○青森市建築基準法施行細則

平成十七年四月一日

規則第百六十号

(趣旨)

第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請等の要件具備)

第二条 法、政令、省令又はこの規則により、市長又は建築主事に申請、報告又は届出(以下「申請等」という。)を行う場合において、当該者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める要件を満たした上で申請等を行わなければならない。

 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるとき 法定代理人との連署

 法人であるとき その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載

 申請等をしようとする者と、建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)が異なるとき 建築主等の委任状の添付

(添付書類)

第三条 法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認の申請書には、省令第一条の三に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 建築物が工場又は政令第百三十条の九第一項に掲げる危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものであるときは、工場等内容調書(様式第一号)

 建築物が法第八十六条の七の規定により、既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものであるときは、不適格建築物に関する調書(様式第二号)

(平成一九規則六六・令和五規則九・一部改正)

第四条 削除

(令和三規則一三)

(確認等の取下げ届)

第五条 建築主等は、確認、許可、認定又は仮使用の承認(以下「確認等」という。)の通知を受ける前に当該工事の計画を取りやめたときは、確認等取下げ届(様式第三号)により、市長又は建築主事に届け出なければならない。

(工事監理者等の決定届)

第六条 建築主は、建築物が法第五条の六第四項の規定により工事監理者を定めなければならないものであるときは、確認済証の交付を受ける前までに工事監理者を定めなければならない。ただし、やむを得ない理由により工事監理者を定めることができないときは、当該工事に着手する前に工事監理者を定めて工事監理者等決定届(様式第四号)に、当該確認済証の写しを添えて建築主事に届け出なければならない。

2 建築主等は、確認済証の交付を受ける前までに工事施工者を定めていないときは、当該工事に着手する前に工事施工者を定めて、様式第四号に当該確認済証の写しを添えて建築主事に届け出なければならない。

(平成二一規則六・平成三〇規則二・一部改正)

(名義等の変更届)

第七条 確認等の通知を受けた者が、当該工事を完了する前において建築主等、代理者、工事監理者若しくは工事施工者の住所又は氏名等を変更しようとするときは、名義等変更届(様式第五号)に、当該確認等の通知書の写しを添えて市長又は建築主事に届け出なければならない。

(工事等の取りやめ届)

第八条 建築主等は、認定、許可又は確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめた場合は、工事等取りやめ届(様式第六号)に当該確認等の通知書を添えて市長又は建築主事に届け出なければならない。

(準用)

第九条 第三条から前条までの規定は、法第十八条に規定する計画通知について準用する。

(中間検査申請書に添付する書類)

第十条 省令第四条の八第一項第四号の規則で定める書類は、次に掲げるもの(第一号から第三号までに掲げる書類を法第六条第一項の規定による確認の申請書に添付している場合は、当該書類を除く。)とする。

 壁又は筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図面

 土台、柱、梁又は壁若しくは筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図面

 第一号の壁又は筋かいを政令第四十六条第四項の規定に基づき検討した書類

 特定工程に係る工事監理状況報告書

 その他建築主事が必要と認める書類

(平成一九規則六六・平成三〇規則二・一部改正)

(確認申請手数料等の減免)

第十一条 市長は、次の各号に掲げる建築物等(法第六条第一項の規定により確認の申請をする建築物、建築設備又は工作物をいう。)の確認申請手数料、完了検査申請手数料及び中間検査申請手数料については、第一号及び第二号に掲げるものは、青森市手数料条例(平成十七年青森市条例第八十二号)第二条第一項の規定による金額の二分の一の額に減額し、第三号に掲げるものは、これを免除する。

 法令に基づく行政庁の処分により、建築物等を建築するもの

 災害により滅失し、又は損壊した建築物をその災害の発生した日から一年以内に工事に着手するもの

 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた地域内において、その災害により滅失し、又は損壊した建築物等をその災害の発生した日から一年以内に工事に着手するもの

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、確認申請手数料等減免申請書(様式第七号)同項の各号のいずれかに該当することを証する書面を添えて市長に申請しなければならない。

(令和五規則九・一部改正)

(公開聴聞の請求)

第十二条 法第九条第三項又は第八項(法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項、第二項若しくは第三項、法第九十条第三項又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開による聴聞(以下「聴聞会」という。)を行うことを請求しようとする者(以下「聴聞会請求者」という。)は、聴聞会請求書(様式第八号)を市長に提出しなければならない。

(平成一九規則六六・一部改正)

(聴聞会の通知及び公告)

第十三条 市長は、聴聞会を開催しようとするときは、聴聞をしようとする事項、聴聞会の日時、場所その他必要な事項を聴聞会請求者に通知するとともに、これを公告するものとする。

(代理人)

第十四条 聴聞会請求者は、聴聞会に代理人を出席させるときは、あらかじめ委任状にその理由及び聴聞会請求者との関係を記載した書面を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、聴聞会請求者一人につき一人とする。

(平成二一規則六・一部改正)

(参考人の出席)

第十五条 市長は、聴聞に関して必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くことがある。

(聴聞会の期日の延期等)

第十六条 聴聞会請求者又はその代理人が、聴聞会にやむを得ない理由により出席できないときは、聴聞会の開催日の前日までにその旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由を正当と認めたとき、又は災害その他やむを得ない理由により聴聞会を行うことができないときは、聴聞会の期日を延期し、場所を変更することがある。

3 聴聞会請求者又はその代理人が正当な理由がなく聴聞会に出席しないときは、聴聞の機会を放棄したものとみなす。

4 第十三条の規定は、第二項に規定する聴聞会の期日の延期及び場所の変更について準用する。

(議長)

第十七条 聴聞会の議長は、市長が指名した職員をもって充てる。

(発言)

第十八条 聴聞会において発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(傍聴)

第十九条 聴聞会において傍聴をしようとする者(以下「傍聴人」という。)は、議長にその旨を届け出なければならない。

2 傍聴人は、聴聞会において発言することができない。

(会場の秩序維持)

第二十条 議長は、会場の秩序を維持するために必要があると認めたときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、聴聞会を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対して退場その他必要な措置をとることができる。

(記録)

第二十一条 議長は、聴聞会の出席者の氏名、議事の次第、議事の内容等を記録させなければならない。

(準用)

第二十二条 第十三条から前条までの規定(第十六条第三項を除く。)は、法第四十六条第一項及び法第四十八条第十五項に規定する公開による聴聞について準用する。この場合において、第十三条第十四条第十六条第一項及び第三項中「聴聞会請求者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。

(平成一九規則六六・平成三〇規則三二・一部改正)

(違反建築物の標識及び設計者等に対する通知)

第二十三条 法第九条第十三項の規定による公示は、標識(様式第九号)によるものとする。

2 法第九条の三第一項の規定による通知は、違反建築物の設計者等に関する通知書(様式第十号)によるものとする。

(定期報告を要する特定建築物(法第十二条第一項に規定する特定建築物をいう。)の指定)

第二十四条 法第十二条第一項の規定により、市長が指定する特定建築物(法第十二条第一項に規定する特定建築物をいう。)は、次の表(い)欄の各項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表(ろ)欄の当該各項に掲げる規模又は階のもの(法第六条第一項第一号に掲げる建築物で政令第十六条第一項各号に掲げるものを除く。)とする。


(い)

(ろ)


用途

規模又は階

劇場、映画館又は演芸場

その用途に供する部分が地階若しくは三階以上の階にあるもの(床面積が百平方メートルを超えるものに限る。以下この表において同じ。)、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの又は主階が一階にないもの(その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるものに限る。)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

その用途に供する部分が地階若しくは三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は政令第十九条第一項の児童福祉施設等

その用途に供する部分が地階若しくは三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの

旅館又はホテル

その用途に供する部分が地階若しくは三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの

下宿、共同住宅又は寄宿舎

その用途に供する部分が地階若しくは三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの

学校又は体育館

その用途に供する部分が地階若しくは三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

その用途に供する部分が地階若しくは三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

その用途に供する部分が地階若しくは三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの

事務所その他これらに類する用途に供する建築物

その用途に供する階数が五以上で、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの又はその用途に供する部分が地階にあるもの

(平成一九規則六六・平成二八規則三三・一部改正)

(特定建築物の定期報告)

第二十五条 省令第五条第一項の規定により定める報告の時期は、次の各号に定めるとおりとする。

 政令第十六条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる建築物並びに前条の表一の項、二の項、六の項、七の項及び九の項に掲げる建築物 昭和六十三年を始期とし、三年ごとの六月一日から十一月三十日まで

 法別表第一(い)(二)項に掲げる用途に供する建築物及び前条の表三の項から五の項までに掲げる建築物 昭和六十一年を始期とし、三年ごとの六月一日から十一月三十日まで

 法別表第一(い)(四)項に掲げる用途に供する建築物及び前条の表八の項に掲げる建築物 昭和六十二年を始期とし、三年ごとの六月一日から十一月三十日まで

2 省令第五条第三項の報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表は、報告の日前三月以内に調査し、作成したものでなければならない。

3 前項に規定する書類に係る省令第六条の三第五項第二号の規定による市長が定める期間は、当該書類による報告を受けた日から起算して三年間とする。

(平成一八規則五〇・平成二一規則六・平成二八規則三三・令和三規則一三・一部改正)

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第二十六条 法第十二条第三項の規定により、市長が指定する特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。)は、次に掲げるもの(政令第十六条第三項に規定するものを除く。)とする。

 小荷物専用昇降機(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)

 防火設備のうち、第二十四条の表に掲げる建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物で政令第十六条第一項各号に掲げるものを除く。次号において同じ。)に設けるもの(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)

 法第二十八条第二項ただし書及び同条第三項に規定する換気設備又は法第三十五条に規定する排煙設備若しくは非常用の照明装置のうち、政令第十六条第一項各号に掲げるもの又は第二十四条の表に掲げる建築物に設けるもの

(平成一八規則五〇・平成二八規則三三・一部改正)

(特定建築設備等の定期報告)

第二十七条 省令第六条第一項又は省令第六条の二の二第一項の規定により市長が定める報告の時期は、政令第十六条第三項第一号に掲げる昇降機、前条第一号に規定する小荷物専用昇降機、政令第百三十八条第二項各号に掲げる工作物(以下「昇降機等」という。)にあっては、毎年の当該昇降機等の設置された日の属する月の応当月とし、前条第二号に規定する防火設備及び同条第三号に規定する設備等にあっては、毎年六月一日から十一月三十日まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、平成二十一年を始期とし、三年ごとの六月一日から十一月三十日まで)とする。ただし、昇降機等並びに前条第二号に規定する防火設備及び同条第三号に規定する設備等の設置の状況により市長が別に指定した場合は、当該指定した時期とする。

2 省令第六条第三項又は第六条の二の二第三項の報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表は、報告の日前三月以内に検査し、作成したものでなければならない。

3 前項に規定する書類に係る省令第六条の三第五項第二号の規定による市長が定める期間は、当該書類による報告を受けた日から起算して三年間とする。

(平成一八規則五〇・平成二一規則六・平成二八規則三三・一部改正)

(工事監理状況の報告)

第二十八条 工事監理者は、法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物が次の各号に掲げる工程に達したときは、工事監理状況報告書により、建築主事に報告しなければならない。

 基礎工事を終了したとき。

 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は、各階ごとのコンクリート打設を終了したとき。

 鉄骨造の建築物である場合は、工程ごとの鉄骨の建て方を終了したとき。

 鉄骨造の耐火建築物である場合は、工程ごとの耐火被覆が終了したとき。

 補強コンクリートブロック造又は組積造の建築物である場合は、各階ごとに臥梁のコンクリート打設を終了したとき。

 その他建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した工程に達したとき。

(道路の位置指定の申請等)

第二十九条 法第四十二条第一項第五号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第十一号)の正本及び副本に、それぞれ省令第九条の表に規定する図面のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

 申請に係る道路敷地の登記事項証明書

 道路の位置の指定(変更・廃止)承諾書(様式第十二号)

 承諾者の印鑑登録証明書

 公図の写し

 土地利用計画図(分割予定図)

 道路の構造断面図

 排水計画図

 求積図

 その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る指定を受けようとする道路が政令第百四十四条の四第一項各号及び青森市建築基準法施行令第百四十四条の四第二項の規定に基づく道に関する基準を定める条例(平成十七年青森市条例第百九十七号)第三条各号に規定する基準に適合する道路であると確認したときは、当該申請者に道路の築造基準適合確認済通知書(様式第十三号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る道路を築造し、かつ、断面が六センチメートル角で長さ四十五センチメートル以上のコンクリート杭又は石標を埋設してその位置を標示しなければならない。ただし、側溝その他の施設によりその位置が明確な場合は、この限りでない。

4 前項の規定により標示したコンクリート杭又は石標は、みだりにこれを移動してはならない。

5 第二項の規定による通知を受けた者は、道路の築造が完了したときは、道路の築造完了届(様式第十四号)に当該道路敷地の地目を公衆用道路に変更したことを証する書面を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。

6 市長は、前項の検査の結果、合格と認めたときは、道路の位置を指定し、当該申請者に対し、道路の位置の指定(変更・廃止)通知書(様式第十五号)に申請書の副本及びこれに添付された図面、図書等を添えて通知するものとする。

(平成二三規則三六・一部改正)

(位置の指定を受けた道路等の変更又は廃止)

第三十条 前条の規定は、同条の規定により指定された道路(以下「五号道路」という。)の位置の変更又は廃止について準用する。

2 前条第一項及び第六項の規定は、法第四十二条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項に規定する道路のうち、法第四十五条に規定する私道(以下「私道」という。)の変更又は廃止について準用する。この場合において、前条第一項各号の添付図書については、市長が必要と認める場合を除き、同項第五号から第八号までに規定する図書の提出を要しない。

3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事業の区域内に存する五号道路及び私道の変更又は廃止については、法第四十五条に規定する制限を受ける場合を除き、当該事業に係る工事の着手をもって、これらの道路の全部又は一部(当該工事の施行区域内に存する部分に限る。)に係る前二項の規定により準用する前条第一項の規定による申請がなされたものとみなすことができる。

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定による区域の決定があった道路に関する事業

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は同法第三十五条の二第一項の開発許可等を受けた開発行為及び同法第六十五条第一項の規定が適用される都市計画事業

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業

(平成二三規則三六・全改)

(道路とみなす道の指定)

第三十一条 法第四十二条第二項の規定により、市長が指定する道は、法第三章の規定が適用されるに至った際現に一般の交通の用に供され、かつ、建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満一・八メートル以上のものとする。

(平成二三規則三六・全改)

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第三十二条 法第五十三条第三項第二号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の長さの三分の一以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 幅員四メートル以上の二つの道路が内角百二十度以内で交わる角地で、その道路の幅員の合計が十メートル以上であるもの

 幅員がそれぞれ四メートル以上の道路の間にある敷地で、道路の幅員の合計が十メートル以上、道路境界相互間の距離が三十五メートル以下であるもの

 敷地に接する道路の幅員が六メートル以上で、その他の部分が公園等に接し、これらの幅員の合計が二十メートル以上であるもの

(平成二三規則三六・旧第三十四条繰上)

(積雪荷重)

第三十三条 政令第八十六条第二項ただし書の規定により、市長が指定する多雪区域は、本市全域とする。

2 前項の多雪区域における積雪の単位重量は、積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき三十ニュートン以上とする。

3 政令第八十六条第三項の規定により市長が定める垂直積雪量は、次に掲げるとおりとする。

 青森地区における敷地の標準的な標高が五十メートル以内の市街化区域内及び敷地の標準的な標高が五十メートル以内の市街化調整区域内並びに大字清水、大字内真部、大字左堰、大字小橋、大字六枚橋、大字後潟及び大字四戸橋地内の敷地の標準的な標高が五十メートル以内の都市計画区域外の区域にあっては百八十センチメートル以上

 浪岡地区における敷地の標準的な標高が五十メートル以内の都市計画区域内にあっては百五十センチメートル以上

 前二号に掲げる以外の区域にあっては、多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準(平成十二年建設省告示第千四百五十五号)第二に掲げる式中「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値以上とする。ただし、当該区域内においてこれによりがたい地域については、局所的地形要因による影響を考慮するものとする。

(平成一八規則五〇・一部改正、平成二三規則三六・旧第三十五条繰上)

(許可申請書の添付書類)

第三十四条 省令第十条の四第一項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第一条の三第一項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書、同項の表二の(十四)項に掲げる室内仕上げ表、理由書並びに次の表の上欄に掲げる許可の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる図書又は書面とする。

許可の区分

図書の書類

法第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書又は第八十五条第四項、第六項若しくは第七項の規定による許可

構造詳細図

法第四十八条第一項から第十四項までの各規定のただし書の規定による許可

基礎構造詳細図

日影図

工場等内容調書(第一号様式)

仮設工事計画図

法第四十三条第二項第二号の規定による許可

日影図(法第五十六条の二が適用になる建築物に限る。)

法第五十一条ただし書の規定による許可

位置図(縮尺二万五千分の一)

廃棄物及び汚水の処理経路図

駐車場計画図

法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号、第五十五条第三項若しくは第四項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十九条第一項第三号若しくは第四項、第五十九条の二第一項、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の三第二項又は第六十八条の七第五項の規定による許可

日影図

2 省令第十条の四第四項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第三条第二項の表に掲げる図書及び前項の表の上欄に掲げる許可の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる図書又は書面とする。

3 省令第十条の十六第一項第四号に規定する市長が規則で定める図書又は書面(法第八十六条第三項又は第四項の規定による許可の申請に係るものに限る。)は日影図とする。

4 省令第十条の十六第二項第三号に規定する市長が規則で定める図書又は書面(法第八十六条の二第三項の規定による許可の申請に係るものに限る。)は日影図とする。

5 省令第十条の十六第三項第三号に規定する市長が規則で定める図書又は書面は日影図とする。

(平成一八規則五〇・平成一九規則六六・平成二一規則六・一部改正、平成二三規則三六・旧第三十六条繰上、平成三〇規則二・平成三〇規則三二・令和五規則九・一部改正)

(認定申請書の添付書類)

第三十五条 省令第十条の四の二第一項で定める図書又は書面は、省令第一条の三第一項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書、同項の表二の(十四)項に掲げる室内仕上げ表並びに同表の(二十九)項に掲げる日影図とする。

(平成一九規則六六・一部改正、平成二三規則三六・旧第三十七条繰上、令和三規則一三・一部改正)

(公告)

第三十六条 市長は、次に掲げる場合には、本庁舎掲示板に掲載してその旨を公告する。

 法第七条の三第一項第二号の規定により特定工程として指定したとき。

 法第七条の三第一項第二号の規定による特定工程の内容を変更又は廃止したとき。

 法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定をしたとき。

 法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定を変更又は廃止したとき。

 法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定をしたとき。

 法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定を変更又は廃止したとき。

 法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定をしたとき。

 法第八十六条第三項又は第四項の規定による許可をしたとき。

 法第八十六条の二第一項の規定による認定をしたとき。

 法第八十六条の二第二項及び第三項の許可をしたとき。

十一 法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したとき。

十二 法第八十六条の五第三項の規定により法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したとき。

(平成一九規則六六・平成二一規則六・一部改正、平成二三規則三六・旧第三十八条繰上・一部改正)

(建築計画概要書等の閲覧)

第三十七条 省令第十一条の三第一項各号に掲げる書類(以下「概要書」という。)を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、都市整備部建築指導課とする。

2 概要書の閲覧日は、青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する市の休日以外の日とする。

3 概要書の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

4 市長は、概要書の整理又は特別な理由があると認める場合は、前三項の規定にかかわらず、閲覧所及び閲覧時間を変更し、又は閉鎖することがある。

5 前項の規定により、閲覧所及び閲覧時間を変更し、又は閉鎖する場合は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(平成一八規則五〇・平成二一規則六・一部改正、平成二三規則三六・旧第三十九条繰上、令和三規則一三・一部改正)

(閲覧の申込み)

第三十八条 概要書を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申込票(様式第十六号)により、その承認を受けなければならない。

(平成二三規則三六・旧第四十条繰上・一部改正)

(閲覧所以外の閲覧禁止)

第三十九条 概要書は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。

(平成二三規則三六・旧第四十一条繰上)

(閲覧の停止又は禁止)

第四十条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

 この規則又は係員の指示に従わない者

 概要書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平成二三規則三六・旧第四十二条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市建築基準法施行細則(昭和六十一年青森市規則第八号)又は合併前の浪岡町の区域において青森県建築基準法施行細則(昭和三十六年青森県規則第二十号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規則第五〇号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第三十五条に一項を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成一九年一一月規則第六六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の改正規定及び第三十六条第一項の表の改正規定中「第十二項まで」を「第十三項まで」に改める部分は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成二一年二月規則第六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年九月規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の青森市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の規則第二十九条及び第三十条の規定は、施行日以後になされる申請又は当該申請に係る道路の位置の指定若しくは位置の指定を受けた道路等の変更又は廃止について適用し、施行日前になされた申請又は当該申請に係る道路の位置の指定若しくは位置の指定を受けた道路等の変更又は廃止については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に改正後の規則第三十条第三項各号に掲げる事業の区域内において、改正前の規則第三十二条において準用する第二十九条から第三十一条までの規定により道路の位置の変更又は廃止がなされていない五号道路及び私道は、職権で、当該道路の位置の変更又は廃止をすることができる。

(平成二八年五月規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第二十七条第一項に規定する防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項又は第七条の二第五項(これらの規定を同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る改正後の規則第二十七条第一項の規定の適用については、平成三十一年五月三十一日までの間は、同項中「毎年六月一日から十一月三十日まで」とあるのは、「当該防火設備が設けられている第二十五条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める年の六月一日から十一月三十日まで」とする。

(平成三〇年三月規則第二号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月規則第三二号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和三年三月規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の青森市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和五年三月規則第九号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第十一条第一項の改正規定、第三十四条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(「第五十五条第三項各号」を「第五十五条第三項若しくは第四項各号」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和元規則1・令和3規則13・一部改正)

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(令和3規則13・一部改正)

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(平成23規則36・令和3規則13・一部改正)

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(平成23規則36・令和3規則13・一部改正)

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(平成23規則36・令和3規則13・一部改正)

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(平成23規則36・令和3規則13・一部改正)

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(平成23規則36・平成30規則2・令和3規則13・一部改正)

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(平成23規則36・令和3規則13・一部改正)

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(平成23規則36・一部改正)

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(平成23規則36・一部改正)

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(平成23規則36・全改、令和3規則13・一部改正)

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(平成23規則36・一部改正)

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(平成23規則36・一部改正)

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(平成23規則36・令和3規則13・一部改正)

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(平成23規則36・全改)

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(平成23規則36・追加)

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青森市建築基準法施行細則

平成17年4月1日 規則第160号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第160号
平成18年3月31日 規則第50号
平成19年11月28日 規則第66号
平成21年2月20日 規則第6号
平成23年9月22日 規則第36号
平成28年5月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第2号
平成30年9月27日 規則第32号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第13号
令和5年3月24日 規則第9号