○青森市勤労者福祉施設条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百二十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市勤労者福祉施設条例(平成十七年青森市条例第百六十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 青森市はまなす会館(以下「はまなす会館」という。)の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日は、午前九時から午後五時までとする。
2 はまなす会館の休館日は、十二月二十九日から翌年一月三日までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することがある。
2 前項の許可の申請は、利用する日の六月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平成一八規則四一・平成二〇規則三八・一部改正)
(利用許可書の交付及び提示義務)
第四条 指定管理者は、条例第六条第一項の規定による申請を許可したときは、青森市はまなす会館利用許可書を交付するものとする。
2 指定管理者は、体育館及びトレーニング室を個人利用しようとする者には、利用料金と引換えに個人利用券を交付するものとする。
(平成一八規則四一・一部改正)
(慈善活動のための利用)
第五条 条例別表備考第四項の規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。
一 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動
二 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動
三 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動
一 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
二 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書
三 寄附の相手方を確認できる書類
一 催物等に係る当該施設の利用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。
(平成二三規則三四・追加)
(利用料金の還付)
第六条 条例第七条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
特別の理由 | 還付する額 |
一 利用者の責めに帰することができない理由のある場合 | 利用料金の全額 |
二 利用する日の九十日前までに第八条の規定による届出があった場合 | |
三 利用する日の六十日前までに第八条の規定による届出があった場合 | 基本利用料金(条例別表備考の規定を適用して割増しした額を算定する場合の基礎となる同表(備考を除く。)に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の七割に相当する額及び基本利用料金以外の利用料金の全額 |
四 利用する日の三十日前までに第八条の規定による届出があった場合 | 基本利用料金の五割に相当する額及び基本利用料金以外の利用料金の全額 |
五 利用する日の七日前までに第八条の規定による届出があった場合 | 基本利用料金以外の利用料金の全額 |
2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市はまなす会館利用料金還付申請書を提出しなければならない。
(平成一八規則四一・平成二〇規則三八・一部改正、平成二三規則三四・旧第五条繰下・一部改正)
(利用許可に係る申請事項の変更)
第七条 利用者は、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、青森市はまなす会館利用許可変更申請書により、あらかじめ承認を得なければならない。
(平成一八規則四一・一部改正、平成二三規則三四・旧第六条繰下)
(利用取りやめの届出)
第八条 利用者は、はまなす会館の利用を取りやめるときは、青森市はまなす会館利用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。
(平成一八規則四一・一部改正、平成二三規則三四・旧第七条繰下)
(利用料金の減免の申請)
第九条 条例第八条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、青森市はまなす会館利用料金減免申請書を提出しなければならない。
(平成一八規則四一・一部改正、平成二三規則三四・旧第八条繰下)
(利用者の遵守事項)
第十条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 火災及び盗難の防止等に留意し、はまなす会館内における秩序を維持すること。
二 あらかじめ指定した場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。
三 はまなす会館の清潔を保つこと。
四 前各号のほか、はまなす会館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(平成一八規則四一・一部改正、平成二三規則三四・旧第九条繰下)
(入館の拒否等)
第十一条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、はまなす会館への入館を拒否し、又は退去を命ずることがある。
一 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
三 前二号のほか、はまなす会館の管理上支障があると認める者
(平成一八規則四一・一部改正、平成二三規則三四・旧第十条繰下)
(損傷等の届出)
第十二条 指定管理者又は利用者は、はまなす会館の建物、附属設備及び備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市はまなす会館損傷等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平成一八規則四一・一部改正、平成二三規則三四・旧第十一条繰下)
(職員の立入り)
第十三条 利用者は、管理上の必要による職員又は指定管理者の立ち入りを拒んではならない。
(平成一八規則四一・一部改正、平成二三規則三四・旧第十二条繰下)
(利用後の点検)
第十四条 利用者は、はまなす会館の利用を終了したときは、直ちにはまなす会館の職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(平成一八規則四一・一部改正、平成二三規則三四・旧第十三条繰下)
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成二三規則三四・旧第十四条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市勤労者福祉施設条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市勤労者福祉施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年三月規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市勤労者福祉施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第五条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附則(平成二三年七月規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則、青森市文化観光交流施設条例施行規則、青森市勤労者福祉施設条例施行規則、青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則、青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則及び青森市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用については、なお従前の例による。
(平成18規則41・旧様式第8号・一部改正、平成23規則34・一部改正)