○青森市職業能力開発資金貸与条例

平成十七年四月一日

条例第百六十五号

(目的)

第一条 この条例は、職業訓練施設(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の三の規定により、国が事業主等に対する助成その他必要な措置として設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している者のうち、経済的理由により職業訓練の受講が困難な者に対して職業能力開発資金を貸与し、もって本市における技術者の育成及び産業の振興を図ることを目的とする。

(職業能力開発資金貸与の対象者)

第二条 職業能力開発資金の貸与を受けることができる者は、二年以上本市に在住する者の子弟又は市長が特に認めた者で、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

 青森市内の職業訓練施設に入所している者

 職業訓練の受講に係る費用の支弁が困難である者

 学業成績優秀な者

 心身の健康な者

(職業能力開発資金の貸与額)

第三条 職業能力開発資金の貸与額は、月額三万三千円とする。

2 前項の貸与金には、利息を付さないものとする。

(貸与の期間)

第四条 職業能力開発資金を貸与する期間は、職業能力開発資金の貸与を受ける者(以下「訓練生」という。)が入所している施設の正規の職業訓練期間内で、市長の定めた期間とする。

(申請)

第五条 職業能力開発資金の貸与を受けようとする者は、職業訓練施設の長を経て、市長に申請しなければならない。

(平成一八条例二八・全改)

(貸与の決定)

第六条 市長は、前条の申請があったときはこれを審査し、職業能力開発資金の貸与の可否を決定する。

(平成一八条例二八・全改)

(職業能力開発資金貸与の停止等)

第七条 訓練生が次の各号のいずれかに該当するときは、職業能力開発資金の貸与を停止し、又は廃止する。

 職業訓練の受講を休止したとき。

 傷病等のため職業訓練の受講を終了する見込みがないとき。

 職業訓練の受講成績又は操行が不良となったとき。

 職業能力開発資金を必要としない理由が生じたとき。

 その他訓練生として適当でないと認められるとき。

(職業能力開発資金の償還)

第八条 職業能力開発資金は、職業訓練の受講を終了した年から十年以内に、月賦、半年賦又は年賦で償還しなければならない。ただし、当該職業能力開発資金の全部又は一部を繰上償還することを妨げない。

(償還の猶予)

第九条 訓練生であった者が災害、疾病その他特別の理由により職業能力開発資金の償還が困難であると認められるときは、相当の期間償還を猶予することができる。

(償還の免除)

第十条 訓練生又は訓練生であった者が死亡したときは、職業能力開発資金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市職業能力開発資金貸与条例(平成十五年青森市条例第六号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例により職業能力開発資金の貸与を受けていた者及び現に返還中の者に係る職業能力開発資金の貸与及び返還等については、なお合併前の条例の例による。

(平成一八年三月条例第二八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市職業能力開発資金貸与条例

平成17年4月1日 条例第165号

(平成18年3月29日施行)