○青森市産地形成促進施設条例
平成十七年四月一日
条例第百八十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、青森市産地形成促進施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 消費者との交流による地場産品の開発、普及及び交流の展開を図るとともに、青森市及び交流圏域の情報の受発信基地として寄与するため、青森市産地形成促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第三条 青森市産地形成促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
アップルヒル | 青森市浪岡大字女鹿沢字野尻二番地三 |
(業務)
第四条 青森市産地形成促進施設は、次に掲げる業務を行う。
一 地場産品の振興に関すること。
二 観光、地域及び道路情報の提供に関すること。
三 施設の利用者等に便益を提供するため、飲食業、物品販売等の営業の用に供すること。
四 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務
(利用の期間及び開館時間)
第五条 青森市産地形成促進施設の利用の期間及び開館時間は、施設利用者の利便性及び施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(行為の制限)
第六条 青森市産地形成促進施設内では、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設、物品等を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
二 樹木を伐採し、若しくは汚損し、又は植物を採取すること。
三 ごみその他の汚物を捨てること。
四 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
五 立入禁止区域に立ち入ること。
六 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れること。
七 みだりに火気(次号に掲げるものを除く)を扱うこと。
八 夜間(午後十時から日の出までの時間をいう)において花火等をすること。
九 前各号に掲げるもののほか、市長が青森市産地形成促進施設の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止及び制限)
第七条 市長は、青森市産地形成促進施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は青森市産地形成促進施設に関する工事のため必要があると認めるときは、区域を定めて青森市産地形成促進施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
一 青森市産地形成促進施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 青森市産地形成促進施設の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(指定管理者による管理)
第九条 青森市産地形成促進施設の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下、「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第十条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関する事項
二 第七条の規定により区域を定めて青森市産地形成促進施設の利用を禁止し、又は制限すること。
三 第八条の規定による命令をすること。
四 青森市産地形成促進施設の維持管理に関する事項
五 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例二九九・一部改正)
(損害賠償)
第十一条 市長は、青森市産地形成促進施設の施設に損害を与えた者に対して、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日より施行する。
附則(平成一七年九月条例第二九九号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。