○青森市建築基準法施行令第百四十四条の四第二項の規定に基づく道に関する基準を定める条例
平成十七年四月一日
条例第百九十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百四十四条の四第二項の規定に基づき、道に関する適用区域及び基準を定めるものとする。
(道に関する基準の適用区域)
第二条 令第百四十四条の四第二項の規定による道に関する基準の適用区域は、青森都市計画区域、浪岡都市計画区域及び青森準都市計画区域の全域とする。
(平成一八条例八二・一部改正)
(道に関する基準)
第三条 令第百四十四条の四第二項の規定により条例で定める同条第一項と異なる道の基準は、次に掲げるものとする。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
一 幅員が六・五メートル以上であること。
二 延長が三十メートルを超える袋路状道路(道路の一端のみが他の道路に接続したものをいう。)は、終端に自動車の転回広場を設けたものであること。
三 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所において、交差、接続又は屈曲により生ずる内角が六十度以下となる場合は、角地の隅角をはさむ辺を二等辺とする三角形の底辺が二メートル以上となる二等辺三角形の部分を道に含むようにすみ切りを設けたものであること。
四 路面がアスファルト舗装であること。
五 縦断勾配が六パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。
六 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであり、他の排水施設と有効に連結してあること。
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月条例第八二号)
(施行期日)
この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の二第三項の規定に基づく青森準都市計画区域の指定の公告の日から施行する。