○青森市家畜払下規則
平成十七年四月一日
規則第百三十七号
(目的)
第一条 この規則は、有畜農業の普及を図り畜産の振興及び農業経営の確立に寄与するため、家畜の払下げについて必要な事項を定めることを目的とする。
(家畜の種類及び払下げの対象者)
第二条 払下げする家畜の種類は、繁殖用肉牛及び肥育用肉牛(以下「家畜」という。)とし、農業者の組織する団体のうちから市長が適当と認めたものに払下げする。
(令和二規則一三・一部改正)
(払下価格)
第三条 家畜の払下価格は、家畜購入額及び家畜評価額(以下「払下代金」という。)とする。
(納入方法)
第四条 家畜の払下代金の納付区分及び納期は、次のとおりとする。
種類 | 第一回 | 第二回 | 第三回 | 第四回 | 納期 | |
一回目 | 第二回以降 | |||||
繁殖用肉牛 | 払下価格の十分の二 | 払下価格の十分の二 | 払下価格の十分の三 | 払下価格の十分の三 | 払下時から起算し二年以内 | 毎年三月三十一日 |
肥育用肉牛 | 払下価格の十分の三 | 払下価格の十分の七 | 払下時から起算し一年以内 | 払下時から起算し二年以内の市長の指定する期日 |
2 払下げの承認を受けた者(以下「買受人」という。)は、前項の規定にかかわらず、払下代金の全部又は一部について、納期を繰り上げて納入することができる。
(令和二規則一三・一部改正)
(費用の負担)
第五条 買受人は、第三条に規定する払下代金のほか次に掲げる費用を負担しなければならない。
一 家畜の受領及び飼育管理費
二 家畜の治療費
三 家畜共済賦課金及び保険料
(令和二規則一三・一部改正)
(申請)
第六条 家畜の払下げを受けようとする者は、払下申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の申請書のほか必要な書類の提出を求めることがある。
(諾否の通知)
第七条 市長は、申請書を受理したときは、これを審査して払下げの諾否を申請人に通知するものとする。
(契約)
第八条 前条の規定により承諾の通知を受けた買受人は、家畜売買契約書により市長と契約するものとする。
(引渡)
第九条 家畜の引渡しは、市長の指定する日時及び場所において行うものとする。
2 買受人は、家畜の引渡しを受けたときは、受領書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。
(飼育管理の委託)
第十条 農業団体は、家畜の飼育管理をその団体構成員に委託することができる。
2 前項の規定により当該家畜の飼育管理を委託し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(買受人)
第十一条 買受人は、家畜の払下代金完済のときまで、次の事項を守らなければならない。
一 善良な注意をもって家畜を飼育管理すること。
二 家畜は、いかなる理由によるも他人に飼育管理させ又は譲渡しないこと。
三 家畜が盗難、失そう、へい死その他重大な事故を生じたときは、ただちに応急の措置を講ずるとともに、これを証する証明書を添え、事故報告書(様式第三号)を市長に提出すること。
四 家畜共済保険に加入すること。
(令和二規則一三・一部改正)
(保険料の予納)
第十二条 市長は、買受人に対し家畜共済賦課金及び保険料を予納させ、加入手続を代行することができる。
(払下げ)
第十三条 市長は、買受人がこの規則に定める義務を履行したと認めたときは、家畜の払下げが完了した旨を買受人及び受託者に通知するものとする。
(払下代金の延納減免等)
第十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、払下代金の延納又は一部を減免することができる。
一 家畜が先天的にその特質を欠き、又は繁殖能力に欠けていたとき。
二 家畜が法定伝染病に罹患し、命令による殺処分又は天災地変等による不可抗力で死亡したとき。
三 買受人又は第十条の規定により委託を受けた者が災害を受け著しく経済力が低下したとき。
四 その他市長が特に必要と認めたとき。
(賠償及び違反処分)
第十五条 市長は、買受人がこの規則に違反し、又は指示事項を守らないときは、家畜の返還を命ずることができる。
2 買受人は、前項の返還によって生じた損失については、これを市長に請求することができないものとする。
3 買受人は、払下家畜を死亡又は紛失し、若しくは損傷したときは、故意又は過失を問わず賠償しなければならない。
4 前項の賠償額は、未納払下代金と同額とし、買受人は、市長の指定する期日までにこれを納付しなければならない。
(指示)
第十六条 市長は、買受人に対し、家畜の飼育管理及び繁殖その他必要な事項を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市家畜払下規則(昭和三十一年青森市規則第十八号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年三月規則第一三号)
(施行期日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)