○青森市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則

平成十七年四月一日

規則第百五十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第三条第四項の規定により青森市が施行する土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付事務の取扱いについて、法第五十三条第一項の規定による条例(以下「条例」という。)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平成二五規則五六・一部改正)

(清算金の通知等)

第二条 徴収又は交付すべき清算金の額の通知は、清算金確定通知書(様式第一号)により行うものとする。

2 市長は、法第百十一条の規定により清算金を相殺したときは、その旨を通知するものとする。この場合における前項の通知は、清算金確定通知書兼相殺通知書(様式第二号)により行うものとする。

3 前二項に規定する清算金の額の通知を行う場合において、共有に係る所有権又は借地権等があるときは、当該清算金の額を各筆ごとの共有者の持ち分に応じて分割した後の額を通知するものとする。

(納付通知)

第三条 徴収すべき清算金の納付の期限及び場所の通知は、清算金納付通知書(様式第三号)により行うものとする。

(交付通知)

第四条 交付すべき清算金の交付の期限及び場所の通知は、清算金交付通知書(様式第四号)により行うものとする。

(分割納付の申請等)

第五条 分割納付の許可の申請は、清算金分割納付申請書(様式第五号)を施行者に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、清算金分割納付承認通知書(様式第六号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分割納付の承認を受けた者が条例の範囲内で分割納付の条件の変更を希望するときは、清算金分割納付変更申請書(様式第七号)により申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請を承認したときは、清算金分割納付変更承認通知書(様式第八号)により当該申請者に通知するものとする。

(繰上納付の届出)

第六条 分割納付に係る清算金の残額の全部を繰り上げて納付しようとする者は、清算金繰上納付届出書(様式第九号)により届け出なければならない。この場合における利子の計算は、繰上納付する日までの日割計算とする。

(繰上徴収通知)

第七条 市長は、未納の清算金を繰上徴収するときは、繰上徴収すべき金額及びその納付期限を定め、当該納付期限の十日前までに清算金繰上徴収通知書(様式第十号)により納付義務者に通知するものとする。

(督促)

第八条 清算金の督促は、納付期限後二十日以内に督促状(様式第十一号)を送付することにより行うものとする。

(延滞金の減免)

第九条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者について、延滞金の全部又は一部を免除するものとする。

 災害等により著しく損失を受けた者

 公私の援助により生計を維持している者

 前二号に掲げる者のほか特別の事情がある者

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第十二号)に、減免を受けようとする理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(催告等)

第十条 市長は、第八条の規定により督促を受けた者がその指定する期限までに当該督促に係る清算金を納付しないときは、催告書(様式第十三号)等により催告するものとする。

2 市長は、前項の規定により催告したときは、滞納票(様式第十四号)により管理するものとする。

(滞納処分)

第十一条 市長は、第八条の規定により督促を受けた者が前条の規定による催告を行ってもなお納付しないときは、滞納処分調書(様式第十五号)を作成し、国税滞納処分の例により滞納処分するものとする。

(供託)

第十二条 市長は、法第百十二条第一項本文の規定によるもののほか、清算金を交付する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該清算金を供託するものとする。

 清算金の交付を受けるべき者が清算金の受領を拒んだとき。

 清算金の交付を受けるべき者の住所又は居所が不明のとき。

 清算金の交付を受けるべき者を確知することができないとき。

 交付すべき清算金について強制執行又は滞納処分による差押がなされたとき。

(供託不要の申出)

第十三条 法第百十二条第一項ただし書の規定により清算金供託不要の申出をしようとする者は、清算金供託不要申出書(様式第十六号)を、市長の指定する期限までに提出しなければならない。

(債権譲渡)

第十四条 清算金債権を譲渡した者は、債権譲渡通知書(様式第十七号)により市長に通知しなければならない。

2 前項の通知は、第二条に規定する清算金確定通知書又は清算金確定通知書兼相殺通知書を受け取った日以後に、確定日付のある証書をもって行うものとする。

(債務引受)

第十五条 清算金債務を引受けようとする者は、清算金納付義務者と連署して重畳的債務引受承認申請書(様式第十八号)により施行者に申請しなければならない。

2 施行者は、前項の申請を承認したときは、重畳的債務引受承認通知書(様式第十九号)により清算金納付義務者及び重畳的債務引受人に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則(平成五年青森市規則第三十八号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程(平成十七年青森市条例第百九十四号)附則第四項の規定により延滞金の割合の特例が適用される間、様式第十一号中「10.75%」とあるのは「(財務大臣が告示する割合+1%)+7.3%}」と読み替えるものとする。

(平成二五規則五六・追加)

(平成一七年四月規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一九年三月規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(青森市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

13 この規則の施行の際現に存する前項の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成二五年一二月規則第五六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月規則第三九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・全改)

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(平成17規則205・平成19規則39・平成20規則5・平成29規則39・一部改正)

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(平成17規則205・平成19規則39・平成20規則5・平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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(平成17規則205・平成19規則39・平成20規則5・平成29規則39・一部改正)

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(平成28規則11・全改、平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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(平成29規則39・一部改正)

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青森市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則

平成17年4月1日 規則第156号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第156号
平成17年4月28日 規則第205号
平成19年3月30日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第5号
平成25年12月27日 規則第56号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年12月27日 規則第39号