○青森市景観条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百四十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市景観条例(平成十七年青森市条例第百八十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(重点地区を除く景観計画区域における届出を要する行為の規模)
第三条 重点地区を除く景観計画区域における条例第七条第一項第一号の規則で定める規模は、高さ十三メートル又は建築面積千平方メートルとする。ただし、外観の変更にあっては建築物の外観に係る面積の二分の一に相当する面積とする。
2 重点地区を除く景観計画区域における条例第七条第一項第二号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、外観の変更にあっては工作物の外観に係る面積の二分の一に相当する面積とする。
一 さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物 高さ五メートル又は延長五十メートル
二 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(次号の支持物に該当するものを除く。)及び煙突、排気塔その他これらに類する工作物 高さ十三メートル
三 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む。) 高さ二十メートル
四 物見塔、電波塔その他これらに類する工作物 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)十三メートル
五 広告板、広告塔その他これらに類する工作物 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)五メートル又は表示面積の合計が十五平方メートル
六 次のいずれかに該当する工作物 高さ十三メートル又は築造面積千平方メートル
イ 彫像、記念碑その他これらに類する工作物
ロ 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
ハ 自動車車庫の用に供する立体的施設
ニ アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
ホ 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設
ヘ 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設
3 重点地区を除く景観計画区域における条例第七条第一項第三号から第五号までの規則で定める規模は、土地の面積にあっては三千平方メートル、法面の高さにあっては五メートルとする。
4 重点地区を除く景観計画区域における条例第七条第一項第六号の規則で定める規模は、高さにあっては五メートル、土地の面積にあっては千平方メートルとする。
5 重点地区を除く景観計画区域における条例第七条第一項第七号の規則で定める規模は、面積一万平方メートルとする。
(平成一八規則一二九・全改、令和三規則一五・一部改正)
(重点地区における届出を要する行為の規模)
第三条の二 重点地区における条例第七条第一項第一号の規則で定める規模は、建築面積十平方メートルとする。ただし、外観の変更にあっては建築物の外観に係る面積の二分の一に相当する面積とする。
2 重点地区における条例第七条第一項第二号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、外観の変更にあっては工作物の外観に係る面積の二分の一に相当する面積とする。
一 さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物 高さ一・五メートル
二 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(次号の支持物に該当するものを除く。)及び煙突、排気塔その他これらに類する工作物 高さ五メートル
三 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む。) 高さ十メートル
四 物見塔、電波塔その他これらに類する工作物 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)五メートル
五 広告板、広告塔その他これらに類する工作物 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)五メートル又は表示面積の合計が十五平方メートル
六 次のいずれかに該当する工作物 高さ五メートル又は築造面積十平方メートル
イ 彫像、記念碑その他これらに類する工作物
ロ 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
ハ 自動車車庫の用に供する立体的施設
ニ アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
ホ 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設
ヘ 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設
七 太陽光発電設備(土地に自立しているものに限る。) 敷地面積(附属設備に係る敷地面積を含む。)三百平方メートル
3 重点地区における条例第七条第一項第三号から第五号までの規則で定める規模は、土地の面積にあっては三百平方メートル、法面の高さにあっては一・五メートルとする。
4 重点地区における条例第七条第一項第六号の規則で定める規模は、高さにあっては一・五メートル、土地の面積にあっては五十平方メートルとする。
5 重点地区における条例第七条第一項第七号の規則で定める規模は、高さにあっては五メートル、面積にあっては五十平方メートルとする。
(令和三規則一五・追加)
(景観形成基準の適合)
第四条 設置場所が技術上制限される等の理由により、条例第八条第一項に規定する景観形成基準に一部適合しない工作物等については、市長が特に認める場合は、当該部分につき景観形成基準に適合するものとみなすことができる。
(平成一八規則一二九・全改、令和三規則一五・一部改正)
一 重点地区を除く景観計画区域 届出に係る行為の種類に応じ別表に掲げる図面等
二 重点地区 届出に係る行為の種類に応じ別表に掲げる図面等及び重点地区内行為事前協議結果通知書の写し
(平成一八規則一二九・旧第十五条繰上・一部改正、令和三規則一五・一部改正)
(平成一八規則一二九・旧第十六条繰上・一部改正、令和三規則一五・一部改正)
3 条例第九条の二第二項の規定による通知は、重点地区内行為事前協議結果通知書により行うものとする。
4 条例第九条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、重点地区内行為完了届出書(様式第三号)に、その届出に係る行為が完了したことを示す写真その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(令和三規則一五・追加)
(事前協議の変更の申出)
第六条の三 条例第九条の二第一項の規定による事前協議をした者は、届出を要する行為の設計又は施行方法、着手予定日及び場所を変更しようとするときは、当該変更に係る届出を要する行為に着手する日の八十日前まで(第三条各項に規定する規模を超えない行為であって、市長が特に必要と認める場合は、条例第九条第一項又は第二項の規定による届出をする前まで)に、重点地区内行為(変更)事前協議申出書に、前条第一項及び第二項の規定により添付した図面等のうち、当該変更に係るものを添付して市長に提出しなければならない。ただし、条例第九条の二第三項の規定による指導又は助言により変更を生ずるときは、この限りでない。
2 条例第九条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定により変更に係る書類の提出があった場合について準用する。
(令和三規則一五・追加)
(平成一八規則一二九・旧第十七条繰上・一部改正、令和三規則一五・一部改正)
(届出)
第八条 条例第九条第一項の規定による届出又は条例第九条の二第一項の規定による事前協議をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる書面により市長に届け出なければならない。
一 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき 氏名(名称、住所)変更届(様式第四号)
二 届出を要する行為を取りやめたとき 景観計画区域内行為取りやめ届(様式第五号)
(平成一八規則一二九・旧第十八条繰上・一部改正、令和三規則一五・一部改正)
(平成一八規則一二九・追加)
(代理人)
第十条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。
3 第一項の規定により代理人を選任したときは、その資格を証明する書面を市長に届け出なければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。
(平成一八規則一二九・追加)
一 施工主氏名
二 施工場所
三 勧告内容
四 その他必要と認める事項
(平成一八規則一二九・旧第十九条繰上・一部改正)
(公共団体又は公共的団体)
第十二条 条例第十一条第一項の規則で定める公共団体又は公共的団体は、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四 独立行政法人都市再生機構
五 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所
六 独立行政法人労働者健康安全機構
七 青森県土地開発公社
八 青森県道路公社
九 公益社団法人あおもり農林業支援センター
十 公益財団法人青森県フェリー埠頭公社
十一 土地改良区及び土地改良区連合
(平成一八規則一二九・追加、平成一九規則五五・平成二〇規則六六・令和三規則一五・一部改正)
(通常の管理行為又は軽易な行為)
第十三条 条例第十二条第二項第二号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 建築物の新築、増築、改築又は移転で当該行為に係る床面積の合計が十平方メートルを超えないもの(新築後、増築後又は改築後において、その建築物の高さが十三メートルを超えることとなる場合における当該新築、増築又は改築を除く。)
二 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの
三 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る面積の合計が十平方メートルを超えないもの
四 仮設の建築物の建築等又は工作物の建設等で、存続期間が九十日を超えないもの
五 次に掲げる屋外における物件の堆積
イ 物件の堆積の用に供する土地の使用期間が九十日を超えない場合の当該土地における物件の堆積
ロ 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での物件の堆積
(平成一八規則一二九・追加)
(法令に基づく許可等を要する行為)
第十四条 条例第十二条第二項第三号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条の二第一項又は第百二十七条第一項の規定による届出に係る行為
二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項又は第三十四条第二項の規定による許可に係る行為
三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項又は第十四条第一項の規定による認可に係る土地区画整理事業の施行に係る行為
四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による許可に係る行為
五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第九条第三項又は第十条第三項の規定による認可、同法第十三条第三項又は第十四条第三項の規定による許可及び同法第二十六条第一項の規定による届出に係る行為
六 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第四項の規定による許可及び同法第二十八条第一項の規定による届出に係る行為
七 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第六条第四項に規定する特定認定に係る同条第一項に規定する森林保健機能増進計画に従って行う行為
(平成一八規則一二九・追加)
(規則で定める行為)
第十五条 条例第十二条第二項第四号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 青森県立自然公園条例(昭和三十六年青森県条例第五十八号)第十一条第二項の規定による認可、同条例第二十一条第三項の規定による許可及び同条例第二十三条第一項の規定による届出に係る行為
二 青森県自然環境保全条例(昭和四十八年青森県条例第三十一号)第十七条第四項の規定による許可及び同条例第十九条第一項、第二十四条第一項又は第三十条第一項の規定による届出に係る行為
三 青森県文化財保護条例(昭和五十年青森県条例第四十六号)第十八条第一項又は第四十二条第一項の規定による許可及び同条例第十九条第一項(同条例第四十三条において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項の規定による届出に係る行為
四 青森市文化財保護条例(平成十七年青森市条例第百十三号)第十八条の規定による届出に係る行為
五 専ら地盤面下又は水面下において行う行為
2 前項各号に掲げる行為のほか、国の機関等が行う行為については、当分の間、条例第十二条第二項第四号の規則で定める行為とする。
(平成一八規則一二九・追加、令和三規則一五・一部改正)
(公共事業審議)
第十六条 条例第十八条第二項の規定による公共事業の審議に当たって必要な事項は、別に定める。
(平成一八規則一二九・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市景観条例施行規則(平成十四年青森市規則第三十三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の浪岡町の区域において、施行日の際現に着手している大規模行為及び施行日から起算して五十日以内に着手する当該行為については、第十五条の規定は適用しない。
附則(平成一八年一一月規則第一二九号)
(施行期日)
この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月規則第五五号)
(施行期日)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十九年十月一日
附則(平成二〇年四月規則第六六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市景観条例施行規則に定める様式による書類は、この規則による改正後の青森市景観条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。
別表(第五条、第六条の二関係)
(平成一八規則一二九・令和三規則一五・一部改正)
行為の種類 | 図面等 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
1 建築物の建築等又は工作物の建設等 | 付近見取図 | ① 方位 ② 道路 ③ 目標となる地物 ④ 建築物又は工作物の位置 | 周辺に主要な視点場(道路、重点地区内の資産等)がある場合又は敷地が重点地区内にある場合にあっては、主要な視点場の位置を付記すること。 |
配置図 | ① 縮尺 ② 方位 ③ 敷地の境界線 ④ 敷地内における届出に係る建築物等の位置 ⑤ 敷地に隣接する道路の位置 ⑥ 主要な視点場からの撮影位置及び方向(周辺に主要な視点場がある場合に限る。) ⑦ 敷地内からの主要な視点場の方向(敷地が重点地区内にある場合に限る。) | 緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。 さく、塀等の外構施設を設置する場合にあっては、その位置、種類及び規模を付記すること。 眺望を妨げない配慮をする場合にあっては、その配慮のための措置を行う方法、位置、種類、規模及び内容を付記すること。 | |
平面図 | ① 縮尺 ② 方位 ③ 寸法 | 平面図の添付は、建築物にあっては、床面積の異なる階ごととする。 建築物又は工作物の移転又は外観の変更に係る届出の場合にあっては、不要とする。 | |
立面図 | ① 縮尺 ② 寸法 ③ 素材及び色彩 | 立面図の数は2面以上とし、面の方位を明示すること。敷地が重点地区内にある場合にあっては、主要な視点場の方向に面する立面図を併せて明示すること。 色彩については、色調をできるだけ詳しく明示すること。 建築物等の移転若しくは撤去又は外観の変更に係る届出の場合にあっては、立面図に代えてカラー写真とすることができる。 | |
現況写真 |
| 建築物又は工作物の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影位置及び方向を配置図に明示すること。 周辺に主要な視点場(道路、重点地区内の資産等)がある場合には、そこから撮影したものも添付すること。 | |
その他 | 周りに比べ突出する高さとなる建築物の建築等又は工作物の建設等を行う場合 ① 周辺住民に対する説明方法及び説明結果 ② 当該地選定理由 ③ 当該高さ設定に至った理由 |
| |
2 開発行為又は土地の形質の変更 | 付近見取図 | ① 方位 ② 道路 ③ 目標となる地物 ④ 開発行為又は土地の形質の変更を行う位置 | 周辺に主要な視点場(道路、重点地区内の資産等)がある場合又は敷地が重点地区内にある場合にあっては、主要な視点場の位置を付記すること。 |
現況図 | ① 縮尺 ② 方位 ③ 開発行為又は土地の形質の変更に係る区域 ④ 周辺の土地利用状況 |
| |
計画平面図 | ① 縮尺 ② 方位 ③ 開発行為又は土地の形質の変更の事後の法面の位置及び規模 | 緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。 | |
断面図 |
| 開発行為又は土地の形質の変更の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。 | |
現況写真 |
| 開発行為又は土地の形質の変更の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影位置及び方向を計画平面図に明示すること。 周辺に主要な視点場(道路、重点地区内の資産等)がある場合には、そこから撮影したものも添付すること。 | |
3 土石の採取又は鉱物の掘採 | 付近見取図 | ① 方位 ② 道路 ③ 目標となる地物 ④ 土石の採取又は鉱物の掘採を行う位置 | 周辺に主要な視点場(道路、重点地区内の資産等)がある場合又は敷地が重点地区内にある場合にあっては、主要な視点場の位置を付記すること。 |
現況図 | ① 縮尺 ② 方位 ③ 土石の採取又は鉱物の掘採に係る区域 ④ 周辺の土地利用状況 |
| |
計画平面図 | ① 縮尺 ② 方位 ③ 土石の採取又は鉱物の掘採後の法面の位置及び規模 ④ 土石の採取又は鉱物の掘採中の遮へい物の位置、種類及び規模 | 緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。 | |
断面図 |
| 土石の採取又は鉱物の掘採の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。 | |
現況写真 |
| 土石の採取又は鉱物の掘採の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影位置及び方向を計画平面図に明示すること。 周辺に主要な視点場(道路、重点地区内の資産等)がある場合には、そこから撮影したものも添付すること。 | |
4 屋外における物件の堆積 | 付近見取図 | ① 方位 ② 道路 ③ 目標となる地物 ④ 物件の堆積を行う場所の位置 | 周辺に主要な視点場(道路、重点地区内の資産等)がある場合又は敷地が重点地区内にある場合にあっては、主要な視点場の位置を付記すること。 |
配置図 | ① 縮尺 ② 方位 ③ 敷地の境界線 ④ 物件の堆積の場所 ⑤ 隣接する道路の位置 | 物件の堆積の方法を付記すること。 遮へい物を設置する場合にあっては、その位置、種類及び規模を付記すること。 | |
現況写真 |
| 物件の堆積の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影位置及び方向を配置図に明示すること。 周辺に主要な視点場(道路、重点地区内の資産等)がある場合には、そこから撮影したものも添付すること。 | |
5 木竹の伐採 | 付近見取図 | ① 方位 ② 道路 ③ 目標となる地物 ④ 木竹の伐採を行う位置 | 周辺に主要な視点場(道路、重点地区内の資産等)がある場合又は敷地が重点地区内にある場合にあっては、主要な視点場の位置を付記すること。 |
現況図 | ① 縮尺 ② 方位 ③ 木竹の伐採に係る区域 ④ 周辺の土地利用状況 |
| |
計画平面図 | ① 縮尺 ② 方位 ③ 木竹の伐採後の行為地の整理状況 | 緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。 | |
現況写真 |
| 木竹の伐採の区域及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影位置及び方向を計画平面図に明示すること。 周辺に主要な視点場(道路、重点地区内の資産等)がある場合には、そこから撮影したものも添付すること。 |
(令和3規則15・全改)
(令和3規則15・全改)
(令和3規則15・全改)
(令和3規則15・追加)
(令和3規則15・追加)