○青森市違法駐車等の防止に関する条例

平成十七年四月一日

条例第百九十三号

(目的)

第一条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 自動車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

 違法駐車等 法第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項第四十八条若しくは第四十九条の三第三項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為をいう。

 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(平成二二条例一三・一部改正)

(市長の責務)

第三条 市長は、違法駐車等の防止に関し広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報に関する施策その他必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第四条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、違法駐車等を防止するため、その事業に使用する自動車等及び事業所を訪れる者の使用する自動車等のため必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第六条 市長は、違法駐車等が著しく多いため市民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、警察署その他関係行政機関(以下「関係行政機関」という。)と協議するものとする。

3 市長は、重点地域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

4 前二項の規定は、重点地域の指定を解除し、又は変更する場合について準用する。

(重点地域における措置)

第七条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域において、次に掲げる措置をとるものとする。

 当該地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動を行うこと。

 当該地域又はその周辺地域における駐車施設の設置状況等に関する広報活動を行うこと。

 前二号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置

2 市長は、前項各号に掲げる措置をとろうとする場合には、関係行政機関と協議するものとする。

(協力要請)

第八条 市長は、重点地域を指定したときは、関係行政機関に対し、当該地域において違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するため必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずるよう要請することができる。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市違法駐車等の防止に関する条例(平成五年青森市条例第二十七号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二二年三月条例第一三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十二年四月十九日から施行する。

青森市違法駐車等の防止に関する条例

平成17年4月1日 条例第193号

(平成22年4月19日施行)