰する者(焼骨が合葬室に埋蔵されていない場合に限る。)

 碑石、形像類建設場所の使用権にあっては、その所在物件の全部を取得したもの

2 前項各号のいずれかに該当し、その権利を移転するには、あらかじめ市長に願い出、許可を受け、名義変更の手続をとらなければならない。

(平成二〇条例三三・旧第十二条繰上、令和二条例一六・一部改正)

(一般墓地の返還等)

第十二条 一般墓地使用権者は、一般墓地が不要になったときはその場所を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは現状のまま返還することができる。

2 合葬墓使用権者は、合葬室に焼骨が埋蔵されていない場合に限り、合葬墓を使用する必要がなくなったときは、その旨を市長に届け出るものとする。

(平成二〇条例三三・旧第十三条繰上、令和二条例一六・一部改正)

(使用権の消滅及び取消し)

第十三条 一般墓地使用権者及びその家族が所在不明となり、又は縁故者がなく五年を経過したときはその使用権が消滅する。

2 市長は、一般墓地使用権者が次のいずれかに該当するときは、一般墓地使用許可を取り消すことができる。

 許可を受けた日から何らの墳墓工作施設を設置せず三年を経過したとき。

 使用場所を転貸したとき。

 許可の目的以外に使用したとき。

 その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

3 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、一般墓地使用権者は直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

4 一般墓地使用権者が前項の措置を行わない場合は、市長がこれをなし、その費用を徴収する。

5 市長は、合葬墓使用権者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、合葬墓使用許可を取り消すことができる。

(平成二〇条例三三・旧第十四条繰上、令和二条例一六・一部改正)

第三章 休憩所

(休憩所)

第十四条 一般墓参者の休憩の用に供するため、休憩所を設置する。

2 前項に規定する休憩所の利用者は、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように利用しなければならない。

(平成二〇条例三三・旧第十五条繰上)

第四章 使用料及び手数料

(使用料)

第十五条 霊園(一般墓地並びに合葬墓の納骨室及び合葬室に限る。)を使用しようとする者は、使用許可と同時に、次の各号に掲げる霊園の区分に応じ、当該各号に定める使用料を納付しなければならない。

 青森市三内霊園

イ種 四三〇、〇〇〇円

ロ種 二七七、〇〇〇円

ハ種 一〇〇、〇〇〇円

ニ種 三三、〇〇〇円

 青森市月見野霊園

イ種 二四九、〇〇〇円

ロ種 九二、〇〇〇円

ハ種 四八、〇〇〇円

芝生イ種 九五、〇〇〇円

芝生ロ種 五七、〇〇〇円

合葬墓

納骨室及び合葬室 一体につき 九八、〇〇〇円

合葬室 一体(一般墓地から合葬室に改葬する場合は、返還する一般墓地の一区画)につき 六二、〇〇〇円

 青森市八甲田霊園

イ種 一、八一六、〇〇〇円

ロ種 四五四、〇〇〇円

ハ種 二〇一、〇〇〇円

芝生イ種 四五四、〇〇〇円

 青森市浪岡墓園

一八〇、〇〇〇円

2 第五条第一項ただし書の規定により霊園を臨時使用しようとする者は、使用許可と同時に、次の各号に掲げる使用の目的に応じ、当該各号に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、使用場所が一平方メートルに満たないときは一平方メートルとみなし、使用期間が一日に満たないときは一日とみなす。

 売店 一平方メートルにつき 日額八円

 露天商 一平方メートルにつき 日額四一円

 行商 一人につき 日額一二一円

 工事その他 一平方メートルにつき 日額二四円

3 前二項の使用料は、理由のいかんにかかわらず還付しない。

4 市長は、第一項に規定する者が、次のいずれかに該当するときは、第一項に規定する合葬室の使用料を五割減額することができる。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)を受けている者

(平成一七条例三〇八・全改、平成二〇条例三三・旧第十六条繰上、平成二七条例二七・平成三一条例二・令和二条例一六・一部改正)

(管理料)

第十六条 使用権者は、次の各号に掲げる霊園ごとに当該各号の表に定める霊園管理料を納付しなければならない。

(1) 青森市三内霊園、青森市月見野霊園及び青森市八甲田霊園

一般墓地面積別

一区画一年分の管理料

一九・八九平方メートル

五、二九〇円

一二・〇〇平方メートル及び一二・六〇平方メートル

三、五三〇円

六・〇〇平方メートル及び六・三〇平方メートル

一、七六〇円

三・一五平方メートル及び四・〇〇平方メートル

一、〇四〇円

芝生

六・〇〇平方メートル

三、五三〇円

四・〇〇平方メートル

二、二五〇円

(2) 青森市浪岡墓園

一区画 二、一四〇円

2 前項に定める管理料は、毎会計年度開始後六月以内に市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、年度の中途において使用許可を受ける者については、その都度全額納入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、霊園の使用権者は、納付しようとする年度の霊園管理料のほか、当該納付しようとする年度の次年度から四年分の霊園管理料を一括して納付することを市長に申し出ることができる。ただし、現に納付しようとする年度の前年度までの霊園管理料を滞納している者については、この限りでない。

4 前項の規定により、一括納付された場合における当該使用権者に係る霊園管理料は、当該納付のあった年分に限り、すえ置くものとする。

5 市長が必要があると認めた場合は、前項の管理料を減免することができる。

(平成二〇条例三三・旧第十七条繰上、平成三一条例二・令和二条例一六・一部改正)

(名義変更及び再交付の手数料)

第十七条 次のいずれかに該当する場合は、手数料を納入しなければならない。

 第十一条第一項及び次条第二項の規定に該当するものであって名義変更を要する場合 一件につき 三〇〇円

 許可証を亡失又は汚損し再交付を受ける場合 一件につき 一五〇円

(平成二〇条例三三・旧第十八条繰上・一部改正、令和二条例一六・一部改正)

第五章 雑則

(墳墓の改葬及び継続使用)

第十八条 市長は第十三条第一項に該当する者があるときは、法定手続をとり埋蔵された焼骨及び墳墓施設を一定の場所に移転改葬することができる。

2 使用権消滅の後、前項による墳墓改葬以前に従前使用権者の親族又は縁故者がその場所の使用を願い出たときは市長は特にこれを許可することができる。

(平成二〇条例三三・旧第十九条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十九条 霊園の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

(平成二〇条例三三・追加)

(指定管理者が行う管理の業務)

第二十条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 霊園の維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成二〇条例三三・追加)

(罰則)

第二十一条 霊園内の土地、施設又は樹木を損傷し、若しくは許可なくして使用した者は、五万円以下の過料に処する。

(平成二〇条例三三・旧第二十条繰下)

(委任事項)

第二十二条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(平成二〇条例三三・旧第二十一条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市霊園条例(昭和二十九年青森市条例第六号)又は浪岡町墓園及び埋葬場所管理条例(昭和五十四年浪岡町条例第十九号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用許可を受けた霊園及び埋葬場所の使用については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成一七年九月条例第三〇八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市霊園条例第十六条の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受けた使用について適用し、同日前に使用許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成二〇年六月条例第三三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市霊園条例第十五条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に使用許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第十七条 第五十二条の規定による改正後の青森市霊園条例(次項において「新霊園条例」という。)第十五条第一項の規定は、施行日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

2 新霊園条例第十六条第一項の規定は、施行日以後に許可を受けた使用に係る霊園管理料について適用し、施行日前に許可を受けた使用に係る霊園管理料(平成三十二年度以降の年度分の霊園管理料を除く。)については、なお従前の例による。

(令和二年三月条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 埋葬場所(この条例による改正前の青森市霊園条例(以下「旧条例」という。)第三条第一項に規定する埋葬場所をいう。)について旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、一般墓地(この条例による改正後の青森市霊園条例(以下「新条例」という。)第三条第一項第一号に規定する一般墓地をいう。)について新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第八条関係)

(平成二〇条例三三・令和二条例一六・一部改正)

一 青森市三内霊園

種別

間口(メートル)

奥行(メートル)

面積(平方メートル)

前面通路幅員(メートル)

イ種

三・九〇

五・一〇

一九・八九

二・七〇

ロ種

三・〇〇

四・二〇

一二・六〇

二・四〇

ハ種

二・一〇

三・〇〇

六・三〇

二・一〇

ニ種

一・五〇

二・一〇

三・一五

一・八〇

二 青森市月見野霊園

種別

間口(メートル)

奥行(メートル)

面積(平方メートル)

前面通路幅員(メートル)

イ種

三・〇〇

四・〇〇

一二・〇〇

二・五〇

ロ種

二・〇〇

三・〇〇

六・〇〇

二・〇〇

ハ種

一・六〇

二・五〇

四・〇〇

一・五〇

芝生イ種

二・〇〇

三・〇〇

六・〇〇

〇・九〇

芝生ロ種

一・六〇

二・五〇

四・〇〇

〇・六〇

三 青森市八甲田霊園

種別

間口(メートル)

奥行(メートル)

面積(平方メートル)

前面通路幅員(メートル)

イ種

三・〇〇

四・〇〇

一二・〇〇

二・〇〇

ロ種

二・〇〇

三・〇〇

六・〇〇

二・〇〇

ハ種

一・六〇

二・五〇

四・〇〇

二・〇〇

芝生イ種

二・〇〇

三・〇〇

六・〇〇

一・〇〇

四 青森市浪岡墓園

間口(メートル)

奥行(メートル)

面積(平方メートル)

前面通路幅員(メートル)

二・〇〇

三・〇〇

六・〇〇

二・〇〇

三・〇〇

青森市霊園条例

平成17年4月1日 条例第213号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第213号
平成17年9月27日 条例第308号
平成20年6月30日 条例第33号
平成27年3月24日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第16号