○青森市市有林野管理規程
平成十七年四月一日
規程第二十二号
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるものを除くほか、青森市市有林野(以下「市有林野」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において市有林野とは、市の所有に属する森林原野をいう。
(境界の保全)
第三条 市長は、市有林野の境界を明らかにするため、境界線に境界標を設置するものとする。
2 市有林野になる以前から設置されてあった境界標及び国が設置した境界標は、これを市の境界標と見なして使用するものとする。
3 市長は、市有林野の境界を明確にした境界図簿等を備え付けるものとする。
4 市有林野の境界線に異状を発見したときは、境界図簿等に基づき検測を行い、関係者の立会いを求めて境界を確定し、境界標を設置するものとする。
(森林経営計画)
第四条 市長は、次に掲げる事項を勘案して森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項に規定する森林経営計画を作成するものとする。
一 森林資源の培養及び森林生産力の向上
二 収穫の保続
三 国土の保全及び水源のかん養
四 その他公益的機能の確保
(令和二規程一・一部改正)
(立木の調査)
第五条 市有林野の立木を伐採するための調査をするときは、次に掲げる事項に留意して調査しなければならない。ただし、造林地等の間伐木(被害木を含む。)調査の場合は、この限りではない。
一 治山、その他国土保全に支障を及ぼさないこと。
二 樹種及び林相の改良を図ること。
三 風害、病虫害、その他災害を予防すること。
2 市有林野の立木調査の方法、材積計算、単位等は、別に定める市有林野収穫調査要領によるものとする。
(造林)
第六条 造林は、次に掲げる事項に留意し、森林法第十条の五第一項の規定によりたてる森林整備計画に基づいて優良造林地の造成に努めるものとする。
一 土壌及び地形等を考慮して、植栽樹種を決定すること。
二 苗木は、種子の採取地及び苗木生産地の明らかな優良苗木を使用することとし、気候その他の立地条件及び既往の植付け方法を勘案して使用すること。
三 省力及び新技術の導入を図ること。
四 保育は適正な年次まで行うこと。
五 病虫害の防除及びつる類の駆除に努める。
2 造林事業を請負及び委託によって実施する場合の、設計書の作成は、別に定める市有林野造林事業請負要領によるものとする。
(令和二規程一・一部改正)
(林道)
第七条 市有林野の林道を開設する場合は、市有林野の管理及び経営を考慮して開設路線を決定し、開設後の維持管理に努めるものとする。
(貸付け及び使用)
第八条 市長は、市有林野の貸付け及び使用の申請があったときは、市有林野の経営に支障がない場合に限り、市有林野の貸付け及び使用をさせることがある。
2 貸付料及び使用料の年額は、契約時における当該林野の近傍類似の時価の百分の四に相当する額とする。ただし、一件の最低料金は千円とする。
3 一年に満たない期間についての貸付料及び使用料の額は、前項の年額の三百六十五分の一に相当する額に当該日数を乗じて得た額とする。
4 市長は、五年を標準として貸付け及び使用期間を決定するものとする。
5 市長は、市有林野を貸付け及び使用させる契約を締結する場合には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 借受人及び使用人が、当該林野に附属させた物件を市長が指定する期間までに収去しないときは、当該物件は、市に帰属すること。
二 契約期間中に経済事情の著しい変動があった場合において、市長が貸付料及び使用料の額の変更の協議をしたときは、借受人及び使用人は、正当な理由がなければこれを拒むことはできないこと。
三 借受人及び使用人は、自己の責めに帰する理由により契約を解除され、又は自己の申し出により解約された場合においては、既に納めた貸付料及び使用料の還付を請求しないこと。
四 貸付地(借受人において樹木の育成の用に供するものを除く。)及び使用地に天然に生じた樹木は、市の所有とし、これを除去しようとするときは、市長の指示に従うこと。
五 新規の貸付け及び使用の場合にあっては、貸付料及び使用料を納付するまでは当該林野の使用をさせないこと。
六 継続の承認は原則として、期間満了前に申請書を受理したものに限るものとする。
七 その他必要な事項
6 市有林野の貸付け及び使用については、本条各項のほか、普通財産の管理及び処分事務取扱要領によるものとする。
(跡地検査)
第九条 市長は、市有林野の立木売払による搬出終了の跡地及び貸付け並びに使用による返地等があった場合には、職員の跡地検査をさせるものとする。
2 跡地検査は、別に定める産物売払跡地検査要領によるものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月規程第一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。