○青森市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成十七年四月一日
規則第百七十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「環境省令」という。)に基づく事務のうち、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年青森県条例第五十四号)の規定により本市が処理するものに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成二七規則三三・一部改正)
(鳥獣の譲受けの届出)
第二条 環境省令第二十一条の規定による鳥獣を譲り受けた旨の届出は、鳥獣譲受届出書(別記様式)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第三三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。ただし、附則の次に一様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(平成27規則33・追加)