○青森市市有林野産物極印規程

平成十七年四月一日

規程第二十三号

(趣旨)

第一条 この規程は青森市市有林野(以下「市有林野」という。)の産物の調査、引渡し、跡地検査等を行う場合に当該産物に打印する印(以下「極印規程」という。)の制定及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第二条 極印は、山極印(様式第一号)及び払極印(様式第二号)の二種類とする。

(山極印の使用)

第三条 山極印は、次に掲げる場合に使用するものとする。

 市有林野の産物のうち、立木又は根株の処分のために調査を行う場合

 前号の処分に係る立木又は根株の搬出後の跡地検査を行う場合

 窃盗若しくは錯誤による伐採又は搬出に係る立木、根株若しくは素材について調査を行う場合

 極印の誤押、処分した産物に係る権利の放棄その他の理由により、既に押してある極印を抹消する場合

 搬出、測量等に係る支障木、虫害木若しくは試験木の伐採又は伐開を行った場合における境界の伐採木の調査を行う場合

 土埋木、転落木、落丸太、流出材、末木その他再び市に帰属した産物の調査を行う場合

(払極印の使用)

第四条 払極印は、処分に係る産物を引渡しする場合に使用するものとする。

(山極印の押印位置)

第五条 第三条第一号の調査を行う場合における山極印の押印位置は、次の各号に掲げる産物の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる位置とする。

 立木

 皆伐林分の立木調査であるときは、当該林分の内縁立木の根際。ただし、用材立木を取得する者が薪炭立木を取得する者と異なるときは、すべての用材立木の根際

 択伐林分又は間伐林分の立木調査であるときは、すべての調査立木の根際

 根株

 皆伐跡地の根株の全部を処分しようとするときは、当該跡地の内縁根株の根張

 以外のときは、すべての調査根株の根張

2 第三条第二号の跡地検査を行う場合における山極印の押印位置は、次に掲げる位置とする。

 皆伐林分の場合は、内縁立木の伐根の断面又は根株の根張

 択伐林分又は間伐林分の場合は、すべての伐根の断面又は根株の根張

3 第三条第三号の調査を行う場合における山極印の押印位置は、その伐根断面及びその現存木材の元口又は末口の見やすい位置とする。

4 第三条第四号の極印の抹消は、その極印の押印してある位置に山極印を押してするものとする。

5 第三条第五号の調査を行う場合における山極印の押印の位置は、伐根の断面又は根株の根張とする。

6 第三条第六号の調査を行う場合における山極印の押印の位置は、材の木口又は見やすい側面とする。

(払極印の押印の位置)

第六条 第四条の規定により、処分に係る産物を引渡す場合における払極印の押印の位置は、次の各号に掲げる産物の区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる位置とする。

 立木

 皆伐林分の立木であるときは、当該林分の内縁立木の根際

 択伐林分又は間伐林分の立木であるときは、すべての立木の根際

 根株

 皆伐跡地の根株の全部を処分しようとするときは、当該跡地の内縁根株の根張

 以外のときは、すべての調査根株の根張

 素材 木口又は側面の見やすい位置

 前号以外の産物 当該産物を表示する標識

(所定位置以外の押印)

第七条 積雪その他やむ得ない理由により、第五条及び第六条に掲げる位置に押印することができない場合は、その都度押印する位置を定めるものとする。

(印肉)

第八条 極印を押印する際に使用する印肉は、黒肉又は朱肉とし、第三条第三号の調査をする場合においては朱肉を、第三条第四号の極印の抹消をする場合においては既に押してある極印の肉色と異なる肉色の印肉を、その他の場合においては、黒肉でそれぞれ押印するものとする。

(極印の使用者)

第九条 極印の使用者は、山極印にあっては農地林務課長が、払極印にあっては管財課長が命じた職員とする。

(極印の保管責任者)

第十条 極印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、山極印にあっては農地林務課長、払極印にあっては管財課長とする。

(極印の交付および返還)

第十一条 極印を使用しようとする者は、その都度保管責任者から交付を受け、使用後は、速やかに保管責任者に返還しなければならない。

(極印使用簿)

第十二条 保管責任者は、極印使用簿(様式第三号)を備え、使用目的、期間等必要な事項を記載しなければならない。

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森市婦人相談員服務規程、青森市市有林野産物極印規程及び青森市農業土木工事助成規程に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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(平成18規程4・一部改正)

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青森市市有林野産物極印規程

平成17年4月1日 規程第23号

(平成18年4月1日施行)