○青森市都市計画公聴会規則
平成十七年四月一日
規則第百四十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条第一項の規定に基づき市長が公聴会を開催する場合における当該公聴会の運営方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第二条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、その開催の期日の二週間前までに、その日時、場所、公聴会において意見を聴こうとする案件(以下「案件」という。)及びその他必要な事項を公告するものとする。
2 前項の公告は、市の掲示場に掲示して行うものとする。
(公述人の資格)
第三条 公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、市内に住所を有する者とする。
(公述の申出)
第四条 公述人になろうとする者は、公聴会の開催の期日の五日前までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名及び職業を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定)
第五条 公述人は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから市長が選定する。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定しようとするときは、当該案件に賛成する者及び反対する者の数がおおむね同数となるように選定するものとする。
3 市長は、第一項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述人に通知するものとする。
(公述時間の制限)
第六条 市長は、必要があると認めるときは、公述人の公述時間をあらかじめ制限することができる。
2 市長は、前項の規定により公述人の公述時間を制限しようとするときは、その旨を公述人に通知するものとする。
(議長)
第七条 公聴会に議長を置く。
2 議長は、青森市職員のうちから市長が指名する。
(公聴会の秩序維持)
第八条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(公述人の発言)
第九条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、当該案件の範囲を超えてはならない。
(質疑)
第十条 議長は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、議長に対し質疑をすることができない。
(討論及び評決の禁止)
第十一条 公聴会においては、討論及び評決をすることができない。
(記録)
第十二条 議長は、青森市職員をして次に掲げる事項を記載した記録を作成させ、これに署名押印しなければならない。
一 案件の内容
二 公聴会の期日及び場所
三 公述人の住所、氏名及び職業
四 公述人が述べた意見
五 その他公聴会の経過に関する事項
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。