○青森市住居表示に関する条例

平成十七年四月一日

条例第百九十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第四条及び第八条第二項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第二条 市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号)

第三条 住居表示を必要とする建物その他の工作物を新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第一項の届け出若しくは前項の申し出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人及び、関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第四条 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか次に定めるところにより、それぞれ当該建物その他の工作物の住居番号を通行人から見やすい場所に、表示しておかなければならない。

 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口附近

 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する附近

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市住居表示に関する条例(昭和四十一年青森市条例第十五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

青森市住居表示に関する条例

平成17年4月1日 条例第195号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第195号