○青森市農村公園条例
平成十七年四月一日
条例第百八十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、農村公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 自然観察、レクリエーション等の余暇活動の場を提供することにより、市民の農村環境保全意識の高揚を図り、併せて市民の健康の増進に資するため、農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第三条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郷山前農村公園 | 青森市浪岡大字郷山前字上野三十番地 |
杉沢農村公園 | 青森市浪岡大字高屋敷字後田三二番地一 |
本郷農村公園 | 青森市浪岡大字本郷字岸田十七番地 |
北中野農村公園 | 青森市浪岡大字北中野字北畠一九五番地 |
(平成一九条例三七・一部改正)
(使用の許可)
第四条 農村公園において次に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
一 物品の販売、頒布その他これらに類する行為をすること。
二 展示会、集会その他これらに類する催しをすること。
三 前二号に掲げるもののほか、農村公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第五条 農村公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 農村公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 火気を扱うこと。
四 前各号に掲げるもののほか、農村公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成一九条例三七・一部改正)
(使用料の減免)
第七条 市長は、専ら義務教育終了前の児童若しくは生徒又は心身障害で市長が認めるものを対象にその健全な育成を図る目的で使用する場合その他特に必要があると認める場合は、前条第一項の使用料を減免することができる。
一 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。
三 この条例、この条例に基づく規則又は第四条第二項の許可の条件に違反したとき。
四 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
五 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
六 その他管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一九条例四二・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第九条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第十条 農村公園の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
(平成一七条例二九六・追加)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十一条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 使用許可を行うこと。
二 使用許可に条件を付すること。
三 農村公園の維持管理に関すること。
四 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例二九六・追加)
(損害賠償)
第十二条 市長は、農村公園に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(平成一七条例二九六・旧第十条繰下)
(原状回復)
第十三条 使用者は、農村公園の使用を終了したとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から市長が徴収する。
(平成一七条例二九六・旧第十一条繰下・一部改正)
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(平成一七条例二九六・旧第十三条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浪岡町農村公園条例(昭和六十二年浪岡町条例第三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第二九六号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年六月条例第三七号)
(施行期日)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第六条関係)
(平成三一条例二・一部改正)
使用の区分 | 単位 | 使用料 |
行商 | 一人 | 日額 一一三円 |
露天商 | 一平方メートル | 日額 四一円 |
第四条第一項第二号に掲げる行為 | 一平方メートル | 日額 九円 |
備考
一平方メートルに満たないときは一平方メートルとみなし、一日に満たないときは一日とみなす。