○青森市農業振興センター条例

平成十七年四月一日

条例第百六十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、農業振興センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(平成二八条例一九・一部改正)

(設置)

第二条 本市の農業経営の近代化及び農業者の生活の向上を図るとともに、新たに農業に従事しようとする者の育成に資するため、農業振興センターを設置する。

(平成二八条例一九・一部改正)

(名称及び位置)

第三条 農業振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市農業振興センター

青森市大字四戸橋字磯部二四三番地三一九

(平成二八条例一九・一部改正)

(事業)

第四条 青森市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)は、第二条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

 新たに農業に従事しようとする者の育成指導のための研修(以下「研修」という。)に関すること。

 農業経営及び栽培技術の講習に関すること。

 農業に関する栽培技術の実験展示に関すること。

 農業知識の普及及び啓発に関すること。

 家畜の防疫及び生産指導に関すること。

(平成二八条例一九・一部改正)

(施設)

第五条 前条の事業を行うため、農業振興センターに次の施設を設ける。

 農業技術研修センター

 農場

 農業用機械施設

 その他必要な施設

(平成二八条例一九・一部改正)

(研修の対象者)

第六条 研修を受けることのできる者は、本市に居住している者とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(研修の承認)

第七条 研修を受けようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(施設の利用許可)

第八条 農業振興センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、前条の規定により研修の承認を受けた者は、この限りではない。

(平成二八条例一九・一部改正)

(研修生の服務)

第九条 研修を受ける者(以下「研修生」という。)は、研修の趣旨を尊重するとともに、研修の規律を乱してはならない。

(研修承認の取消し)

第十条 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生に係る研修の承認を取り消すことができる。

 前条に規定する規律を乱す行為をしたとき。

 正当な理由がなく研修を受けなかったとき。

 病気その他の理由により研修が困難と認められたとき。

(委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成一八条例二九・旧第十四条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市農業指導センター条例(昭和四十五年青森市条例第三十二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月条例第二九号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(青森市行政手続条例の一部改正)

2 青森市行政手続条例(平成十七年青森市条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市農業振興センター条例

平成17年4月1日 条例第166号

(平成28年4月1日施行)