○青森市健康増進センター条例

平成十七年四月一日

条例第二百六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、健康増進センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 市民に健康増進の場を提供するとともに、健康に対する意識の普及啓発及び健康増進指導等を通じて、市民の健康づくりの積極的な推進を図り、並びに母性及び子どもの健康の保持及び増進を図るため、健康増進センターを設置する。

2 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項の規定によりこども家庭センターが行う事業その他母性及び子どもの健康の保持及び増進に関する事業を行うため、健康増進センターにあおもり親子はぐくみプラザを置く。

(令和二条例一二・令和六条例一四・一部改正)

(名称及び位置)

第三条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市健康増進センター

青森市佃二丁目十九番十三号

(平成二三条例一〇・一部改正)

(業務)

第四条 青森市健康増進センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 健康増進のための利用に関すること。

 健康に対する意識の普及啓発に関すること。

 健康相談、健康診査、保健指導及び疾病予防に関すること。

 個人の健康記録の管理に関すること。

 子育て家庭に対する育児支援に関すること(前三号に掲げる業務を除く。)

 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な業務

(平成二三条例一〇・平成三一条例七・令和二条例一二・令和四条例三二・一部改正)

(使用の許可)

第五条 センターの施設のうち、トレーニングルーム、フィットネスルーム、ジョギングコース及びリラクゼーションルーム(次条第二項において「トレーニングルーム等」という。)を使用しようとする者(規則で定める者を除く。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(令和四条例三二・旧第六条繰上・一部改正)

(使用料)

第六条 前条第一項の規定により市長の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、一人二時間につき二百十円の使用料を納付しなければならない。

2 トレーニングルーム等の回数利用券は次のとおりとする。

種類

発行額

二百十円券

十一枚で二千百円

3 第一項の使用料は前条第一項の許可の際に、前項の使用料は回数利用券の発行の際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 第一項及び第二項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成三一条例七・一部改正、令和四条例三二・旧第七条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第七条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第一項及び第二項に規定する使用料を減免することができる。

(令和四条例三二・旧第八条繰上・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第八条 市長は、第五条第一項の規定による使用の許可を受けようとする者又は使用者が、当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 施設等を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく規則又は第五条第二項の許可の条件に違反したとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても市長は、その責めを負わない。

(令和四条例三二・旧第九条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第九条 使用者は、その使用によりセンターの施設若しくは物品等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(令和四条例三二・旧第十条繰上)

(原状回復)

第十条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(令和四条例三二・旧第十一条繰上)

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和四条例三二・旧第十二条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市健康増進センター条例(平成六年青森市条例第三十三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二三年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成三一年三月条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条並びに次条第二項及び第三項並びに附則第三条の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の青森市健康増進センター条例第七条第一項の規定は、平成三十一年四月一日以後に受ける健康度測定に係る使用料について適用し、同日前に受ける健康度測定に係る使用料については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の青森市健康増進センター条例第七条第一項の規定は、平成三十一年十月一日以後に受ける健康度測定に係る使用料について適用し、同日前に受ける健康度測定に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の青森市健康増進センター条例第七条第二項及び第三項の規定は、平成三十一年十月一日以後に許可を受けたトレーニングルーム等の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けたトレーニングルーム等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和二年三月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月条例第一四号)

(施行期日)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

青森市健康増進センター条例

平成17年4月1日 条例第206号

(令和6年4月1日施行)