○青森市農業振興センター処務規則
平成十七年四月一日
規則第百二十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(平成二八規則一四・一部改正)
(所属)
第二条 農業振興センターは、農林水産部の所属とする。
(平成一七規則二〇五・平成二八規則一四・一部改正)
(職員)
第三条 農業振興センターに所長その他必要な職員を置く。
(平成一八規則六三・平成二八規則一四・一部改正)
(職務)
第四条 所長は、上司の命を受けて農業振興センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹及び主査は、上司の命を受け、業務に従事し、職員が配置されているときは、配置職員を指揮する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(平成一八規則六三・平成二八規則一四・一部改正)
(分掌事務)
第五条 農業振興センターの分掌事務は、次のとおりとする。
一 農業振興センターの事務運営の企画、立案及び連絡、調整に関する事項
二 生産物売払代金その他の歳入の徴収に関する事項
三 研修及び講習に関する事項
四 施設の利用許可及び維持管理に関する事項
五 野菜、花き等の試験栽培に関する事項
六 薬用植物等に関する事項
七 ふれあい農園に関する事項
八 組織培養等新技術の研究及び土壌診断に関する事項
九 農林産物の優良種苗の生産と供給に関する事項
十 農業振興センターの庶務に関する事項
十一 畜産業振興の計画及び立案並びに調査に関する事項
十二 畜産団体の育成指導に関する事項
十三 家畜の生産指導に関する事項
十四 市営牧野に関する事項
十五 家畜の防疫に関する事項
十六 畜産物の安全性に関する事項
十七 あおもり産品(農産物及び畜産物に限る。)の生産に関する事項
十八 家畜導入支援に関する事項
十九 八甲田ふれあい施設に関する事項
(平成一八規則六三・旧第六条繰上・一部改正、平成二八規則一四・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月規則第二〇五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第六三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。