○青森市斎場条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百八十号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市斎場条例(平成十七年青森市条例第二百十二号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(職員)
第二条 斎場に場長その他必要な職員を置くことができる。
(分掌事務)
第三条 斎場の分掌事務は、次のとおりとする。
一 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)による火葬及び火葬執行済の認証に関すること。
二 犬、猫等の火葬に関すること。
三 斎場及びこれに付帯する施設の維持管理に関すること。
四 その他斎場の管理について必要な業務に関すること。
(平成二五規則四八・令和三規則三八・一部改正)
(平成二四規則二四・平成二五規則四八・一部改正)
(使用許可証の提示)
第六条 斎場の使用許可を受けた者は、使用日時前に斎場の職員に前条の許可証を提出しなければならない。
(平成二四規則二四・一部改正)
(火葬証明書の交付)
第八条 墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第五条第三項の規定により準用する同条第一項の規定による火葬の事実を証する書類の交付を受けようとするときは、火葬証明交付申請書(様式第十号)を市長に提出しなければならない。
(平成二四規則二四・一部改正)
(開場時間及び休場日)
第九条 斎場の開場時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。
2 斎場の休場日は、青森市斎場にあっては一月一日及び八月十六日とし、青森市浪岡斎園にあっては一月一日及び八月十五日とする。
3 前項の規定にかかわらず、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日については、青森市浪岡斎園において犬及び猫等の小動物を火葬することができない。
4 市長は、前三項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、開場時間を変更し、又は休場日においても開場し、若しくは開場日においても休場することができる。
(平成一八規則六・平成二四規則二四・平成二五規則四八・一部改正)
(順守事項)
第十条 斎場を使用する者は、市長の指示に従い、次に掲げる事項を順守しなければならない。
一 施設若しくは物品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
二 あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。
三 斎場の使用を終了したときは、使用した施設等を原状に復すること。
四 その他斎場の管理運営上支障がある行為をしないこと。
(損害賠償)
第十一条 斎場の施設、設備等を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市斎場条例施行規則(昭和四十七年青森市規則第二十七号)又は浪岡町斎園管理運営規則(平成四年浪岡町規則第十一号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一八年三月規則第六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の青森市斎場条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市斎場条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二五年八月規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の青森市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則第二条第一項及び第四条に規定する申請書並びに第四条の規定による改正前の青森市斎場条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを使用し、又はこれを取り繕い使用することができる。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年九月規則第五号)
(施行期日)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和三年一一月規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の青森市斎場条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市斎場条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(平成24規則24・全改、令和元規則1・令和3規則38・一部改正)
(平成24規則24・全改、令和3規則38・一部改正)
(平成24規則24・令和元規則1・令和3規則38・一部改正)
(令和3規則38・全改)
(平成24規則24・全改、令和元規則1・令和3規則38・一部改正)
(平成24規則24・全改、令和3規則38・一部改正)
(平成24規則24・令和元規則1・令和3規則38・一部改正)
(令和3規則38・全改)
(平成24規則24・一部改正)
(平成24規則24・令和元規則1・一部改正)
(平成24規則24・令和元規則1・一部改正)