○青森市農業振興センター条例
平成十七年四月一日
条例第百六十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、農業振興センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(平成二八条例一九・一部改正)
(設置)
第二条 本市の農業経営の近代化及び農業者の生活の向上を図るとともに、新たに農業に従事しようとする者の育成に資するため、農業振興センターを設置する。
(平成二八条例一九・一部改正)
(名称及び位置)
第三条 農業振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市農業振興センター | 青森市大字四戸橋字磯部二四三番地三一九 |
(平成二八条例一九・一部改正)
(事業)
第四条 青森市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)は、第二条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
一 新たに農業に従事しようとする者の育成指導のための研修(以下「研修」という。)に関すること。
二 農業経営及び栽培技術の講習に関すること。
三 農業に関する栽培技術の実験展示に関すること。
四 農業知識の普及及び啓発に関すること。
五 家畜の防疫及び生産指導に関すること。
(平成二八条例一九・一部改正)
(施設)
第五条 前条の事業を行うため、農業振興センターに次の施設を設ける。
一 農業技術研修センター
二 農場
三 農業用機械施設
四 その他必要な施設
(平成二八条例一九・一部改正)
(研修の対象者)
第六条 研修を受けることのできる者は、本市に居住している者とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(研修の承認)
第七条 研修を受けようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(施設の利用許可)
第八条 農業振興センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、前条の規定により研修の承認を受けた者は、この限りではない。
(平成二八条例一九・一部改正)
(研修生の服務)
第九条 研修を受ける者(以下「研修生」という。)は、研修の趣旨を尊重するとともに、研修の規律を乱してはならない。
(研修承認の取消し)
第十条 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生に係る研修の承認を取り消すことができる。
一 前条に規定する規律を乱す行為をしたとき。
二 正当な理由がなく研修を受けなかったとき。
三 病気その他の理由により研修が困難と認められたとき。
(委任)
第十一条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平成一八条例二九・旧第十四条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月条例第二九号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(青森市行政手続条例の一部改正)
2 青森市行政手続条例(平成十七年青森市条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略