○青森市林業構造改善事業の分担金徴収条例

平成十七年四月一日

条例第百七十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、本市が行なう林野の林業的利用の高度化を図るための林道開設事業及び林業経営を近代化してその健全な発展を図るための青森市林業構造改善事業(以下「構造改善事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定による分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第二条 本市が前条に掲げる事業(以下「事業」という。)を行う場合には、当該事業に要する費用に充てるため、その事業施行に係る地域内にある土地につき、その受益者(当該土地の所有者をいう。ただし、所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供されている土地については、その権原に基づき使用及び収益をする者をいう。)から分担金を徴収する。

(分担金の額及び徴収の基準)

第三条 分担金の額は、林道開設事業にあっては当該事業に要する費用に百分の十五の範囲内において市長が定める率を乗じて得た額、構造改善事業にあっては当該事業に要する費用に百分の四十の範囲内において市長が定める率を乗じて得た額とする。

2 前項の分担金の徴収基準は、次のとおりとする。

 前項の規定により定めた分担金の額をその事業の施行に係る地域内にある土地の総面積で除して得た額に、受益者に係る土地の面積を乗じて得た額とする。

 前号に掲げる徴収基準によりがたい場合は、市長は、その事業の施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して別にこれを定めることができる。

(賦課期日及び納期)

第四条 分担金の賦課期日及び納期は、市長が定める。

(納期限の延長)

第五条 分担金の納期限の延長については、青森市市税条例(平成十七年青森市条例第六十二号)第八条の規定を準用する。

(分担金の減免等)

第六条 市長は、災害その他特別な事情により、特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部を減免することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市林業構造改善事業の分担金徴収条例(昭和四十三年青森市条例第二十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

青森市林業構造改善事業の分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第179号

(平成17年4月1日施行)