○青森市駐車場条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百五十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市駐車場条例(平成十七年青森市条例第百九十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第二条及び第三条 削除

(令和二規則五二)

(回数駐車券の様式等)

第四条 条例第六条に規定する回数駐車券の様式は、様式第一号とする。

(平成一八規則四九・一部改正)

第五条 削除

(令和二規則五二)

(供用時間及び休日)

第六条 条例第十六条に規定する規則で定める供用時間は、午前零時から午後十二時までとする。

2 条例第十八条に規定する規則で定める時間帯は、次のとおりとする。

名称

普通駐車(入場又は出場させることができる時間)

夜間駐車(普通駐車の時間帯から引き続き駐車した場合に限る。)

青森市文化会館地下駐車場

午前八時から午後十時三十分まで

午後十時三十分から翌日午前八時まで

青森市役所前駐車場

午前八時から午後十二時まで

午前零時から午前八時まで

青森市民ホール駐車場

午前九時から午後十時まで

午後十時から翌日午前九時まで

青森駅前公園地下駐車場

午前五時から午後十一時まで

午後八時から翌日午前八時まで

アウガ駐車場

午前五時から午後十一時まで

午後八時から翌日午前八時まで

3 青森市文化会館地下駐車場の休日は、十二月二十九日から翌年一月三日までとする。

4 青森市民ホール駐車場の休日は、毎月第三月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日)及び十二月二十九日から翌年一月三日までとする。

5 第一項及び前二項の規定にかかわらず、市長が路外駐車場の管理上必要があると認めるときは、供用時間又は休日を臨時に変更することがある。この場合においては、その都度掲示する。

(平成一八規則四九・全改、平成一九規則一五・平成二三規則五・平成二九規則三五・令和二規則四一・一部改正)

(車両制限)

第七条 条例第十七条に規定する規則で定める自動車は、次に掲げる区分によるものとし、車両(積載物を含む。以下同じ。)の長さ五・一メートル以下、幅一・九メートル以下、高さ二・〇メートル以下(青森市役所前駐車場を利用する自動車にあっては長さ六・〇メートル以下、幅二・〇メートル以下、高さ二・六メートル以下、青森駅前公園地下駐車場を利用する自動車にあっては長さ六・〇メートル以下、幅二・〇メートル以下、高さ二・四五メートル以下、アウガ駐車場を利用する自動車にあっては長さ五・〇メートル以下、幅二・〇メートル以下、高さ三・〇メートル以下)のものとする。

 普通自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車。ただし、青森市文化会館地下駐車場を利用する自動車にあっては、乗用自動車に限る。

 小型自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車。ただし、二輪自動車を除く。

 軽自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車。ただし、二輪自動車を除く。

2 前項の規定にかかわらず、同項に定める区分以外の自動車又は同項に定める大きさを超える車両については、市長が特に必要があると認めた場合は、駐車場所を指定して利用させることができる。

(平成二九規則三五・令和二規則四一・一部改正)

(路外駐車場利用券等)

第八条 第六条第一項に規定する供用時間内に路外駐車場を利用しようとする者(青森市民ホール駐車場を利用しようとする者を除く。)は、自動車を入場させる際に路外駐車場利用券の交付を受けなければならない。

2 路外駐車場利用券の交付を受け、自動車を駐車している者が、自動車を出場させようとするときは、路外駐車場利用券を提出し、条例第十八条に規定する料金若しくは条例第三十三条の三第二項の規定により定められた路外駐車場利用料金の納付又は条例第二十一条及び第三十三条の三第四項において準用する条例第二十一条においてそれぞれ読み替えて準用する条例第五条に規定する証票の提出を当該路外駐車場において行わなければならない。

3 青森市民ホール駐車場を利用しようとする者は、路外駐車場利用券の交付を受けずに当該路外駐車場を利用することができる。この場合において、自動車を出場させようとするときは、条例第十八条に規定する料金又は条例第三十三条の三第二項の規定により定められた路外駐車場利用料金を当該路外駐車場において納付しなければならない。

4 路外駐車場利用券の交付を受けないで駐車し、若しくは出場した者又は利用券を亡失し、若しくは破損した者の駐車開始時刻又は出場時刻は、駐車場管理者又は条例第三十三条に規定する指定管理者が認定した時刻とする。

(平成二九規則三五・全改、令和二規則五二・令和五規則二〇・一部改正)

(駐車施設の設置等の申請及び承認)

第九条 条例第二十八条第二項の規定による申請は、駐車施設設置(変更)申請書(様式第二号)によってしなければならない。

2 条例第二十八条第二項に規定する承認は、駐車施設設置(変更)承認書(様式第三号)によって行う。

(平成一八規則四九・平成二九規則三五・一部改正)

(立入検査証明書)

第十条 条例第三十一条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第四号とする。

(平成一八規則四九・平成二九規則三五・一部改正)

(措置命令書)

第十一条 条例第三十二条第二項に規定する措置命令書の様式は、様式第五号とする。

(平成一八規則四九・平成二九規則三五・一部改正)

(路外駐車場利用料金の免除の申請)

第十二条 条例第三十三条の三第四項の規定により読み替えて準用する条例第二十条の規定による路外駐車場利用料金の免除を受けようとする者は、青森市路外駐車場利用料金免除申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(令和五規則二〇・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市駐車場条例施行規則(昭和四十八年青森市規則第五十三号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規則第四九号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年九月規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の青森市駐車場条例施行規則に定める様式による路外駐車場利用券は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成二八年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年一〇月規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森駅前地区駐車場条例施行規則の廃止)

2 青森駅前地区駐車場条例施行規則(平成十七年青森市規則第百五十四号)は、廃止する。

(青森駅前地区駐車場条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の青森駅前駐車場条例施行規則第四条第一項の規定により駐車券の交付を受けた者は、この規則による改正後の青森市駐車場条例施行規則第八条第一項の規定により路外駐車場利用券の交付を受けた者とみなす。

(令和二年九月規則第四一号)

(施行期日)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和二年一二月規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されているこの規則による改正前の青森市駐車場条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による回数駐車券は、この規則による改正後の青森市駐車場条例施行規則に定める相当様式による回数駐車券とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による回数駐車券は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和五年三月規則第二〇号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平成18規則49・旧様式第2号繰上、令和2規則52・一部改正)

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(平成18規則49・旧様式第7号繰上、平成23規則5・一部改正、平成29規則35・旧様式第3号繰上)

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(平成18規則49・旧様式第8号繰上、平成23規則5・一部改正、平成29規則35・旧様式第4号繰上)

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(平成18規則49・旧様式第9号繰上、平成29規則35・旧様式第5号繰上)

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(平成28規則11・全改、平成29規則35・旧様式第6号繰上)

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青森市駐車場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第153号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第153号
平成18年3月31日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第15号
平成23年3月25日 規則第5号
平成24年9月14日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年10月5日 規則第35号
令和2年9月9日 規則第41号
令和2年12月24日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第20号