○青森市営共同牧野条例

平成十七年四月一日

条例第百七十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項及び牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第三条の規定により、牧野の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 牧野法に定める牧野を設置する。

(名称及び位置等)

第三条 牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

青森市営八甲田放牧地第一牧場

青森市大字小畑沢字小杉七二番地

一〇〇・三ヘクタール

青森市営八甲田放牧地第二牧場

青森市大字荒川字寒水沢一番地一のうち

青森市大字大別内字葛野二三一番地二

一五一・七ヘクタール

一四・九ヘクタール

青森市営八甲田放牧地第三牧場

青森市大字荒川字北荒川山のうち

二三・三ヘクタール

青森市営八甲田放牧地育成牧場

青森市大字合子沢字前岳のうち

一五・八ヘクタール

青森市営柴森山放牧場

青森市大字駒込字北駒込山のうち

三九・五ヘクタール

(放牧実施期間)

第四条 牧野の放牧実施期間は、使用者の利便性及び牧野の運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一七条例二九四・追加)

(使用者の範囲)

第五条 使用者の範囲は、本市の住民で家畜を飼養する者とする。ただし、市長において支障がないと認めるときは本市の住民以外で家畜を飼養する者についても使用させることができる。

(平成一七条例二九四・旧第四条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第六条 第三条に規定する牧野を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一七条例二九四・追加)

(使用料の徴収)

第七条 牧野の使用料は、別表の定めるところにより徴収する。

(平成一七条例二九四・旧第五条繰下)

(使用料の減免)

第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(平成一七条例二九四・旧第六条繰下)

(指定管理者による管理)

第九条 牧野の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

(平成一七条例二九四・追加)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 使用許可を行うこと。

 使用許可に条件を付すること。

 牧野の維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一七条例二九四・追加)

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理その他必要な事項は、市長が定める。

(平成一七条例二九四・旧第八条繰下)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年九月条例第二九四号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

別表(第五条関係)

(平成三一条例二・一部改正)

牧野名

種類

区分

使用料

青森市営八甲田放牧地第一牧場

青森市営八甲田放牧地第二牧場

青森市営八甲田放牧地第三牧場

青森市営八甲田放牧地育成牧場

青森市営柴森山放牧場

牛の放牧

成牛(生後十二月以上のもの)

一日につき 一二〇円

子牛(生後六月以上十二月未満のもの)

一日につき 四〇円

青森市営共同牧野条例

平成17年4月1日 条例第174号

(令和元年10月1日施行)