○青森市立高等看護学院処務規則

平成十七年四月一日

規則第百七十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市立高等看護学院(以下「学院」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(所属)

第二条 学院は、青森市民病院の所属とする。

(職員)

第三条 学院に、学院長、副学院長、事務長、教務主幹及びその他必要な職員を置く。

2 学院に総括教務主幹、主幹、主査及び教務主任を置くことがある。

3 学院長は、非常勤嘱託職員をもって充てる。

4 副学院長は、非常勤嘱託職員一名及び常時勤務を要する職を占める職員一名をもって充てる。

(平成二三規則二〇・一部改正)

(職務)

第四条 学院長は、上司の命を受けて学院の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副学院長は、学院長を補佐し、学院長に事故あるときは、あらかじめ学院長の指名する副学院長がその職務を代理する。

3 事務長は、上司の命を受けて学院の分掌事務のうち、教務に関する事務以外の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 総括教務主幹及び教務主幹は、上司の命を受けて学院の分掌事務のうち、教務に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹、主査及び教務主任は、上司の命を受け、特に命じられた事務に従事し、職員が配置されているときは、配置職員を指揮する。

(平成二三規則二〇・一部改正)

(分掌事務)

第五条 学院の分掌事務は、次のとおりとする。

 学院の運営管理に関する事項

 学生の募集に関する事項

 受験手数料、入学金及び授業料の徴収管理に関する事項

 入学、転入学、退学及び休学に関する事項

 学籍簿に関する事項

 教育課程に関する事項

 試験に関する事項

 臨地実習に関する事項

 学生の健康管理、学習指導及び生活指導に関する事項

 学院の庶務に関する事項

(勤務)

第六条 この学院に勤務する職員については、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)の範囲内で別に定める。

(専決)

第七条 副学院長(常時勤務を要する職を占める職員をもって充てる副学院長に限る。別表において同じ。)及び事務長の専決事項は、別表のとおりとする。

(平成二三規則二〇・一部改正)

(準用規定)

第八条 文書の取り扱い及び保存については、青森市文書取扱規程(平成十七年青森市規程第四号)及び青森市文書編さん保存規程(平成十七年青森市規程第五号)を準用する。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第三三号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第二〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

別表(第七条関係)

(平成二三規則二〇・全改)

事務の範囲

副学院長専決事項

事務長専決事項

教育課程

講義予定表及び実習計画表の作成

 

学生の募集

募集要項の作成

 

受験手数料、入学金及び授業料

 

調定及び収入命令並びに納入通知書の発行

週休日の振替及び四時間の勤務時間の割振り変更、年次有給休暇並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類する願又は届に対する承認

 

所属職員

時間外及び休日勤務命令

 

所属職員

旅行命令及び旅行復命(内国旅行)

 

所属職員

物品の購入及び修繕並びに製造の請負(印刷製本)に係る支出負担行為

 

支出負担行為額十万円未満

物品の購入及び修繕並びに製造の請負(印刷製本)に係る検査の復命

 

契約金額十万円未満

備考 本表により専決できる事務以外の事務又は本表により専決できる事務の範囲を超えるものについては、青森市民病院処務規則(平成十七年青森市規則第百八十八号)別表第一の例による。

青森市立高等看護学院処務規則

平成17年4月1日 規則第175号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第175号
平成19年3月30日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第20号