○青森市駐車場条例

平成十七年四月一日

条例第百九十一号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 路上駐車場(第二条―第十四条)

第三章 路外駐車場(第十五条―第二十一条)

第四章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第二十二条―第三十二条)

第五章 指定管理者による管理等(第三十三条―第三十三条の三)

第六章 罰則(第三十四条―第三十六条)

第七章 委任(第三十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下「法」いう。)に基づき、本市が設置する路上駐車場並びに路外駐車場の管理及び駐車料金等並びに建築物における駐車施設の附置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

第二章 路上駐車場

(路上駐車場の公示)

第二条 市長は、路上駐車場を設置したときは、その名称及び位置を公示しなければならない。路上駐車場を廃止したときも、また同様とする。

(路上駐車場の標識)

第二条の二 法第八条第二項の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

 駐車料金の額

 駐車料金の徴収方法

 駐車料金を徴収する時間

 割増金の徴収に関する注意事項

 駐車させる自動車の種類を限定する場合には、その自動車の種類

 その他路上駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、路上駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(平成二四条例九七・追加)

(料金を徴収する時間)

第三条 路上駐車場の駐車料金(以下この章において「料金」という。)を徴収する時間は、午前七時から午後十二時までの間において、規則で定める。

(料金の額)

第四条 路上駐車場を利用する者(以下この章において「利用者」という。)は、駐車一台につき最初の一時間まで二百二十円、一時間を超えるときは三十分までごとに百十円を加算した額を料金として納付しなければならない。

(平成三一条例二・一部改正)

(証票による納付等)

第五条 前条の規定にかかわらず、利用者は、市長が商業振興上特に必要がある場合に利用者に代わり料金を納付することを認める団体が発行する証票の提出により、料金の全部又は一部の納付に代えることができるものとする。

(回数駐車券の発行)

第六条 市長は、必要があると認めるときは、回数駐車券を発行するものとする。

2 回数駐車券の種類及び発売額は、次のとおりとする。

一時間券

十一枚 二千二百円

三十分券

十一枚 千百円

3 回数駐車券による料金は、回数駐車券の発行のとき納付するものとする。

4 回数駐車券の発行及び使用について必要な事項は、規則で定める。

(平成三一条例二・一部改正)

(料金を無料とする日)

第七条 市長は、第四条の規定にかかわらず、料金を徴収しないで路上駐車場を利用させる日を定めることができる。この場合において、市長はその旨を公示しなければならない。

(料金を徴収しない自動車)

第七条の二 市長は、法第六条第一項ただし書に規定する自動車を駐車させる場合のほか、次に掲げる自動車を駐車させる場合には、料金を徴収しない。

 警察官が犯罪捜査、実地検証又は交通事故調査を行うため使用する自動車

 電気、ガス、電話、水道又は下水道の応急工事を行うために使用する自動車

 前二号に掲げるもののほか、市長が認める自動車

(平成一七条例三〇二・追加)

(割増金)

第八条 市長は、不法に第四条の規定による料金を免れた利用者からは、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収する。

(料金の還付)

第九条 既納の料金は、還付しない。

(利用の拒否)

第十条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、路上駐車場の利用を拒否することができる。

 区画線を超える荷物を積載しているとき。

 路上駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車を汚損し、又は損傷するおそれのあるとき。

 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

 前各号に掲げるもののほか、路上駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第十一条 利用者は、路上駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

 市長の指示又は標識に従わないで自動車を駐車すること。

 路上駐車場の施設、設備を汚損し、又は損傷すること。

 他の自動車の駐車を妨げること。

 前各号に掲げるもののほか、路上駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

2 利用者は、路上駐車場の利用に当たっては、その良好な運営を維持するため、市長の指示に従わなければならない。

3 市長は、第一項各号のいずれかに違反した者又は前項の指示に従わない者に対し、路上駐車場から退去を命じることができる。

(平成一七条例三〇二・平成二四条例九七・一部改正)

(休止)

第十二条 市長は、道路工事その他の理由により必要があると認める場合においては、路上駐車場の全部又は一部の利用をさせないことができる。この場合において、市長は当該路上駐車場の見やすい箇所に、その旨を掲示しなければならない。

(損害賠償)

第十三条 路上駐車場の施設、設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(路上駐車場内における損害についての責任)

第十四条 路上駐車場内における自動車の事故、盗難等による損害については、市はその責めを負わない。

第三章 路外駐車場

(名称及び位置)

第十五条 路外駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市文化会館地下駐車場

青森市堤町一丁目四番十三号

青森市役所前駐車場

青森市中央一丁目二十二番五号

青森市民ホール駐車場

青森市柳川一丁目二番十四号

青森駅前公園地下駐車場

青森市新町一丁目二番二十号

アウガ駐車場

青森市新町一丁目三番七号

2 前項に規定する青森市役所前駐車場及びアウガ駐車場は、市役所に用件のある者に支障のない限り、一般公共の利用に供するものとする。

(平成一八条例八七・平成二九条例三二・一部改正)

(供用時間及び休日)

第十六条 路外駐車場の供用時間及び休日は、利用者の利便性及び路外駐車場の運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一七条例三〇二・全改)

(車両制限)

第十七条 路外駐車場を利用することができる自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち規則で定めるものに限るものとする。

(料金の額)

第十八条 路外駐車場の駐車料金(以下この章において「料金」という。)は、規則で定める時間帯において、次のとおりとする。

名称

区分

料金(一台につき)

青森市文化会館地下駐車場

普通駐車

最初の一時間まで 二百二十円

一時間を超えるときは、超過時間三十分までごとに 百十円

夜間駐車

六百五十円

青森市役所前駐車場

普通駐車

市役所に用件のある者は最初の一時間まで 無料

一時間を超えるときは、超過時間三十分までごとに 百十円

最初から駐車場を利用目的とする者は最初の一時間まで 二百二十円

一時間を超えるときは、超過時間三十分までごとに 百十円

夜間駐車

六百五十円

青森市急病センターを利用する者は無料

青森市民ホール駐車場

普通駐車

最初の一時間まで 二百二十円

一時間を超えるときは、超過時間三十分までごとに 百十円

夜間駐車

六百五十円

青森駅前公園地下駐車場

普通駐車

市役所に用件のある者は最初の一時間まで 無料

一時間を超えるときは、超過時間三十分までごとに 百十円

最初から駐車場を利用目的とする者は最初の三十分まで 百十円

三十分を超えるときは、超過時間三十分までごとに 百十円

夜間駐車

六百五十円

アウガ駐車場

普通駐車

市役所に用件のある者は最初の一時間まで 無料

一時間を超えるときは、超過時間三十分までごとに 百十円

最初から駐車場を利用目的とする者は最初の三十分まで 百十円

三十分を超えるときは、超過時間三十分までごとに 百十円

夜間駐車

六百五十円

(平成一七条例三〇二・平成一八条例八七・平成二九条例三二・平成三一条例二・令和二条例二三・一部改正)

(料金の徴収)

第十九条 路外駐車場を利用する者(以下この章において「利用者」という。)は、自動車を出場させるときに料金を納付しなければならない。

(料金の免除)

第二十条 市長は、公益上の理由があると認める場合は、料金を免除することができる。

(準用)

第二十一条 第五条第六条及び第七条の二から第十四条までの規定は、路外駐車場にこれを準用する。この場合において、第五条中「前条」とあるのは「第十九条」と、第六条中「回数駐車券」とあるのは「普通駐車に係る回数駐車券」と、第八条中「第四条」とあるのは「第十九条」と、第十条及び第十一条中「路上駐車場」とあるのは「路外駐車場」と、第十二条中「道路工事」とあるのは「路外駐車場の整備」と、「路上駐車場」とあるのは「路外駐車場」と、第十三条及び第十四条中「路上駐車場」とあるのは「路外駐車場」と読み替えるものとする。

(平成一七条例三〇二・平成二九条例三二・一部改正)

第四章 建築物における駐車施設の附置及び管理

(周辺地区の指定)

第二十二条 法第二十条第二項の規定に基づき、周辺地域(法第二十条第二項に規定する周辺地域をいう。)内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、別図のとおりとする。

(建築物の新築等の場合の駐車施設の附置)

第二十三条 次の表(あ)の項の地区又は地域内において、(い)の項の用途に供する建築物で(う)の項の規模のものを新築し、又は(う)の項の規模となる増築をし、若しくは(う)の項の規模のものについて増築しようとする者は、(え)の項の基準により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において特定用途(法第二十条第一項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(あ)

地区又は地域

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

周辺地区

(い)

建築物の用途

建築物の全部を特定用途に供するもの

建築物の全部を非特定用途に供するもの

建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの

(う)

建築物の規模

延べ面積(観覧場の屋外観覧席の面積を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。左欄において同じ。)が、千五百平方メートルを超えるもの

延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。左欄において同じ。)が、三千平方メートルを超えるもの

特定用途に供する部分の延べ面積(観覧場の屋外観覧席の面積を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。左欄において同じ。)が、三千平方メートルを超えるもの

(え)

駐車施設の規模の基準

延べ面積が千五百平方メートルを超える部分(増築にあっては、その部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して二百平方メートルまでごとに一台

延べ面積が三千平方メートルを超える部分(増築にあっては、その部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して三百平方メートルまでごとに一台

特定用途に供する部分の延べ面積が三千平方メートルを超える部分(増築にあっては、その部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して三百平方メートルまでごとに一台

(混合用途建築物の場合)

第二十四条 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内における特定部分(法第二十条第一項に規定する特定部分をいう。以下同じ。)及び非特定用途に供する部分(以下「非特定部分」という。)を有する建築物については、その全部を特定用途に供する建築物とみなして、前条の規定を適用する。この場合において、特定部分の延べ面積に非特定部分の延べ面積の三分の二に相当する面積を加算して得た面積をその建築物の延べ面積とする。

(建築物の用途変更の場合の附置)

第二十五条 次の表(あ)の項の地区又は地域内において、(い)の項の規模を有する建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分の面積が増加することとなるもののために法第二十条の二に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、(う)の項の基準により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(あ)

地区又は地域

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

周辺地区

(い)

建築物の規模

非特定用途に供する建築物で延べ面積が三千平方メートルを超えないもの及び混合用途建築物で前条の規定により算定した延べ面積が千五百平方メートルを超えないもの

上欄に掲げる建築物以外のもの

特定部分の面積が三千平方メートル以下のもの

特定部分の面積が三千平方メートルを超えるもの

(う)

駐車施設の規模の基準

千五百平方メートルを超える特定部分の面積に対して二百平方メートルまでごとに一台

特定部分の面積が千五百平方メートルを超えることとなるものについては、千五百平方メートルを超える特定部分の面積に対して二百平方メートル(前二条の規定により駐車施設を附置すべきものとされているときは六百平方メートル)までごとに一台

特定部分の面積が千五百平方メートルを超えているものについては増加した特定部分の面積に対して二百平方メートル(前二条の規定により駐車施設を附置すべきものとされているときは六百平方メートル)までごとに一台

三千平方メートルを超える特定部分の面積に対して三百平方メートルまでごとに一台

増加した特定部分の面積に対して三百平方メートルまでごとに一台

(平成二九条例三二・一部改正)

(建築物の敷地が地区又は地域の内外にわたる場合)

第二十六条 建築物の敷地が、第二十三条の地区若しくは地域又はこれの地区若しくは地域以外の地域の二以上にわたる場合においては、当該敷地が最も多く属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなして第二十三条から前条までの規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第二十七条 第二十三条から前条までの規定により附置する駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数一台につき幅二・五メートル以上、奥行六メートル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入することができると市長が認めるものについては、この限りでない。

(駐車施設の附置の特例)

第二十八条 第二十三条から第二十五条までの規定により駐車施設を附置すべき者が当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地から、おおむね二百メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 前項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、駐車施設の位置及び規模等について、あらかじめ市長に申請し、承認を受けなければならない。承認を受けた当該駐車施設の位置及び規模等を変更しようとする場合についてもまた同様とする。

(適用の除外)

第二十九条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、第二十三条から第二十五条までの規定は適用しない。

2 この条例の施行後、新たに駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域に指定された区域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して六月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第二十三条から第二十五条までの規定にかかわらず当該地区又は地域の指定前の例による。

3 この条例の施行後、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域以外の地域から新たに周辺地区に指定された区域内において、当該地区に指定された日から起算して六月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第二十三条から第二十五条までの規定は適用しない。

(駐車施設の管理)

第三十条 第二十三条から第二十五条までの規定により設置された駐車施設(第二十八条第一項に規定する駐車施設を含む。以下同じ。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査等)

第三十一条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第三十二条 市長は、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条又は第三十条の規定に違反している者に対して、相当の期限を定めて駐車施設の設置、原状回復その他当該違反行為を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により措置を命じようとするときは当該違反者に対して、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

第五章 指定管理者による管理等

(平成二四条例九七・改称)

(指定管理者による管理)

第三十三条 路上駐車場及び路外駐車場(以下この章において「駐車場」という。)の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(平成一七条例三〇二・全改、平成二九条例三二・一部改正)

(指定管理者が行う管理の業務)

第三十三条の二 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 駐車場の供用に関すること。

 第六条(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による回数駐車券の発行に関すること。

 第十一条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により命令をすること。

 駐車場の維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一七条例三〇二・追加)

(利用料金等)

第三十三条の三 第三十三条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせることとした場合は、利用料金(第四条の料金及び第八条の規定による割増金(以下これらを「路上駐車場利用料金」という。)又は第十八条の料金及び第二十一条において読み替えて準用する第八条の規定による割増金(青森市文化会館地下駐車場及び青森市民ホール駐車場に係るものに限る。以下これらを「路外駐車場利用料金」という。)をいう。)は、駐車場を管理する指定管理者に、それぞれその収入として収受させる。

2 路上駐車場利用料金(第八条の規定による割増金を除く。)の額は第四条に定める料金の額の範囲内において、路外駐車場利用料金(第二十一条において読み替えて準用する第八条の規定による割増金を除く。)の額は第十八条の表に定める料金の額に〇・七を乗じて得た額から当該料金の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内において指定管理者が市長の承認を得て、それぞれ定める額とする。

3 第五条から第九条までの規定は、第一項の規定により路上駐車場利用料金を指定管理者に収受させる場合に、これを準用する。この場合において、第五条から第七条の二まで及び第九条中「料金」とあるのは「路上駐車場利用料金」と、第八条中「第四条の規定による料金」とあるのは「第三十三条の三第二項の規定による路上駐車場利用料金」と読み替えるものとする。

4 第二十条及び第二十一条(第十条から第十四条までの規定の準用に係る部分を除く。)の規定は、第一項の規定により路外駐車場利用料金を指定管理者に収受させる場合に、これを準用する。この場合において、第二十条中「市長は、公益上」とあるのは「指定管理者は、市長が特別」と、「料金」とあるのは「路外駐車場利用料金」と、第二十一条において読み替えて準用する第五条及び第六条第三項並びに第二十一条において準用する第七条の二及び第九条中「料金」とあるのは「路外駐車場利用料金」と、第二十一条において読み替えて準用する第八条中「第十九条の規定による料金」とあるのは「第三十三条の三第二項の規定による路外駐車場利用料金」と読み替えるものとする。

(平成一七条例三〇二・追加、令和四条例一七・一部改正)

第六章 罰則

(罰則)

第三十四条 第三十二条第一項の規定による市長の命令に従わなかった者は、十万円以下の罰金に処する。

2 第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

3 第二十八条第二項の規定による市長の承認を受けない者は、一万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条に規定する刑を科する。

(過料)

第三十六条 第十一条各号(第二十一条において準用する場合を含む。)に掲げる行為をした者に対しては、五万円以下の過料を科する。

第七章 委任

(委任)

第三十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市駐車場条例(昭和四十八年青森市条例第四十号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成一七年九月条例第三〇二号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月条例第九七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十一条第一項第四号及び第五章の章名の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年一〇月条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(駐車料金に関する経過措置)

2 青森駅前公園地下駐車場及びアウガ駐車場における夜間駐車に係るこの条例による改正後の青森市駐車場条例(以下「新駐車場条例」という。)第十八条及び第二十一条において準用する第八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入場した自動車の夜間駐車に係る駐車料金及び割増金について適用し、施行日前に入場した自動車の夜間駐車に係る駐車料金及び割増金については、なお従前の例による。

(青森駅前地区駐車場条例の廃止)

3 青森駅前地区駐車場条例(平成十七年青森市条例第百九十二号)は、廃止する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第十一条 第四十二条の規定による改正後の青森市駐車場条例(次項において「新駐車場条例」という。)第六条及び第二十一条において準用する第六条の規定は、施行日以後に発行した回数駐車券に係る駐車料金について適用し、施行日前に発行した回数駐車券に係る駐車料金については、なお従前の例による。

2 新駐車場条例第十八条の規定は、施行日以後に入場した自動車に係る駐車料金について適用し、施行日前に入場した自動車に係る駐車料金については、なお従前の例による。

(令和二年六月条例第二三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和四年六月条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別図(第22条関係)

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青森市駐車場条例

平成17年4月1日 条例第191号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第191号
平成17年9月27日 条例第302号
平成18年12月22日 条例第87号
平成24年12月25日 条例第97号
平成29年10月5日 条例第32号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年6月26日 条例第23号
令和4年6月29日 条例第17号