○青森市ふれあい農園条例
平成十七年四月一日
条例第百六十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、ふれあい農園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 農業体験等を通じた市民相互の交流を推進するとともに、有機農業等環境に配慮した農作物栽培の促進及び農作物加工品の開発の場を提供し、併せて市民の健康の増進に資するため、ふれあい農園を設置する。
(名称及び位置)
第三条 ふれあい農園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市ふれあい農園 | 青森市大字四戸橋字磯部二四三番地三四二 |
(業務)
第四条 青森市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 農業体験に関すること。
二 環境に配慮した農作物栽培の促進に関すること。
三 農作物加工品の開発及び提供に関すること。
四 市民相互の交流に関すること。
五 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務
(使用期間及び使用時間)
第五条 ふれあい農園の使用期間及び使用時間は、使用者の利便性及びふれあい農園の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一七条例二九〇・追加)
(使用の許可)
第六条 ふれあい農園のうち、次に掲げる施設を使用しようとする者(第三号に掲げる施設にあっては、物品の販売、頒布その他これらに類する行為を行うことを目的として使用する者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
一 市民農園
イ 一般用の区画
ロ 車椅子利用者の区画
二 農産物加工施設
イ 加工体験室の調理施設
ロ 加工室(ハに掲げるものを除き、附属設備を含む。)
ハ 乾燥機及び製麹機
三 ふれあい広場
2 前項第一号ロに掲げる施設の使用は、車椅子の利用者(心身の障害、高齢等により日常の生活において車椅子を利用する者をいい、その者を介護する者を含む。)又はこれに相当するものとして市長が認めた者が行うものとする。
3 市長は、第一項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成一七条例二九〇・旧第五条繰下)
(使用料)
第七条 次に掲げる者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
二 ふれあい農園のうち、農産物を収穫することができる区画として市長が指定するものを使用しようとする者(小学校就学前の者を除く。)
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平成一七条例二九〇・旧第六条繰下)
(使用料の減免)
第八条 市長は、特別な理由があると認めるときは、前条第一項に規定する使用料を減免することができる。
(平成一七条例二九〇・旧第七条繰下)
(販売目的の使用の制限)
第九条 第七条第一項各号に掲げる者(以下「使用者」という。)は、第六条第一項第二号イからハまでに掲げる施設の使用に当たり、販売を目的とした農産物加工品の製造を行うことができない。ただし、農業者を主な構成員とする団体で市長が適当と認めたものが市長の許可を受けて行うときは、この限りでない。
(平成一七条例二九〇・旧第八条繰下・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 ふれあい農園の施設又は物品を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第三項の許可の条件に違反したとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
六 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一七条例二九〇・旧第九条繰下・一部改正)
(特殊物件の搬入等)
第十一条 使用者は、ふれあい農園の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平成一七条例二九〇・旧第十条繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第十二条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成一七条例二九〇・旧第十一条繰下)
(指定管理者による管理)
第十三条 ふれあい農園の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
(平成一七条例二九〇・追加)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十四条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 使用許可を行うこと。
三 使用許可に条件を付すること。
四 ふれあい農園の維持管理に関すること。
五 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例二九〇・追加)
(損害賠償)
第十五条 使用者は、その使用によりふれあい農園の施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(平成一七条例二九〇・旧第十二条繰下)
(原状回復)
第十六条 使用者は、ふれあい農園の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、使用者からその費用を市長が徴収する。
(平成一七条例二九〇・旧第十三条繰下・一部改正)
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成一七条例二九〇・旧第十五条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市ふれあい農園条例(平成十二年青森市条例第五十八号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第二九〇号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第七条関係)
(平成一七条例二九〇・平成三一条例二・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
市民農園(一般用の区画) | 一区画三三平方メートルのもの | 一区画一年につき 三、三七〇円 | |
一区画一〇〇平方メートルのもの | 一区画一年につき 一〇、一九〇円 | ||
農産物加工施設 | 加工体験室の調理施設 | 一時間につき 一七〇円 | |
加工室 | 一時間につき 八九〇円 | ||
乾燥機 | 一時間につき 二一〇円 | ||
製麹機 | 一回につき 八二〇円 | ||
ふれあい農園 | 一平方メートル一日につき 五〇円 | ||
農作物を収穫することができる区画として市長が指定するもの | 一人一回につき 一般 二一〇円 小学校又は中学生 一一〇円 |
備考
一 一時間を単位として使用料が定められているものの使用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とみなす。
二 一平方メートルを単位として使用料が定められているものの使用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、これを一平方メートルとみなす。