○青森市住居表示に関する条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百五十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市住居表示に関する条例(平成十七年青森市条例第百九十五号。以下「条例」という。)第四条及び第五条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(建物その他の工作物)
第二条 条例第三条第一項に規定する建物その他の工作物とは、次に掲げるものを除く建物その他の工作物をいう。
一 きゅう舎、けい舎、豚舎等家畜の用に供するもの
二 倉庫、車庫、納屋等で主なる建物の附属建物とみなされるもの
三 その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
(住居番号表示の例外)
第六条 条例第四条に規定する別に定める場合とは、次に掲げる建物その他の工作物の場合をいう。
一 共同住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの
二 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
三 公園等広大な敷地内に建てられたもの
四 その他市長が適当でないと認めるもの
2 前項各号に掲げるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)