○青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程

平成十七年四月一日

条例第百九十四号

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 費用の負担(第七条)

第三章 保留地の処分方法(第八条・第九条)

第四章 土地区画整理審議会(第十条―第十八条)

第五章 地積の決定の方法(第十九条―第二十二条)

第六章 評価(第二十三条―第二十五条)

第七章 清算(第二十六条―第三十一条)

第八章 雑則(第三十二条―第三十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、新幹線新青森駅周辺地区の公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第三条第四項の規定により青森市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第五十三条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

(平成二九条例三六・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(事業の名称)

第三条 事業の名称は、青森都市計画事業石江土地区画整理事業とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第四条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

大字

青森

石江

高間の一部

新城

平岡の一部

福田の一部

新田

忍の一部

(事業の範囲)

第五条 事業の範囲は、法第二条第一項及び第二項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第六条 事業の事務所は、青森市中央一丁目二十二番五号に置く。

第二章 費用の負担

(費用の負担)

第七条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。

 保留地の処分金

 公共施設管理者その他が負担する負担金

 国庫補助金

第三章 保留地の処分方法

(保留地の処分方法)

第八条 保留地の処分の方法は、公開抽せんによるものとする。ただし、特に市長が適当と認めるときは、一般競争入札又は指名競争入札によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約によることができる。

 競争入札若しくは公開抽せんに付し入札者若しくは抽せん者がないとき、又は再度の入札若しくは再度の公開抽せんに付し落札者若しくは当選者がないとき。

 入札価格が予定価格に達しないとき。

 落札者又は当選者が契約を締結しないとき。

 売買契約を履行しないためにその契約を解除したとき。

 国又は公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

 その他特に施行者が必要と認めたとき。

3 施行者は、保留地を定めた目的に適合するように、その処分に際し条件を付することができる。

(保留地の処分価格)

第九条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を勘案し、評価員の意見を聞いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。

2 施行者は、経済的変動その他の理由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第四章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第十条 土地区画整理審議会の名称は、青森都市計画事業石江土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の定数)

第十一条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち法第五十八条第一項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下この章において「所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下この章において「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、八人とする。

3 第一項に規定する委員の定数のうち法第五十八条第三項の規定により市長が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、二人とする。

(委員の任期)

第十二条 委員の任期は、五年とする。

(委員の選挙)

第十三条 法第五十八条第一項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第十四条 審議会に、所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、それぞれ予備委員を置く。

2 予備委員の数は、所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から一を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が一人の場合は、一人とする。

3 前項の予備委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号。以下「令」という。)第二十二条第一項の公告をする場合に併せて公告する。

4 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票があり、かつ、予備委員となることについてあらかじめ承諾した者のうち得票数の多いものから順次定める。この場合において、得票数が同じである者が二人以上あるときは、市長は、くじでその順位を定める。

5 予備委員には、得票順(前項の規定によるくじで定められた順位を含む。)に委員に補充すべき順位を付す。

6 第四項の規定により予備委員を定めた場合においては、市長は、令第三十五条第五項の公告をする場合に併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに前項の規定による委員に補充すべき順位を公告するとともに、予備委員となった者に対してその旨を通知するものとする。

7 第四項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告のあった日において予備委員としての地位を取得するものとする。

8 令第三十五条第二項の規定により当選人を定めた場合においては、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、予備委員を新たに定めることができる。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第十五条 当選人となるために必要な得票数又は法第五十九条第三項に規定する施行規程で定める数は、所有者又は借地権者がそれぞれの選挙において選挙すべき委員の数でそれぞれの選挙における有効投票の総数を除して得た数の四分の一とする。

(予備委員からの補充)

第十六条 法第五十八条第一項の規定により選挙された委員に欠員が生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

2 前項の場合において、市長は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、補充により委員となった者にその旨を通知しなければならない。

3 第一項の規定により委員に補充された者は、前項の公告のあった日において委員としての地位を取得するものとする。

(委員の補欠選挙を行うべき欠員数)

第十七条 法第六十条第一項に規定する施行規程で定める数は、所有者又は借地権者からそれぞれの選挙において選挙された委員の数の三分の一とする。

(学識経験委員の補充)

第十八条 土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。

第五章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第十九条 換地計画において換地及び清算金の額を定めるときの基準となる従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、事業計画決定の公告のあった日(以下「基準日」という。)現在の土地登記簿に基づき、施行者が区域を定めて行う実測地積とする。

2 前項の規定にかかわらず、所有者を同一とする一団の土地となっている宅地に係る基準地積は、当該宅地を実測した地積に基づき、当該宅地の各筆の土地登記簿に記載されている地積(以下「登記地積」という。)、周囲の状況、その沿革等を考慮して、施行者が査定した地積とする。

3 基準日後に分筆された宅地の分筆後の宅地に係る基準地積は、分筆前の宅地に係る基準地積を分筆後の宅地の各筆の登記地積にあん分して得た地積とする。ただし、分筆後の宅地の各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、当該申出に基づき分筆後の宅地に係る基準地積を定めることができる。

(基準地積の通知)

第二十条 施行者は、基準地積を決定したときは、宅地の所有者に通知するものとする。

(基準地積の更正)

第二十一条 宅地の所有者は、前条の規定により通知を受けた基準地積に異議のある場合は、当該宅地の境界線について隣接する宅地の所有者の承諾を得たことを明示した実測図を提出し、基準地積の更正を施行者に申請することができる。

2 前項の規定による申請は、基準日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請が遅滞したことに正当な理由があると施行者が認めた場合は、この限りでない。

3 施行者は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、当該申請に係る宅地及びこれに隣接する宅地に係る基準地積を更正し、これらの宅地の所有者に通知するものとする。

4 施行者は、第一項の規定による申請に理由がないと認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(基準権利地積)

第二十二条 換地計画において換地について所有権及び地役権以外の権利(処分の制限を含む。)の目的となるべき宅地又はその部分を定める場合において、その基準となる従前の宅地について存するこれらの権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、基準日現在の登記地積又は法第八十五条第一項の規定による申告があった地積(地積の変更について同条第三項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が基準地積と符合しないときは、施行者が当該基準地積に符合するようあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。

第六章 評価

(評価員の定数)

第二十三条 法第六十五条第一項の規定により選任される評価員の定数は、三人とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第二十四条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者が、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産課税標準、相続税課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(権利の評価)

第二十五条 所有権以外の権利(処分の制限を含み、地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下この項及び次条において同じ。)の存する従前の宅地並びに換地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、前条の規定により定めた当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれの権利の価額の割合を乗じて得た価額とする。

2 前項の権利の価額の割合は、施行者が、前条の規定により定めた価額、賃借料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第七章 清算

(清算金の算定)

第二十六条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、換地の価額の総額を従前の宅地の価額の総額で除して得た数を従前の宅地の価額に乗じて得た額と換地の価額との差額とする。

2 前項の規定にかかわらず、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、前項の規定による金額に、所有権及び所有権以外の権利についてそれぞれの権利の価額の割合を乗じて得た額とする。

3 換地又は換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで金銭により清算する場合において交付すべき清算金の額は、前二項の規定に準じて定める。

(清算金の通知)

第二十七条 施行者は、清算金を徴収し、又は交付する場合は、その額、期限及び方法を納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第二十八条 清算金の額(法第百十一条の規定により相殺した場合においては、相殺後の額。以下この条において同じ。)が一万円以上である場合は、次の表に定めるところにより、清算金を分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割の期間は、第一回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

清算金の額

分割の期間

分割の回数

一万円以上二万円未満

六月以内

二回

二万円以上三万円未満

一年以内

三回

三万円以上四万円未満

一年六月以内

四回

四万円以上五万円未満

二年以内

五回

五万円以上六万円未満

二年六月以内

六回

六万円以上七万円未満

三年以内

七回

七万円以上八万円未満

三年六月以内

八回

八万円以上九万円未満

四年以内

九回

九万円以上十万円未満

四年六月以内

十回

十万円以上

五年以内

十一回

2 前項の規定にかかわらず、清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を同項の表に規定する分割の期間及び回数により納付することが困難であると認められるときは、十年以内において施行者が定める期間及び回数により分割徴収することができる。

3 前二項の規定により清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第百三条第四項の規定による換地処分の公告の日の翌日における財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号)第十五条第二項に規定する普通地方長期資金の貸付利率のうち、次の各号に掲げる条件による貸付金に適用される利率と同一の利率(当該利率が年六パーセントを超えるときは、年六パーセント)とし、第一回の分割徴収すべき期日の翌日から付するものとする。

 金利方式が固定金利方式であること。

 据置期間がないこと。

 償還期間が五年以内であること。

 償還方法が元金均等半年賦償還であること。

4 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第一回の徴収し、又は交付すべき額は、清算金の額を分割の回数で除して得た金額を下らない額とし、第二回以後の徴収し、又は交付すべき額は、利子と合わせて毎回均等とする。この場合において、第二回以後の毎回の納付期限は、前回の納付期限の翌日から起算して六月目又は一年目とする。

5 清算金の分割納付を希望する者は、施行者が別に通知する期間内に、施行者に分割納付の許可を申請しなければならない。

6 施行者は、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、毎回の徴収し、又は交付すべき額及び期限を納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知しなければならない。

7 清算金を分割納付している者は、施行者の承認を得て、納付期限前に清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

8 清算金を分割納付している者が分割納付すべき清算金(利子を含む。)を滞納しているときは、施行者は、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割交付している場合において、施行者が必要があると認めるときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

(平成二九条例三六・一部改正)

(延滞金)

第二十九条 法第百十条第三項の規定により督促をする場合において当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が二千円以上であるときは、延滞金を徴収するものとし、その額は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)に年十・七五パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

2 延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 施行者は、特別の事由があると認めるときは、規則の定めるところにより、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(清算金の徴収又は交付に係る異動)

第三十条 清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

(仮清算)

第三十一条 第二十六条から前条までの規定は、法第百二条第一項の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。

第八章 雑則

(権利の申告又は権利変動の届出の受理の停止)

第三十二条 施行者は、法第八十八条第二項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第百三条第四項の規定による換地処分の公告の日までの間は、宅地についての所有権以外の権利について、法第八十五条第一項の規定による申告又は同条第三項の規定による届出は、受理しない。

2 施行者は、令第十九条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して二十日を経過した日から令第二十二条第一項の規定による公告の日までの間は、借地権について、法第八十五条第一項の規定による申告又は同条第三項の規定による届出は、受理しない。

(補償金の前払)

第三十三条 施行者は、法第七十七条第二項の規定により照会を受けた者が自ら建築物を移転し、又は除却する場合において、必要があると認めるときは、法第七十八条の規定による補償金の額の一部を前払することができる。

(代理人の指定)

第三十四条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者を代理人として指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定した者は、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。代理人の指定を変更し、又は取り消したときも、同様とする。

(建築物許可申請の経由)

第三十五条 法第七十六条第一項の規定により県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(宅地の所有権等の異動届)

第三十六条 基準日後において、宅地の所有権の移転登記若しくは所有権以外の権利(処分の制限を含む。)の登記をしたとき、又は建築物等に関する権利の移転があったときは、当事者双方が連署して遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付し連署に代えることができる。

2 仮換地の指定の日から法第百三条第四項の規定による公告の日の前日までの期間において、前項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る従前の宅地に対応する仮換地の部分を明示してするものとする。

(換地処分の時期)

第三十七条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、換地処分をすることができる。

(道路の引継ぎ)

第三十八条 事業施行により設置した道路は、法第百六条第二項の規定に基づき道路に関する工事が一部完了した場合においてその道路を管理する者となるべき者に引き継ぐことができる。

(委任)

第三十九条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程(平成十四年青森市条例第二号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例第十条に規定する青森都市計画事業石江土地区画整理審議会(以下「合併前の審議会」という。)の委員であった者は、この条例に規定する審議会の委員とみなし、その任期は、第十二条の規定にかかわらず、施行日の前日における合併前の審議会の委員としての任期の残任期間の末日までとする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第二十九条第一項に規定する延滞金の年十・七五パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が十・七五パーセントを超える場合には、年十・七五パーセントの割合)とする。

(平成二五条例三五・追加、令和二条例二九・一部改正)

(平成二五年九月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項、第二条の規定による改正後の青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程附則第四項、第三条の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第三項、第四条の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例附則第四項、第五条の規定による改正後の青森市後期高齢者医療に関する条例附則第二条、第六条の規定による改正後の青森市介護保険条例附則第六条の規定は、延滞金のうち、平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二九年一二月条例第三六号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条第一号の規定による改正後の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項、同条第二号の規定による改正後の青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程附則第四項、同条第三号の規定による改正後の青森市下水道条例附則第五項、同条第四号の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第三項及び同条第五号の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例附則第四項並びに第二条第一号の規定による改正後の青森市後期高齢者医療に関する条例附則第二条及び第二条第二号の規定による改正後の青森市介護保険条例附則第六条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程

平成17年4月1日 条例第194号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第194号
平成25年9月27日 条例第35号
平成29年12月27日 条例第36号
令和2年12月23日 条例第29号