○青森市農村センター条例
平成十七年四月一日
条例第百六十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、農村センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 農村におけるコミュニティー活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、住みよい環境づくりのため、農村センターを設置する。
(名称及び位置)
第三条 農村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
女鹿沢農村センター | 青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡三五番地二 |
銀農村センター | 青森市浪岡大字銀字杉田一五一番地 |
増館農村センター | 青森市浪岡大字増館字富岡一四〇番地二 |
五本松農村センター | 青森市浪岡大字五本松字羽黒平四〇番地一 |
吉野田農村センター | 青森市浪岡大字吉野田字木戸口一〇番地一 |
徳長農村センター | 青森市浪岡大字徳才子字福田四番地一 |
郷山前農村センター | 青森市浪岡大字郷山前字上野六二番地五 |
孫内農村センター | 青森市大字孫内字北原一四〇番地一 |
(平成一八条例三〇・平成二一条例一四・一部改正)
(業務)
第四条 農村センターは、次に掲げる業務を行う。
一 農村センターの利用に関すること。
二 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務
(平成一八条例三〇・平成一八条例六〇・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第五条 農村センターの開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び農村センターの運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一七条例二九二・全改、平成一八条例三〇・平成一八条例六〇・一部改正)
(利用の許可)
第六条 農村センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成一八条例三〇・平成一八条例六〇・一部改正)
(利用料金)
第七条 前条第一項の規定により農村センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、第十一条の規定により農村センターの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)にその収入として収受させる。
3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
4 利用料金は、別表に掲げる利用料金基準額に〇・七を乗じて得た額から当該利用料金基準額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
(平成一七条例二九二・平成一八条例三〇・平成一八条例六〇・一部改正)
(利用料金の減免)
第八条 指定管理者は、専ら義務教育終了前の児童若しくは生徒又は心身障害者で市長が認めるものを対象にその健全な育成を図る目的で利用する場合その他特に必要があると認める場合は、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(平成一七条例二九二・一部改正、平成一八条例三〇・旧第八条繰下・一部改正、平成一八条例六〇・旧第九条繰上・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。
三 農村センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、利用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一七条例二九二・一部改正、平成一八条例三〇・旧第九条繰下・一部改正、平成一八条例六〇・旧第十条繰上・一部改正、平成一九条例四二・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第十条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成一八条例三〇・旧第十条繰下・一部改正、平成一八条例六〇・旧第十一条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十一条 農村センターの管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するものに、これを行わせる。
(平成一七条例二九二・追加、平成一八条例三〇・旧第十一条繰下・一部改正、平成一八条例六〇・旧第十二条繰上・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十二条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 利用許可を行うこと。
三 利用許可に条件を付すること。
四 農村センターの維持管理に関すること。
五 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例二九二・追加、平成一八条例三〇・旧第十二条繰下・一部改正、平成一八条例六〇・旧第十三条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第十三条 利用者は、その利用により農村センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一七条例二九二・旧第十一条繰下、平成一八条例三〇・旧第十三条繰下・一部改正、平成一八条例六〇・旧第十四条繰上・一部改正)
(原状回復)
第十四条 利用者は、農村センターの利用を終了したとき、又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、速やかにその利用に係る施設又は物品を現状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、利用者等からその費用を市長が徴収する。
(平成一七条例二九二・旧第十二条繰下・一部改正、平成一八条例三〇・旧第十四条繰下・一部改正、平成一八条例六〇・旧第十五条繰上・一部改正)
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成一七条例二九二・旧第十三条繰下、平成一八条例三〇・旧第十五条繰下、平成一八条例六〇・旧第十六条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浪岡町コミュニィティーセンター及び農業研修センター設置に関する条例(昭和五十八年浪岡町条例第十三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第二九二号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月条例第三〇号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月条例第六〇号)
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月条例第一四号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第七条関係)
(平成一八条例三〇・旧別表・一部改正、平成一八条例六〇・旧別表第一・一部改正、平成二一条例一四・平成三一条例二・一部改正)
女鹿沢農村センター
室名 | 面積 | 時間区分 | ||
九時~一三時 | 一三時~一八時 | 一八時~二一時 | ||
多目的集会室 | 二〇二・三〇平方メートル | 一、九三〇円 | 二、五八〇円 | 二、九〇〇円 |
研修室 | 五〇・七八平方メートル | 八六〇円 | 一、一五〇円 | 一、二五〇円 |
調理実習室 | 三五・二五平方メートル | 七三〇円 | 九六〇円 | 一、〇九〇円 |
和室 | 七・二九平方メートル | 一四〇円 | 一八〇円 | 一九〇円 |
銀農村センター
室名 | 面積 | 時間区分 | ||
九時~一三時 | 一三時~一八時 | 一八時~二一時 | ||
講話室 | 一四九・〇五平方メートル | 一、四二〇円 | 一、九〇〇円 | 二、一三〇円 |
和室 | 一二・五五平方メートル | 二三〇円 | 三〇〇円 | 三三〇円 |
調理実習室 | 三四・七二平方メートル | 七一〇円 | 九五〇円 | 一、〇七〇円 |
研修室 | 三四・七二平方メートル | 七一〇円 | 九五〇円 | 一、〇七〇円 |
談話室 | 二九・一六平方メートル | 五三〇円 | 七一〇円 | 七六〇円 |
増館農村センター
室名 | 面積 | 時間区分 | ||
九時~一三時 | 一三時~一八時 | 一八時~二一時 | ||
講話室 | 九八・一八平方メートル | 九四〇円 | 一、二五〇円 | 一、四一〇円 |
談話室 | 三四・一五平方メートル | 六三〇円 | 八三〇円 | 八九〇円 |
実習研修室 | 四四・四〇平方メートル | 九一〇円 | 一、二二〇円 | 一、三八〇円 |
五本松農村センター
室名 | 面積 | 時間区分 | ||
九時~一三時 | 一三時~一八時 | 一八時~二一時 | ||
講話室 | 一七八・五五平方メートル | 一、七一〇円 | 二、二八〇円 | 二、五六〇円 |
会議室 | 三五・七四平方メートル | 六五〇円 | 八七〇円 | 九三〇円 |
談話室 | 二九・八一平方メートル | 五四〇円 | 七三〇円 | 七八〇円 |
研修実習室 | 五九・六二平方メートル | 一、二三〇円 | 一、六三〇円 | 一、八五〇円 |
吉野田農村センター
室名 | 面積 | 時間区分 | ||
九時~一三時 | 一三時~一八時 | 一八時~二一時 | ||
多目的ホール | 一七八・八七平方メートル | 一、四二〇円 | 一、九〇〇円 | 二、一三〇円 |
研修室 | 二四・八四平方メートル | 四五〇円 | 六一〇円 | 六五〇円 |
会議室 | 二九・八一平方メートル | 六四〇円 | 八四〇円 | 九〇〇円 |
調理室 | 三一・六一平方メートル | 七一〇円 | 九五〇円 | 一、〇七〇円 |
徳長農村センター
室名 | 面積 | 時間区分 | ||
九時~一三時 | 一三時~一八時 | 一八時~二一時 | ||
多目的ホール | 一〇七・六五平方メートル | 一、四二〇円 | 一、九〇〇円 | 二、一三〇円 |
会議室 | 二九・八一平方メートル | 五四〇円 | 七三〇円 | 七八〇円 |
実習室 | 三四・七八平方メートル | 七一〇円 | 八四〇円 | 一、〇七〇円 |
郷山前農村センター
室名 | 面積 | 時間区分 | ||
九時~一三時 | 一三時~一八時 | 一八時~二一時 | ||
研修室 | 一五九・三九平方メートル | 一、四二〇円 | 一、九〇〇円 | 二、一三〇円 |
会議室 | 二九・八一平方メートル | 五四〇円 | 七三〇円 | 七八〇円 |
調理室 | 二九・八一平方メートル | 六二〇円 | 八二〇円 | 九二〇円 |
孫内農村センター
室名 | 面積 | 時間区分 | ||
九時~一三時 | 一三時~一八時 | 一八時~二一時 | ||
和室 | 二八・九八平方メートル | 五五〇円 | 七四〇円 | 九二〇円 |
調理実習室 | 二一・五三平方メートル | 四九〇円 | 五九〇円 | 六七〇円 |
多目的ホール(全室) | 一六五・六二平方メートル | 一、五九〇円 | 二、一四〇円 | 二、三八〇円 |
多目的ホール(小) | 四九・六九平方メートル | 四八〇円 | 六五〇円 | 七二〇円 |
多目的ホール(大) | 一一五・九三平方メートル | 一、一二〇円 | 一、五〇〇円 | 一、六七〇円 |
備考
一 入場料を徴収する場合の利用料は、規定利用料の五割増しの額とする。
二 暖房を使用する期間(原則として十一月から四月まで)の利用料は、規定利用料の三割増しの額とする。
三 二以上の時間区分にわたって利用する場合の利用料は、当該利用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。
四 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。